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厚生年金の退職時改定、一ヵ月後に再就職とは。 2011年4月7日退職。上記、...
厚生年金の退職時改定、一ヵ月後に再就職とは。
2011年4月7日退職。上記、退職時改定の一ヶ月後の再就職とは何時でしょうか??
単純に同年の5月8日を過ぎたら再就職、OKなのでしょうか??
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- 質問日時:
- 2011/5/5 17:52:41
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回答
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再就職はいつしてもいいのですよ。
退職改定とは、60歳以降に退職した場合の年金改定の時期をいいます。60歳で厚生年金が40年として受給開始になった場合、40年分の厚生年金が支給されます。
61歳で退職した場合、1年分の厚生年金が改定になり、41年分の厚生年金が支給されます。これが退職改定です。
しかし、退職後1カ月を経過しないうちに、再度厚生年金に加入した場合、61歳での改定は発生しないということです。次に退職したのが64歳で、そのまま再就職をしなければ、64歳で初めて4年分の退職改定がされ、厚生年金加入月数が44年になるということです。
年金はリアルタイムで加入月数が増加するのではなく、改定になって初めて月数が増加することになります。
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- 回答日時:2011/5/5 19:20:23
60歳時点で厚生年金の金額が決まるが、その後継続して
厚生年金加入し、65歳前に退職し、そのまま1ヵ月すぎると、
厚生年金の退職時改定が行われるのです。
しかし、1ヵ月以内に再就職し、厚生年金加入すると、
退職時改定は行われず、65歳時の改定を待つことになる。
退職時改定の起算日は、資格喪失日(退職日の翌日)であるから、
その4月8日から1ヵ月経過した時点、すなわち5月7日が1ヵ月目
の退職時改定日である。
・・・民法第143条の期間計算を適用。
つまり、5月8日以降に再就職した場合は、厚生年金の
退職時改定が行われます。
「5月8日を過ぎたら再就職、OKなのでしょうか??」
・・・・退職時改定のために、再就職禁止ということはなく、
早く仕事に就く方がなにかとよい。
仕事してもしなくとも飯は食うし、家賃等は発生する
・・・生活コストはかかる。
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- 編集日時:2011/5/5 20:05:59
- 回答日時:2011/5/5 18:36:12