2011年3月11日 11時10分 更新:3月11日 11時18分
政府は11日の閣議で、コンピューターウイルスの作成行為を直接罪に問えるウイルス作成罪の創設を柱とする刑法などの改正案を決定した。ウイルスをばらまくなど被害が短時間で拡散しやすいサイバー犯罪の摘発を可能とする。
正当な理由なくウイルスを作成したり、ばらまいた場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金。取得・保管の場合も2年以下の懲役または30万円以下の罰金とする。わいせつな画像データを不特定多数に電子メールで送信する行為も処罰対象とした。【石川淳一】