2011年3月10日 11時10分
指定暴力団山口組系宅見組が「ヒットマン」の家族に報酬を提供したとされる事件で、暴力団対策法(称揚等の禁止命令)違反の罪に問われた山口組ナンバー3で総本部長の宅見組組長、入江禎被告(66)と宅見組系組長、玄正吉被告(57)に対し、大阪地裁は10日、それぞれ懲役10月、執行猶予3年(いずれも求刑・懲役10月)の判決を言い渡した。
判決によると、両被告は08年10月に大阪府公安委員会から、発砲事件を起こした組員に功労金などを提供するのを禁じる命令を受けたのに、08年11月~10年4月に組員の内妻を通じて計390万円を提供した。
三沢節史裁判官は「抗争事件を防ごうとする法の趣旨に反する。金額は多額で悪質」と述べた。【苅田伸宏】