回答受付中の質問
52才主婦です。先日離婚し、主人の扶養で第3号被保険者として25年間の期間あり、...
52才主婦です。先日離婚し、主人の扶養で第3号被保険者として25年間の期間あり、今後は国民年金で継続しようと考えてます。ところで、第3号の期間の年金ですが、主人が死亡した時点で支給されないときいたのですが
-
- 質問日時:
- 2011/5/4 09:41:02
-
- 残り時間:
- 7日間
-
- 回答数:
- 2
-
- 閲覧数:
- 20
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
回答
(2件中1〜2件)
- 並べ替え:回答日時の
- 新しい順
- |
- 古い順
>>ところで、第3号の期間の年金ですが、主人が死亡した時点で
>>支給されないときいたのですが
第三号被保険者の年金は、主婦自身の年金ですから、旦那が死亡
しても関係なく、受給できます。
それより、離婚時の年金分割を請求しましょう、2年間請求しないと
時効になります。
年金分割は、婚姻期間中の厚生年金報酬比例部分を最大2分の1
ずつ、2名に分割する仕組みです。
まずは、話し合い合意をめざし、合意できなければ家裁での調停になります。
年金分割
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1417377939
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1014937425
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1359664178
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1259296107
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1116741556
- 違反報告
- 編集日時:2011/5/4 13:20:17
- 回答日時:2011/5/4 12:35:42
離婚したご主人が死亡時、18才未満の子供さんに養育費を送っておられた事実があれば遺族年金は支払われます。
それと離婚後2年以内に厚生年金の分割協議というものをしていればもらえます
http://www.page.sannet.ne.jp/doubleb/rikon4.html
ここを見て下さい
- 違反報告
- 回答日時:2011/5/4 11:08:58