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年金の全額免除について
年金の全額免除について
年金の全額免除について
自分28歳(正社員)の彼女24歳(アルバイト)についてなんですが、近々結婚する事になりいろいろ話していたら国民年金を支払っていなかったらしく
無収入という事で全額免除になっているそうです。
結婚後は第3号?にはいれるので問題ないのですが、今調べたら全額免除の人は全納に比べ2分の1しか支給されないと書いてありました。その場合将来受け取れる金額はいくらくらいになるのでしょうか?
あと、もし受け取れる金額があまりに少なかった場合可能であれば払っていない期間分を今支払い事は可能なんでしょうか?
よろしくお願いします
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- 質問日時:
- 2011/5/4 09:58:35
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(1)年金の資格期間
全額免除期間は、老齢基礎年金の受給資格期間(25年)に
加えられます。
(2)老齢基礎年金
将来受け取れる金額は・・・免除された期間によります。
24歳なら、最大でも4年間なので、
平成19年?月~平成21年3月
・・・・3年間3分の1として、なら減額は4万円前後(現在価値)
平成21年4月から平成23年4月
・・・・2年間2分の1として、減額は2万円前後(現在価値)
追納すれば、合計、現在の金額で6万円の年金増となります。
「年間減額 × 65歳以降の生存年数」 が減る金額です。
もっとも、40年後の年金水準は変わり得るでしょう。
老齢基礎年金の年金額計算においては、平成21年4月分以降は、
全額免除承認期間の2分の1が保険料納付済み期間となります。
金額で2分の1になります。
平成21年3月分以前は3分の1となります。
(3)追納
払っていない期間分を今すぐ支払う事は、免除した時期が、10年以内なら
可能です。
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- 回答日時:2011/5/4 12:50:45
前額免除期間が2分の支給されるのは、21年4月以降の期間からとなります。それ以前の全額免除期間は3分の1の支給となります。
基礎年金の満額は788900円です。1年単位で計算するのであれば、納付期間の年金は19722円。その2分の1、もしくは3分の1の支給となります。全額免除期間は追納することにより、納付扱いとして支給されます。しかし、追納有効は10年以内となります。
追納は該当年度より2年度を経過すると、定額保険料に加算金が付加されますので、追納するのであれば早いほうがいいですね。なお、追納は古い期間からしか納めることができません。追納の申し込みは市役所、もしくは年金事務所です。
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- 回答日時:2011/5/4 10:38:27