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子供の入院で差額室料がかかりました。 新生児黄疸で入院し、光線療法の為の保育器...
子供の入院で差額室料がかかりました。
新生児黄疸で入院し、光線療法の為の保育器に入りました。
そのために部屋は選べず個室になりました。
その時は、看護師さんより保育器が大きいのでこちらの部屋になりました。と説明をされました。
私は個室は高いけど、保育器は大きいから仕方ないな。と思い了解しました。
こども医療で、自治体から補助されるので領収書をみたところ差額室料とあり調べると還付されないとありました。。。
既に退院してお金は払ってしまいました。
全くの無知でした。
病院では治療の為にこの部屋になったと説明されましたし、部屋の選択肢のお話は一切ない場合は還付対象にならないのでしょうか?
また、治療で必要な部屋だったと説明すれば還付されるのでしょうか?証明書類等は必要なのでしょうか?
無知の自分も悪いのですが、これは悲しいです。
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- 質問日時:
- 2011/5/4 13:00:49
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回答
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子ども医療費助成制度では保険診療分(医療保険が適用された医療費)が
全額助成となりますが、差額室料等保険適用外の費用は助成がありません。
・・・・しかし、ダメ元で自治体に聞いてみることはできるかも。
ダメな場合でも、来年の確定申告で、治療の必要上個室を使った場合は,
税務署から認められます。(10万円を超える金額が還付されます。
個室が必要となった理由は医師から診断書により証明してもらいます。
なお、厚生労働省通達には、「治療上の必要から特別療養環境室へ入院させ
たような場合には、患者負担を求めてはならず、患者の病状の経過を観察し
つつ、一般病床が空床となるのを待って、当該病床に移す等適切な措置を
講ずる」(平成9年3月14日 保険発第30号)があります。
しかし、通知には法的拘束力が何もありません。
承諾書を出していると、そちらが優先されます。
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- 編集日時:2011/5/4 14:25:56
- 回答日時:2011/5/4 14:22:15
差額室料の関係はかなりの高額な金額が請求されたりと、トラブルが多い問題ですよね。
しかし、これを役所の医療助成から還付してもらうのは無理だと思います。
何故なら、あくまで室料は保険適用外のもので、保険適用外のものに対する助成は出来ないからです。
かけあうとしたら、医療機関しかないと思います。
そもそも治療上で必要で特別室に入った場合、医療機関は室料差額を請求しないよう国からの通達が出ているはずです。
また、差額室料をとるにしても、きちんと説明し同意を得る必要があるはずです。
ただ、子どもさんが入院ということで動揺している親御さんに説明も不十分に同意書を書かせてしまう・・というようなトラブルも全くないわけではないようなので、その辺りは難しいところですが、何れにせよまず掛け合うのは病院でしょう。
参考までに
http://www.sankei.co.jp/yuyulife/iryo/200611/iry061106001.htm
トラブルが多いケースではあるようですね。
どうしても医療機関に対して患者さんは、治してもらっている、診てもらっている、という意識がありますから・・。
なんとかなるといいのですが。
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- 回答日時:2011/5/4 14:20:49