青葉 夜 さんのページ
ISのストック切れました。
ストックが切れました。続きはゆっくりしていって――じゃない、更新ペース落ちます。
関東、出来ることならボランティアに参加したい。見てるだけがもどかしいですね。
さっさとこのサイトから消えろ、この真性の屑作者が。
何言われても完全無視とか、恰好よすぎる屑野郎の事してんじゃねぇよ!
はっきり言ってやる。今のあんたに小説を書く自由は愚か権利も無い。このサイト、いや小説サイト全てに居る価値は無いんだ。
……こんなに沢山言われてるのに何もしないあなたは、多分精神年齢幼稚園ぐらいの馬鹿ですよ?
投稿者:ZIN-01  [ 2011年 05月 05日 (Thu) 09時 17分 ]
擁護のフリして追い詰めるつもりがいつの間にやらわっちまで標的にされそうなのではっきり明言しておくことにしよう 盗作ダメゼッタイ↓の言ってる通り「来いよ、ジャ○スラック!使用料なんて捨ててかかって来い!!」といってるのだろう
投稿者:ドラウプニル  [ 2011年 05月 05日 (Thu) 03時 00分 ]
他人の「アイディア」を「盗用し」、「公衆に提示」したから『IS The StarGazer 』は一概だか基地外だか知らないが問答無用で「盗作」だ。
擁護のフリして追い詰めるとかテクニシャンだな。

というかwikiから引用して何がしたいのか分からん。
どれだけ追い討ちに見せかけた擁護をしようと、青葉★子作り★夜が
盗作家で、
割れ厨で、
「来いよ、ジャ○スラック!使用料なんて捨ててかかって来い!!」と言ってることに変わりはない。
投稿者:nosugar  [ 2011年 05月 05日 (Thu) 01時 00分 ]
二次創作だと言うだけでは絶対に盗作にはならないはず?!
確かに盗作にはならないかもしれないが、著作権法の中に含まれる権利の一部である複製権にがっつり引っかかってるはずなんだが???

それと盗作の定義についての追記
盗作
盗作(とうさく)とは、他人の著作物にある表現、その他独自性・独創性のあるアイディア・企画等を盗用し、それを独自に考え出したものとして公衆に提示する反倫理的な行為全般を指す。「剽窃(ひょうせつ)」とも呼ばれる。Wikipedia参照
に関しては色々な辞書等で調べると定義があいまいだったりする。アイディア・企画等を盗用し独自に考え出したものとして公衆に提示するだったり、アイディア・企画等を盗用し公衆に提示する等の違いが結構あるので一概には言えないかも?
投稿者:ドラウプニル  [ 2011年 05月 04日 (Wed) 23時 22分 ]
>それを独自に考え出したものとして公衆に提示する反倫理的な行為
って自分で引用してる定義に書かれてるのは無視なのかな?
その定義に則っていえば、原作を明示した“二次”創作として世に出す以上、
二次創作だと言うだけでは絶対に盗作にはならないはずなんだけど。
(原作の文章表現まで丸コピペみたいな特殊な例を除いて)
投稿者:mis  [ 2011年 05月 04日 (Wed) 21時 18分 ]
二次創作が盗作であるなら、どちらにせよ青葉は盗作者じゃん。
いや、盗作である二次創作作品をさらに盗作した真性のクズってことになるんじゃないか?

あと、この人エロゲを違法にダウンロードしたりもしてるし。
投稿者:強行偵察型ヤックル  [ 2011年 05月 04日 (Wed) 14時 43分 ]
盗作したことについては報告しないの?
投稿者:たたたん  [ 2011年 05月 04日 (Wed) 04時 56分 ]
盗作盗作ってるけど見方を変えると大半の二次創作が盗作になるのでは?大筋一緒なもの多いしオリジナルな物とかなら問題ないだろうけど何処の出版社が出していた物か忘れたけど過去にバカテスの盗作があったようにあの時のように大半が類似もしくは設定等の酷似があった場合盗作といえるのであれば二次創作も盗作になるのではと考えたのだが?

盗作
盗作(とうさく)とは、他人の著作物にある表現、その他独自性・独創性のあるアイディア・企画等を盗用し、それを独自に考え出したものとして公衆に提示する反倫理的な行為全般を指す。「剽窃(ひょうせつ)」とも呼ばれる。Wikipedia参照


著作権の中に含まれる権利の一部にこんな物がある
複製権
複製権とは、著作権制度において全ての著作物を対象とする最も基本的な権利で、著作物を複製する権利である(21条)。著作権法において複製とは、手書き、複写、写真撮影、印刷、録音、録画、パソコンのハードディスクやサーバーへの蓄積その他、どのような方法であれ著作物を形のある物に再製すること(有形的再製)を指す(2条1項15号)。従って、複製の結果出来上がった複製物は物に固定されている必要があるが、複製の対象となる著作物の方は必ずしも物に固定されている必要はない。例えば、演劇用の脚本の複製といった場合、脚本を直接コピー機を使って複写した場合だけでなく、その脚本に基づいて上演されたり、放送された演劇(無形的再製)をCDやDVDに録音、録画する行為も脚本の複写にあたり、複製権が及ぶことになる(2条1項15号イ)。また、建築の著作物については、その設計図に従って同じ建築物を建てれば、建築の著作物の複製となる(2条1項15号ロ)。なお、その設計図自体を、例えばコピー機を使って複写した場合、それは建築の著作物の複製になるのではなく、図形の著作物の複製となる。
著作物を完全にそっくりそのまま有形的に再製する場合だけでなく、多少の修正増減を施しても複製となるし、一部分だけの再製であっても当該部分が著作物性を有する部分であれば複製となる。従って、たとえ音楽の1小節、小説の1ページであっても、複製すれば、場合によっては複製権侵害となりうる。
さらに、映画(映像)の作品の中で音楽や美術作品が使われている場合、その映画の著作権とは別に音楽や美術作品の著作権が独立して成立しているので、その映画を複製しようとする場合には、映画の著作権者だけでなく、その映画の中で使用されている音楽や美術作品の著作権者(複製権者)の許諾も必要となる(同じことは、二次的著作物や、著作物性を有する素材からなる編集著作物やデータベースについてもいえる)。
複製権侵害の要件としては、判例は原著作物と複製物との同一性の他に原著作物に「依拠したこと」も求めている。従って、原著作物の存在を知らずに創作し、結果的にたまたま同一の著作物が出来上がったにすぎない場合は、そもそもアクセスしていない以上、複製に該当せず、複製権侵害にもならない。 また、著作権法30条から47条の3に規定されている著作権の制限規定に該当する場合、基本的には複製権者に無断で複製しても例外的に複製権の侵害とはならないが、法が許容する目的以外にその複製物を使用すると、その行為は複製とみなされる(49条)。
なお複製権者は、その複製権の目的たる著作物について出版権を設定することができるが、その複製権を目的とする質権が設定されているときには、当該質権者の承諾を得なければならない(79条)。
Wikipedia参照

どのみち著作権法違反であっても民事だし著作者が動かなきゃどうにもならんし、刑事罰適応するには著作権については親告罪とされてるしどうにもならないんじゃね?
まあ長々とコピペしたが著作者が動かない限り外野が何か言っても無駄じゃね!?その分著作者が訴えたりしたら結構賠償金分捕れたりするし・・・
まあ個人的な意見なので皆さんあまり気にしないほうがいいかも??
投稿者:ドラウプニル  [ 2011年 05月 04日 (Wed) 04時 01分 ]
なぜか消えた

青葉夜が【ぜったい遵守☆強制子作り許可証!】を違法DLしたことは盗作と関係ないでしょう。
そんな、青葉夜が【ぜったい遵守☆強制子作り許可証!】を違法にゲットしたことや、著作権無視であり法律違反であることをバラしちゃあかわいそうですよ。

青葉夜が「ぜったい遵守☆強制子作り許可証!」というエロゲをしてることと今回の騒動は関係ないですよ。
投稿者:コザッキー  [ 2011年 05月 03日 (Tue) 15時 17分 ]
盗作に割れ物。しかも何もかも投げ出して逃げている。
どんだけガキなんだ。
恥とか無いの? ああ、でも恥が無いから盗作したのか。
うーん、どうしょうもないね。
ま、これから当分の間(下手したらずっと)盗作家 青葉夜として名前が残るでしょう。良かったne^^
投稿者:インデックスオメガ  [ 2011年 05月 02日 (Mon) 02時 43分 ]
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