ここから本文です

回答受付中の質問

知恵コレに追加する

52才主婦です。先日離婚し、主人の扶養で第3号被保険者として25年間の期間あり、...

thththth523さん

52才主婦です。先日離婚し、主人の扶養で第3号被保険者として25年間の期間あり、今後は国民年金で継続しようと考えてます。ところで、第3号の期間の年金ですが、主人が死亡した時点で支給されないときいたのですが

違反報告

この質問に回答する

回答

(2件中1〜2件)

並べ替え:回答日時の
新しい順
古い順

 

kosyukaido10さん

>>ところで、第3号の期間の年金ですが、主人が死亡した時点で
>>支給されないときいたのですが

第三号被保険者の年金は、主婦自身の年金ですから、旦那が死亡
しても関係なく、受給できます。

それより、離婚時の年金分割を請求しましょう、2年間請求しないと
時効になります。
年金分割は、婚姻期間中の厚生年金報酬比例部分を最大2分の1
ずつ、2名に分割する仕組みです。
まずは、話し合い合意をめざし、合意できなければ家裁での調停になります。

年金分割
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1417377939
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1014937425
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1359664178
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1259296107
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1116741556

  • 違反報告
  • 編集日時:2011/5/4 13:20:17
  • 回答日時:2011/5/4 12:35:42

arofif_ksbさん

離婚したご主人が死亡時、18才未満の子供さんに養育費を送っておられた事実があれば遺族年金は支払われます。
それと離婚後2年以内に厚生年金の分割協議というものをしていればもらえます

http://www.page.sannet.ne.jp/doubleb/rikon4.html

ここを見て下さい

この質問に回答する

PR

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

話題のキーワード

[カテゴリ:保険、税金、年金]

ただいまの回答者

08時49分現在

2358
人が回答!!

1時間以内に4,653件の回答が寄せられています。

>>回答ひろばに行く