更新日: 2011年 3月15日
◆ 出願後、商標審査官から 「拒絶理由通知書」更に「拒絶査定」を受け取る事例が増加しています。
審査官・審判官が主張する 「拒絶の理由」や 「取消の理由」 に打ち勝つ 「意見書(論文)の著作」「審判請求書(論文)の著作」 を得意とし、高度に専門的な知識と数多くの勝利実務経験を誇る コンサルタント若林 は、必ずあなたのお役に立ちます。  平成18年、アメリカ・メジャーリーグ 「エンゼルス球団」 関連の 「商標登録取消請求」 6件を撃破し、(PUSH↓)更に、平成17年〜20年、3人の審査官から順次送達されてきた合計 8件の商標登録 「拒絶査定」 を不服として、「査定不服審判請求書(論文)」を順次 8通 著作し、特許庁長官に提出し、該 8件 の「審判請求事件」に全て勝訴しました。)
〔 新公開 : 最近の "勝訴審決 8 件" に関する詳細資料。〕  Push !!
 「米国MLBP(メジャーリーグ・ベースボール・プロパティース)」が特許庁に審判請求をした「エンゼルス球団」関連の「商標登議異議申立」は、『公正証書原本不実記載(刑法第157条)』及び『偽証罪(刑法第169条)』に該当する不法行為 (非親告罪) でした。 
 「特許庁審判長」は該「不実記載」の「商標登録異議申立」を鵜呑みにし、独断的な虚偽の事実認定を行い、商標権者に「取消理由通知書」を送付し、刑法第157条「公正証書原本不実記載」(五年以下の懲役刑又は五十万円以下の罰金刑)の構成要件に該当する罪を犯しました。 これが真実であることは、下記の「登録異議意見書」の記述、及び、添付証拠物件が、明白に立証しています。
 「特許庁審判部」は、この犯罪行為の表面化を回避するため、新たな理由付けで「登録維持」の 「審決」を行い、速やかに「公示」することで、「米国MLBP」の犯罪行為審判長の虚偽の認定を表沙汰にせず、「未遂」で終わらせたのであります。 
 即ち、審判長が商標権者に「取消理由通知書」を送付し、「商標登録を取り消す」と通知した「理由」は、下記の「登録異議意見書」によって『虚偽の理由(偽証罪が成立する)』であることが明白に実証された為、「取消理由通知書」と「商標登録異議意見書」の存在を曖昧にしたまま、『登録を維持する。』との不明瞭な「審決」を、異例な早さで一方的に行ったのであります。
 「米国MLBP」 が犯した、刑法第169条該当の 「偽証」の事実は、ここに公表した証拠(特許庁受理)によって明白に実証されたことにより、「MLBP」側が「知財高裁」に上訴する道は、完全に閉ざされました。
 更に、『公正証書原本不実記載等(刑法第157条)』に該当する上記の不法行為は、「未遂」でも 『罰則規定(刑法第157条第3項)』 があり、罰されなければならないのです。
 若林泰男(原告)は、日本弁理士会からの度重なる文書による理不尽な『脅迫行為』を受け、平成14年3月6日東京地裁に、日本弁理士会会長小池晃(被告)を相手に、損害賠償(慰謝料)を請求する訴訟を、「弁護士不要の本人訴訟」 方式により提訴しました。  裁判長に「準備書面」を複数提出し、出廷し、口頭弁論を重ね、一応「判決」 は出ましたが、到底納得できるものではなく、即 「控訴」を決意しました。
 平成14年7月2日、改選された日本弁理士会の新会長笹島富二雄を相手に 「弁護士不要の本人訴訟」 方式で東京高裁に控訴しました[東京高裁・平成14(ネ)第3859号事件] 。 東京高裁は平成14年11月28日に「判決」 を下し、控訴人若林が求めた 『弁理士法 に違反しない補助行為』 に関して、納得できる 「新判断(法解釈)」を詳細に明示してくれました。  しかし、この 「高裁判決」 の 記述内容には、最高裁の判例に相反すると思われる判断が示されていたので、 且つ、 上記『弁理士法に違反しない補助行為』 についての 「新判断(法解釈)」を一層確実なものとするために、 最高裁への「上告」を決意しました。
 平成14年12月10日、「上告受理の申立書」と「上告受理の申立理由書」を東京高裁に提出・受理され、最高裁第一小法廷は 「平15(受)第360号」 として、この若林泰男が作成提出した 「上告受理の申立理由書」 を審理し、平成15年4月24日、該小法廷の5人の裁判官は民訴法第318条1項の既定に基づき、『東京高裁の判決には最高裁の判例に相反する判断は無い』 との 『決定』 を下し、申立人若林泰男と相手方弁理士会会長笹島富士雄に連絡してきました。 従って、該 「東京高裁の判決」 は確定しました。
 コンサルタント若林は、最高裁が 『判例違反無し』 と決定した、 上述の 『弁理士法に違反しない補助行為』に関する東京高裁の 「新判断(法解釈)」 に従い、正々堂々と業務を行ってます。


◎ 追記: 最高裁が民事訴訟法第318条1項の既定により 『判例違反無し』 と決定した、 上述の 『弁理士法に違反しない補助行為』に関する東京高裁の 「新判断(法解釈)」は下記の通り。 (注:判決全文中の 『第3 当裁判所の判断、第3項』 の8行目以降に記載された内容より抜粋)

(A) 企業の内部(注:内部=その組織の中…広辞苑)において使用者雇い人である従業員を使用して当該企業のためにその補助行為として出願書面を作成させることは、企業である出願人本人内部の行為である。(注:弁理士法第75条に違反しない企業の本人出願行為である。)』
(註;これは東京高裁が示し、最高裁が判例違反無しとした判断、即ち民訴法第179条が言う「裁判所において顕著な事実」であり、裁判所での「自白」と同様に「証明することを要しない事実」なのであります。 この東京高裁の判決文(全文)は被告の弁理士会(会長)も当然所持しています。 なお上記「雇い人である従業員」については、平成20年3月1日に施行された労働契約法第2条1項、および労働基準法第9条に於いて、「労働者」と定義づけられています。)

(B) 東京高裁(知財高裁)の民事法廷での口頭弁論は、ほぼ100%「準備書面」と「答弁書」だけを対象にして行われ、裁判長から二三の質問があるだけで、「口頭弁論」と称する法廷は、「儀式」のように極めて短時間(注:わずか10分程度)で終了します。詳しくは「本人訴訟体験記」をご覧下さい。 
コンサルタント若林は、世界10か国から30通の特許証書を得た「特許発明の発明者」です。
  労基法第14条1項1号規定の、厚労大臣が認定した高度の専門的知識を有する労働者として、
  『出願・意見書著作などの高度に知的な補助行為』を、事業主に提供しています。 
”本邦初”目的を達した勝利意見書(著作;若林泰男)最近の17通 大公開
◆  著作権法第17〜20条の「著作者人格権」を享受する「論文(著作物)」である「意見書」、すなわち、審査官を納得させた「査定系」「意見書」11通と、審判官を納得させた「当事者系」「意見書」6通、計17通の勝利「意見書」全文を、著作者氏名と共に、ここに一挙公表・公開します。
↓審査官からの拒絶理由通知↓ ↓米国メジャーリーグ 「エンゼルス」 が「登録取消」を求めた審判請求事件↓
「査定系」 「意見書」 審判長の取消通知 「当事者系」「意見書」 「審決公報」
拒絶理由通知書・実例1 意見書…No.5 取消理由通知書…No.1 商標登録異議意見書…No.1 登録維持決定…No.1
拒絶理由通知書・実例2 意見書…No.6 取消理由通知書…No.2 商標登録異議意見書…No.2 登録維持決定…No.2
意見書…No.7 取消理由通知書…No.3 商標登録異議意見書…No.3 登録維持決定…No.3
意見書…No.1 意見書…No.8 取消理由通知書…No.4 商標登録異議意見書…No.4 登録維持決定…No.4
意見書…No.2 意見書…No.9 取消理由通知書…No.5 商標登録異議意見書…No.5 登録維持決定…No.5
意見書…No.3 意見書…No.10 取消理由通知書…No.6 商標登録異議意見書…No.6 登録維持決定…No.6
意見書…No.4 意見書…No.11 提出物件;乙第1〜20号証
末尾に、米国特許商標局「U.S.P.T.O.・TTAB」に提出したコンサルタント若林の英文著作物資料があります。Push
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解 説;
(1) 特許庁が公示している「類似商標審査基準」を無視した、無防備な形態の商標の登録出願が増大し、「審査官の厳しい審査」を通過できず、出願後に審査官から、「商標登録を拒絶する理由」を記載した『拒絶理由通知書』の送付を受ける事例が増加しています。そして、『拒絶理由通知書』の発送日から40日以内に「意見書」を審査官に提出しなかったので、あるいは未熟な代理人に依頼して「意見書」を作成したので、審査官から『拒絶査定通知』を受け取る結果となった事例も、当然、確実に増加しています。

(2) 商標登録を出願する商標は、前もって、高度に専門的な知識と多くの実戦・実務経験を有する当コンサルタントのような専門家によって、すなわち特許庁の「類似商標審査基準」を熟知している者、更には、「最高裁・東京高裁・知財高裁」における多くの「審決取消訴訟」の判例にも精通していて、それらの判決文中に明示されている『裁判所に顕著な事実(民訴法第179条参照)である商標の類否判断』についても熟知している専門家によって、出願前に予め、多角的な検索・調査・検討を十分に行って構成され、審査官の厳しい審査を通過できる態様にしてある「商標」を登録出願すべきです。 
  はっきり言って、ほとんどの「弁護士」は「特許法・商標法」の専門家ではありません。その理由は、「司法試験」に際し「特許法・商標法」の「逐条解説」や、多くの「特許庁の審決取消訴訟」における「最高裁・知財高裁の判例」などは、学ぶ必要が無かったからです。 俗に『無体専門の弁護士』と呼ばれる『無体財産権法[知的財産権法]専門の弁護士』は、東京・大阪に極めて少数存在するだけで、一般の「弁護士」は、「特許法・商標法」については無知同然なのです。 神戸や横浜の「弁護士」自身がそう弁解していました。  「特許庁の審決取消訴訟」における「最高裁・知財高裁の判例」に精通していない「弁護士」に、多額の「委任料」を支払いあなたの「代理人」に選任し、『あなたの金で弁護士に「商標法」の勉強と実習をさせてあげる』ことに、重大なる疑問を感じませんか? あげくの果てに知財高裁・東京高裁で敗訴してしまった「代理人弁護士敗訴」の「判決全文(東京高裁・知財高裁)」は、いくつも見つかっています。

(3) 弁理士が名義貸しをしているような事務所のスタッフによる、安易な検索と簡単なアドバイスだけで登録出願をしたような「厳しい審査に無防備な商標」は、出願しても必ず審査官に足下をすくわれ、審査官は多くの「登録済み類似商標」を抽出引用して提示しつつ、商標法第4条の該当条文、若しくは第3条の該当条文を根拠に、登録を「拒絶する理由」を明記した「拒絶理由通知書」を、出願代理人宛に送付してきます。そして審査官は、「拒絶理由」に対し意見があれば40日以内に審査官宛に「意見書」を提出するよう指示してきます。 「意見書」を提出せずにそのまま放っておくと、「拒絶査定通知」が特許庁から送られてきて、「万事休す」となります。

(4) 上記のような場合、「意見書」の作成・提出を出願人から依頼された多くの「代理人弁理士」は、「意見書」の中で、「過去の特許庁における類似商標登録例」を「事実証拠」として審査官に示し、『本願商標と類似する多くの商標が審査・審判を通って既に登録されているので、本願商標に対する「拒絶理由」は成り立ちません。』と、審査官に登録を懇願するような「意見書」を作成し提出しています。 しかし素人目には、まともに見えるそのような「特許庁における登録例」を証拠・根拠とする意見・主張は、東京高裁・知財高裁の「口頭弁論」の法廷においては、裁判官から「特許庁の登録例は当裁判所には無関係である。」と一蹴され、無効な証拠として否認されるのです。
  ちなみに、東京高裁の判決全文中から、高裁が明示した類否判断のいくつかをここに転載します。
 @ 『商標の登録適格性の有無及び類否の判断は、各商標につき個別に判断すべき性質のものであるから、原告主張のような事例があるというだけで本願商標の引用商標との類否を判断することはできない。(東京高裁昭和50年3月判決言渡)』、
 A 『審決例は、本件と事案を異にするものであり、またその判断の相当性に疑問のあるものもあるから、これらの審決例が、本願商標と引用商標の称呼の類似性に関する前記判断を左右しない。(東京高裁昭和61年3月判決言渡。)』、
 B 『原告主張の登録例、審査例があることは当事者間に争いがない。しかし−−、これらの登録例、審査例は本件と事案を異にするものであるから、これらの登録例、審査例は本願商標と引用商標との類似性に関する前示判断を左右するものとはいえない。(東京高裁昭和62年5月判決言渡。)』
  その他多数の同様な東京高裁の判例が存在し、特許庁における商標の「既登録例」は、代理人弁護士・弁理士がいかに頑張って裁判官に主張しても、商標の「類否判断の証拠」にならないのであり、このことは知財高裁では既に定着している事実です。
  即ち、『特許庁の審査・審判を通った既登録商標例』は、知財高裁の法廷では「類否を判断する証拠」としては通用しないのです。(この事実を知らない弁護士・弁理士は少なからず居ります。)従って「意見書」の中に、『特許庁における登録例』を列挙して証拠とし、審査官への反論を展開しているような「弁護士・弁理士」は、知財高裁まで特許庁長官と論争を続ける能力が無い代理人であり、即刻解任すべきです。

(5) 通常、審査官の示す「拒絶理由」には、明らかに特許庁編の「商標法逐条解説」に違背する理由、あるいは明白に「東京高裁・知財高裁に顕著な事実である類否判断(民訴法第179条参照)」に違反する違法な拒絶理由が数多く実在します。 当コンサルタント若林の著作物(論文)である「意見書」では、審査官が引用した類似商標に対して、今までの「東京高裁・知財高裁」における「審決取消訴訟」(注;特許庁審判団が決定した「審決」の取消を求めて上訴した訴訟。)の「判決全文中」に判示されている「高等裁判所に顕著な事実である類否判断(民訴法第179条)」を根拠に、『審査官の理由は、最高裁・高裁が判示した類否判断に違背し違法なものである。』ことを明確に論証しております。その結果として、多くの審査官はコンサルタント若林の「非類似」の論証に納得し、「拒絶理由」を撤回し、出願人は「登録査定」を勝ち取って来ています。

(6) 上記の記述が事実であることの証拠として、ここに、コンサルタント若林が「有期労働契約」を締結して、出願人である企業の中での補助行為として、60件以上の「商標登録願」を特許庁長官に提出し大半が「登録査定」となった中の11件については、「審査官」から『拒絶理由通知書』が送付されて来ましたが、これらに対して、『審査官の「拒絶理由」は違法であり、成り立たない』ことを詳細に論証した「意見書」を提出し、審査官を納得させ、『登録査定』を勝ち取りましたが、これら勝利を収めた11通のコンサルタント若林の「論文(著作物)」である「意見書」を、著作権法が規定する「著作者人格権(著作権法第18〜20条」に基づいてここに公表し、著作者氏名もこれら著作物に表示しました。(万国著作権条約パリ改正条約第三条第1項に準拠。)
  これら11例の「商標登録出願商標」は、上述の如く、予めコンサルタント若林が、「審査官の審査に十分耐えられる商標」として、高度に専門的な知識と多くの実戦・実務経験を基に、多角的な検索・調査・検討を十分に行った上で構成した、「外観、観念、称呼」において、審査官が提示して来るであろう「引用商標」とは、「非類似」であることを論証しやすい、極めて「特別顕著性」を高めた態様の「商標」に成っていたのであります。

(7) しかし、大勢の審査官の中には極めて個性の強い人がいて、独善的な判断に基づく明らかに違法な「拒絶理由」を平然と主張し続け、「職権」により「拒絶査定」を断行する審査官も実在します。 行政官である特許庁審査官には、強力な行政上の「職権」が与えられており、審査官の「拒絶査定」が、このような理不尽きわまる違法な「理由」を根拠として行われても、これは法的に有効な「行政処分」です。 従って、出願人に残された道は、30日以内に特許庁長官宛に『審判請求書』を提出して、特許庁の審判団に「審査官の拒絶査定は違法なものであり成り立たない」ことを詳細に論証し、『拒絶査定を取り消す』との『審決』を求める道しかありません。
  このような審査官による違法な「拒絶査定」を、そのまま『長い物には巻かれよ』と考えて泣き寝入りすると、それまで傾注して来た貴重な費用と時間は全て無駄となり、せっかくの「知的財産権」は手に入らず徒労に終わってしまいます。
  審査官のこのような「拒絶理由」は、民訴法第179条が「証明を要しない事実」として規定する「裁判所に顕著な事実」に違背しており、コンサルタント若林がこの「裁判所に顕著な事実」を十分に活用して著作した「論文(著作物)」を、「審判請求書」に記載して特許庁長官宛に提出すれば、「拒絶査定を取り消す」との「審決」が出ることは確実です。
  よしんば独善的な「審判団」により、間違った「審決」しか得られなっかた場合でも、知財高裁に上訴すれば、知財高裁は「裁判所に顕著な事実(民訴法第179条参照。)」に違背する判断を示すことは絶対に無く、従って、コンサルタント若林がこの「裁判所に顕著な事実」を十分に活用して著作した「論文(著作物)」を、「審決取消を求める訴状を兼ねた準備書面」に記載し、これを知財高裁に提出して上訴すれば、出願人は本件の「審決取消訴訟」に勝訴できることは確実なのです。

(8) しかしそのような時、一般的に出願人は、前進して特許庁と争いたくても、高額な弁護士費用や弁理士費用に立ちはだかれ、特許庁と争うことを諦めてしまう出願人が多いことも、ご承知の通りです。
  しかし、企業が「商標登録出願」をしたい時に、初めから、コンサルタント若林と労基法第14条1項1号の規定による「有期労働契約」を締結して、企業の中での補助行為としての「高度に専門的な知的労働の提供」を受けた企業は、弁護士や弁理士に代理人を委任した際にかかる莫大な費用を大幅に節減できるので、心おきなく知財高裁まで特許庁と争うことが可能となります。
  ここに公表・公開した17例の勝利「意見書」が実証しているように、コンサルタント若林が、「高度に専門的な知的労働」を企業に提供した場合、「登録査定」を受ける確率が極めて高くなると共に、弁護士・弁理士への高額報酬を確実に節減できます。

(9) 上述のように、審査官の違法な「拒絶査定」に対しては、「審判請求」をして、場合によっては「知財高裁」に至るまで、徹底的に「審査官」・「審判団」・「特許庁長官(注:知財高裁での被告は特許庁長官です。)」と正論を展開して論争し、後に続く多くの「商標登録出願」の為にも、「正しい類否判断の基準」を司法の場で明確にしておくことが、進むべき正しい道であると考えます。 審判・裁判の法廷は、「攻撃側」と「防御側」の論戦の場であり、双方の言い分が十分に出尽くしたと「審判長」あるいは「裁判長」が判断した時に、公正な判断を公文書(審決文・判決文)にまとめて、「審判長」あるいは「裁判長」が公示するのであり、審査官への「意見書」の提出は、これら審査官・審判官・特許庁長官と続く「論戦・論争」の始まりです。
[附記1]…コンサルタント若林は、3人の審査官から送達されてきた計8件の「拒絶査定」を不服とし、「拒絶査定の理由は違法なものである」ことを詳細に論証した8通の「審判請求書」を、順次「特許庁長官」宛に提出し、これら8件の全てについて「拒絶査定を取り消す」との「勝訴審決」を獲得しました このたび、これらの詳細を公開しましたので、是非ご覧になって下さい。 Push !! 商標の場合、「審判請求書」に貼る特許印紙代(出訴手数料)は、\55,000 だけで、勿論、法人・個人は代理人無しに自ら出訴できます。
[附記2]…特許庁の「審決」に不服の場合、「知財高裁」に上訴しますが、平成16年から、「訴状」に貼る収入印紙(特許印紙ではない)は¥13,000となっています。 又、「訴状」を提出する際に法定の郵便切手一組(¥8,850)の提出を命じられますので、これらを合計した¥21,850 だけの訴訟費用で「審決取消訴訟」を出訴できます。 勿論、法人・個人が代理人無しで自ら出訴できます。 この金額は特許庁における「審判請求」の手数料よりも¥33,150も安いのです。 ここにコンサルタント若林をご利用頂くメリットが生じて来るのです。 知財高裁では提出された「準備書面」の記載内容だけについて検討し判決を下すので、いかに裁判官を納得させる『論文(「請求の原因」の記述)』を提出できるかが鍵となります。 その際、出願-拒絶理由通知-意見書−拒絶査定-審判請求−審決-審決取消訴訟 と初めから一貫してお手伝いさせて頂くことが勝訴の近道なのです。 余談ですが、例え敗訴しても特許庁長官の高額な代理人弁護士費用を支払う必要はありません。
[附記3]…但し、知財高裁において原告(出願人)は、先の「審判請求」の際に主張しなかった新たな争点を持ち出して特許庁長官と争うことは禁じられていますので、当コンサルタント若林をご使用の際は、初めの「商標出願・補助代行」と「意見書の著作」の段階からお任せ頂き、審査官、審判官、高裁裁判官に対して、首尾一貫した主張を貫く「論証」ができるようにさせて頂きます。
(10) 本件のような「商標」についての「審判請求」の場合、「査定系審判」(拒絶査定の取消を求める審判請求事件)と「当事者系審判」(既に登録されている商標の登録取消を求める商標登録異議申立事件)」の2種類の「審判請求」があり、ともに「理由」を記載した「審判請求書」あるいは「商標登録異議申立書」を特許庁長官宛に証拠物件と共に提出します。 それらの書類に記載された主張を、3人又は5人の審判官により構成された「審判団」が審理し、「審決」の結果を公文書にして事件の当事者に郵送してくるだけのことであり、商標の場合、提出した書類に記載された内容についてだけの審理が行われ、「口頭による審理」は行われません。

(11) 上記の「当事者系審判」(既に登録されている商標の登録取消を第三者が求める商標登録異議申立事件)」の場合、『商標登録異議申立書』の「副本」が先ず特許庁から「商標権者」に郵送されてきます。 その後、特許庁の「審判団」が異議申立人の『申立の理由』を認めた場合、「審判長」から「商標権者」に「登録取消理由」を記載した『取消理由通知書』が突然一方的に郵送されてきて、『本件に係わる商標登録は、次の理由により、商標法第43条の3第2項の規定に基づいて取り消すべきものと認める。 これについて意見があるときは、この通知発送の日から40日以内に、意見書の正本1通及び副本2通を提出されたい。』との職権に基づく高圧的な「登録取消通告」が為されます。
  この場合、特許庁「審判長・審判団」が認めた「登録取消の理由」が成り立たないことを論証する強力な論文である『商標登録異議意見書』と題する「意見書」を著作・創作して、「審判長宛」の文書に完成し、『取消理由通知書』の「発送日」から40日以内に特許庁に提出しなければなりません。
  しかし、このように特許庁の「審判長・審判団」が「第三者からの登録異議申立の理由」を容認し、登録を取り消す行政処分を下す事を前提として通告してきた『取消理由通知書』には、「登録を取り消すべき理由」が詳細に記載されており、従って、通告を受けた商標権者側が、『これらの取消理由は違法な理由であり成り立たないこと』を詳細に論証した『取消理由を撤回させる意見書(論文・論証)』を著作し、主張の裏付けとなる証拠物件を添付して、正本1通、副本2通として完成し、40日以内に特許庁審判長に提出することは、『極めて高度な専門的知識と実務経験を必要とする知的な重労働』であることは容易にご想像頂けると思います。

(12) 平成16年8月に、松井選手や松坂選手がプレイする米国メジャーリーグ30球団の、米国及び日本の「商標権」を管理する米国ニューヨーク州の法人『メジャー リーグ ベースボール プロパティーズ インコーポレーテッド(MLBP)』の、東京における代理人・国際特許事務所の弁理士6人から、「エンゼルス」球団に関わる6件の「商標登録異議申立書」が特許庁長官に提出され、特許庁はこれら6件の「申立」を受理し、3人の審判官により構成された二つの「審判部」が3件ずつを担当する「審判請求事件」として、審判を開始しました。平成16年11月には、添付証拠物件を含め、異議申立1件当たり段ボール箱1個分の膨大な枚数の書類(約二千五百枚)から成る「異議申立書の副本」が6件分、即ち、段ボール箱6個に入った大量の書類(合計約一万五千枚の書類)が、コンサルタント若林の「高度に専門的な知的労働」を提供する企業(商標権者)に郵送されてきました。その後平成17年6月23日付で、該二つの「審判部」の審判長二人は、該3件づつ計6件について、「申立人(MLBP)」の「申立理由」を全て認めて、「商標登録」6件全てについて一方的に「登録取消処分」を下すとの通告、即ち、「取消理由」を詳述した『取消理由通知書』を該「商標権者」である企業に郵送してきて、上述した如く、『本件に係わる商標登録は、次の理由により、商標法第43条の3第2項の規定に基づいて取り消すべきものと認める。これについて意見があるときは、この通知発送の日から40日以内に、意見書の正本1通及び副本2通を提出されたい。』と通告してきました。
  このように膨大な証拠物件を基に特許庁の「審判団」が審理し、審判長が「取消理由通知書」を送付してきた事件については、一般的に弁理士事務所は、敗訴の可能性が大であること、及び、弁理士報酬額が膨大になることを商標権者に説明し、「意見書」の提出は勧めません。 そこで上記商標権者は、これまで「査定系」の全ての「意見書」で審査官を納得させてきており、且つ該6件の商標について「登録」迄の補助・代行業務を手掛けたコンサルタント若林に、「当事者系」である本件「商標登録異議意見書」提出の補助・代行業務を依頼しました。
  コンサルタント若林は、該企業である「商標権者」に対する補助行為として、これら『取消理由通知書』6件全てについて、『取消理由通知書に記載された取消理由は違法なものであり成り立たない』ことを詳細に論証した論文(著作物)である『登録異議意見書』を著作し、正本1通(注;1通は証拠提出物件を含め約120枚から成る。)と「副本」2通及び「商標権者の控え」1通を、従って一件当たり合計約480枚となった書類を6件分、即ち、総合計では約2,880枚にも及ぶ書類を作成し、そのうち6件分の「正副」3通、計18通(合計約2,160枚)の書類を平成17年8月12日に特許庁窓口に提出し、受付事務官に受理されました。
  その後、特許庁の「審判長・審判団」は、当方が提出した『登録異議意見書』において詳細に論証した『取消理由通知書に記載された取消理由は違法なものであり成り立たない』ことについての「意見」を、異例な早さで容認し、『取消理由通知書に記載した取消理由』を全て撤回し、平成17年11月15日付で特許庁書記官が認証した『商標登録を維持する決定』の通知書類を、「商標権者」宛に郵送してきました。 その後、法定の出訴期間(特許法第178条3項の規定)である30日以内に、『メジャー リーグ ベースボール プロパティーズ インコーポレーテッド (MLBP)』 側からは、知財高裁への「審決取消請求」の出訴が行われず、従って本事件は、商標権者が最終的に「登録維持の決定」を勝ち取ることで決着しました。
 これら「当事者系審判」に係わる「意見書」6通も、前述の如く、著作権法に基づいてここに公表します。 更に、これら6件の「登録商標の取消」を求めた「審判請求事件」の審決内容を詳細に記載した決定公報(審決公報)」もここ公表します。

(13) 法治国家である日本の裁判制度(三審制度)は信用できることを、コンサルタント若林は、弁理士会の会長を被告として「本人訴訟方式」(代理人弁護士を雇わない方式)で提訴し、最高裁まで争った訴訟事件によって、自ら体験済みです。 民事訴訟の法廷における「口頭弁論」は、刑事訴訟の法廷における「口頭弁論」とは異なり、「口頭」による弁論は全然行われません。

(14) 全ての日本国民は「法人」を含め、自らが原告となり、高額な報酬支払いが生ずる代理人弁護士を雇わないで、即ち「本人訴訟方式」で、相手(被告)の不法行為に対して損害賠償の支払いを命ずる判決を請求する「訴状」を、裁判所に提出すること(民事訴訟の提訴)ができます。
  「訴状」が裁判所の書記官に受理されると、通常「口頭弁論」の「開廷日」が通告されます。 その日までに「原告」と「被告」は、アメリカン・フットボールの試合のように、「攻撃側」と「防御側」に分かれて、それぞれの主張を詳細に記載した「準備書面」と「事実証拠」を裁判所に提出しなければなりません。 民事訴訟に於いては「準備書面」に記載された双方の主張内容と添付した証拠物件だけについて裁判官は詳細に検討を加え、最終的な判断(判決)を下すのであります。すなわち、「口頭弁論」とは名ばかりで、民事訴訟の法廷では「口頭による弁論」は存在しません。
  従って、相手側が郵送して来た「準備書面」の内容に比べ、中途半端な内容の「準備書面」しか書けない弁護士・弁理士は、雇っても無駄で、敗訴は明らかに予想できます。
  民事訴訟の初期の法廷をリードするのは「原告側」ですが、「被告側」が提出した「準備書面(答弁書)」の主張内容に異論があっても、「口頭弁論」の場で口頭により異議を申し立てる事は認められていません。 そのような場合には、裁判長が再度「準備書面」に記載して裁判所に提出することを指示し、次回の「口頭弁論」の「開廷日」を裁判長が通告して、開廷から10分未満で、本件の第1回口頭弁論は終了します。 同じ法廷には10組前後の「原告側」及び「被告側」の代理人弁護士が順番待ちをして傍聴席に座っています。 代理人弁護士を雇わずに、コンサルタント若林が「原告」となり、弁理士会会長を「被告」として出廷した地裁と高裁の「口頭弁論」では、同日同時刻に、十数組の「原告」と「被告」が集合させられ、裁判長は順次10分以内に、次の「口頭弁論」の日時を指定するか、又は「結審」を言い渡して「判決日」を伝えるかして、「口頭弁論」とは名のみの、「準備書面の記載内容」だけに基づく静かな「口頭弁論」が、次から次へと続いて片付けられていきました。 本件のような場合、法廷では原告及び被告の代理人弁護士は何もすることがなく、提出済みの「準備書面」に関する裁判長の二・三の短い質問に答えるだけで、それぞれ無言のまま「原告席」、「被告席」に短い時間座っただけで、次の事件番号の一組が書記官に呼ばれ、次々と退廷して行きます。
  ちなみに、テレビで見るような弁護士による華やかな「口頭弁論」は、ほとんどが刑事訴訟の法廷だけの話であり、民事訴訟に係わる東京高裁・知財高裁の「口頭弁論」の場では、弁護士の声による応酬は皆無です。 即ち、裁判官が双方から提出された「準備書面」に記載された内容だけに基づいて、双方の主張の勝ち負けを判定し、どちらかに軍配を上げるだけのことであり、「準備書面」と呼ばれる論文・論証が、最高裁・高裁の判例を適切に利用し、相手側の違法行為を明確に論証した著作物に仕上がっていれば、裁判長はそれを提出した側を勝利者と認めて軍配を上げるのです。 「口頭弁論」に出廷すると、裁判長はすぐ、原告と被告の双方が提出した「準備書面」に基づいて、「結審してもいいですか?」と双方に聞いてきます。 双方に異議がなければ次の出廷日に直ちに判決が言い渡されます。

(15) 更には、訴訟における「弁護士費用」は、「原告」及び「被告」が、各自それぞれ別々に負担すべきものであり、裁判に負けた側が勝った側の弁護士費用を負担しなければならない制度を作ろうとして、一部の人々が企てた「弁護士費用敗訴者負担法案」の成立は、反対する人が多く、2004年末に国会で廃案になりました。 故に日本には、裁判に負けた側が勝った側の弁護士費用を負担しなければならない制度は存在しません。 従って、あなた自身、あるいは企業が「本人訴訟方式」で裁判所に損害賠償の支払いを求めて相手を提訴し、運悪く「敗訴」した場合でも、相手側の「訴訟費用(高額な弁護士費用)」を支払う必要はないのです。 そのような時、相手側は訴訟に勝っても、自分が雇った弁護士から請求される『高額な成功報酬』は当然自分で支払わなければならないので、高額な臨時出費を強いられるという好ましくない事態が到来します。
  従って、民事訴訟に含まれる「審決取消訴訟(行政訴訟)」に於いては、企業の内部で、高度に専門的な知的労働を提供する従業員を使用し、当該企業のために「補助行為」として「訴状」及び充実した内容の「準備書面」を作成させ、裁判所に提出する「本人訴訟方式」を企業が採用すれば、高額な弁護士報酬は節減でき、訴えられた相手側に対しては、高額な「訴訟費用(弁護士報酬)」の出費というダメージを確実に与えることができ、従って示談交渉などが有利に展開することも考えられます。

(16) コンサルタント若林は、ニューヨーク州米国法人会社の東京支社支配人として活躍した経験、及び「米国特許発明者」としてフロリダ州マイアミの米国法人会社の「コンサルタント」として活躍した経験、更には、日本の「特許発明者」として諸外国へも特許出願をして、世界10か国(日本を含む)で合計30通の特許証書を取得した際に、諸外国の出願代理人へ送付した「英文意見書」の作成・指導・編集・校正を行ってきた広範囲にわたる英文による実戦経験と英語力を生かした「高度に専門的な知的労働の提供」も行っています。
 特に日本企業が、米国の「パテントアトーニイ(米国特許弁理士)」を雇わずに、米国在住の『日本人エージェント』(注;日本の特許法でいう「特許管理人」に該当。)を介して、米国の特許商標局に「商標登録出願」をした場合、「出願商標」が審査を通り「公報(Official Gazette)」に掲載後、第三者から「登録異議申立書」が、ヴァージニア州アレキサンドリアに在る「米国特許商標局」の「T.T.A.B.(Trademark Trial and Appeal Board)」 に提出され、「民事訴訟事件」(注;米国には日本の「審判制度」のようなもの存在しない。)の「被告」として事件が推移した際に、高額な報酬を要求される米国の弁護士・弁理士を雇わずに、日本の出願企業に懇願され、米国在住の「日本人エージェント」を介して、設定された「Trial Date」迄に順次踏むべき「Pleadings」、「Discovery」という書類提出手続の段階ごとに、「T.T.A.B.」に提出する「英文書類」を作成し、『「原告」の異議申立は米国民事訴訟法上の「CLOLLATERAL ESTOPPEL(副次的禁反言)」に該当し無効である』ことを証拠を揃えて強調しました。
  コンサルタント若林は上記のようなケースにおける、米国「T.T.A.B.」に対して順次踏襲しなければならない「Pleadings」、「Discovery」という書類提出段階で、提出を要求される「英文書類」(英文論文・著作物)を作成する「高度に専門的な知的労働」をも提供します。
  米国特許商標局( United States Patent and Trademark Office)が運営するインターネット上のホームページに存在する「TTABVUE」というページを参照すると、コンサルタント若林が著作し、米国在住の特許管理人(Agent)を介して「T.T.A.B.」に提出した書類(英文論文)は被告(Applicant)の「答弁書」として受理され、公開閲覧資料として日本でもそれらの書類を閲覧できます。 
  参考資料として、コンサルタント若林が英文で書き上げて米国在住の特許管理人(Agent)に送り、それに現地の該特許管理人(Agent)が「宛名書き等の表書(カバーレター)」を付加して「TTAB」に郵送し、公に受理され、閲覧用に公開されているファイルをダウンロードしてここに掲載しました。 ご興味があれば、クリックして内容をご覧下さい。 この異議申立事件では、出願人のご希望で、高額な報酬を請求される米国の弁護士・弁理士(パテントアトーニー)及び日本の弁護士・弁理士は一切用いておりません。
意見書
公開・公表
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 参考資料;
USPTO
☆ [出願人 ; Appliccant]が提出した英文論証答弁書類は全てコンサルタント若林が自ら英文でタイプアウトして著作し、米国在住の特許管理人[Agent]がカバーレターを付して[TTAB]に郵送したものである。
@ 米国バージニア州アレキサンドリアにある「米国特許商標局」の 『T.T.A.B.(Trademark Trial and Appeal Board)』 に提出されたメジャーリーグ「エンゼルス球団」(Opposer)からの 「登録異議申立書(Notice of Opposition)」
A 出願人(Appliccant)が提出した第1回目の答弁書(Answer)
B 上記第1回目の答弁書(Answer)に対する「TTAB」 からの丁寧なアドバイス付き「不受理通告(Notice of Default)
C 「TTAB」のアドバイスに基づき急遽手直しをして出願人(Appliccant)が提出した第2回目の答弁書(Answer)
D 第2回目の答弁書(Answer)に対し「TTAB」 から来た再度のアドバイス付き「不受理通告(Notice of Default)
E 「TTAB」の上記アドバイスに基づき全面修正して出願人(Appliccant)が提出した第3回目の答弁書(Answer)
F 遂に「TTAB」は、出願人(Appliccant)が提出した上記第3回目の答弁書を、「APPLICANT'S ANSWER IS NOTED AND ENTERED NOTICE OF DEFAULT IS DISCHARGED」 『出願人の答弁書を受け入れ不受理通告を取り消す』 とのファイル名を付して公に受理し、更に、該答弁書の中で論証した【COLLATERAL ESTOPPEL(副次的禁反言)】を『被告(Applicant)」側の[affirmative defense]=【積極的な抗弁】』 として認め、 「TTAB」は第3回目の答弁書を受理した。
G 「原告(Opposer)」側が、多くの尋問項目をリストアップした「REQUEST FOR ADMISSION(自白要求書)」を 「被告(Applicant)」 に送付し回答を求めて来た機会を捉え、「原告(Opposer)」 がこのような 「要求書
REQUEST)」 に基づき、被告に自白を要求することは、[COLLATERAL ESTOPPEL(副次的禁反言)]に該当する「違法行為(Malfeasance)」であること、また、該「自白要求書(REQUEST FOR ADDMISSION)」に対し
「被告(Applicant)」が回答・自白することも、[COLLATERAL ESTOPPEL(副次的禁反言)]に該当する「違法行為(Malfeasance)」となる恐れがあることを論証した書状〔被告の抗弁書〕を、多くの証拠物件を添付して
「TTAB」に送付した。   「TTAB」はこの「抗弁書」に「DEFENDANT'S (D's) RESPONSE TO BOARD ORDER/INQUIRY」 『TTABの命令と要求に対する被告の返答書』 とのファイル名を付し、【被告の抗弁書】として公に受理した。
H 「原告(Opposer)」側は、「TTAB」が設定した「TRIAL DATE」のスケジュールに従って、「TESTIMONY PERIOD(証言期間・証明期間)」の2006年12月14日迄に、「異議申立理由」の合法性を主張した「準備書面」を[TTAB]に提出しなければならなかったが、該「自白要求書(REQUEST FOR ADDMISSION)」に対する思いもよらない被告側の強力な [affirmative defense]=【積極的な抗弁】を「TTAB」が容認した為に、これに対抗して争う「意見書」は2006年12月14日迄に提出することができず、勝手な理由を付けて「審理期間延長」 を  「TTAB」に申請し、承認を得た。
DATE COUNTER

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