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 文部科学省管轄
 「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する総理府令」
 〜平成12年10月23日 総理府令第119号
 
 「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」
 〜平成12年10月23日 科学技術庁告示第5号
 
 厚生労働省管轄
 「医療法施行規則の一部を改正する省令」
 〜平成12年12月26日 厚生省令第149号
 
 「労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令」
 〜平成13年3月27日 厚生労働省令第42号
  
  
      
       
| ■実効線量限度 | @100mSv/5年 |   
| A50mSv/年 |   
| B女子については 5mSv/3月 |   
| C妊娠中である女子 1mSv (管理者が妊娠と知ったときから出産までの間につき)
 |  | ■ 等価線量限度 | @目の水晶体   150mSv/1年 |   
| A皮膚                 
500mSv/1年 |   
| B妊娠中である女子の腹部表面   2mSv(上記Cの期間中) |  | ■緊急作業に 係る線量限度
 | 放射線業務従事者(女子*    
      を除く)の線量限度は実効線量について100mSv、目の水晶体の等価線量について300mSv及び皮膚の等価線量について1Svとする。 (女子*:妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を使用者等に書面で申し出た者を除く。)
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