| 種類 |  
          著書、学術論文、テーマ等の名称 |  
          単著、 
            共著等の別 |  
          発行又は 
            発表の年月 |  
          発行又は発表 
            雑誌等又は発表 
            学会等の名称 |  
          該当頁 |  
          PDF | 
        
        
          | 著書:編纂書 |  
          『基地を持つ自治体の闘い』 |  
          共著 |  
          2008年12月 |  
           |  
           | 
            | 
        
        
          | 要旨: | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | 著書:編纂書 |  
          初学者のための憲法学 |  
          共著 |  
          2008年2月 |  
          北樹出版 |  
          279-293 | 
            | 
        
        
          | 要旨:2007年9月段階までの社会権(生存権(憲法25条)、勤労の権利(憲法27条)、労働基本権(憲法28条))や地方自治(憲法92〜95条)までの最新の判例、政治的動向、学説などを紹介した。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | 著書:編纂書 |  
          『問題だらけの改憲手続(国民投票)法と改憲先取る「集団的自衛権」の行使』 |  
          共著 |  
          2007年7月 |  
          フォーラム平和・人権・環境 |  
          2-27 | 
            | 
        
        
          | 要旨:2007年5月17日にフォーラム平和・人権・環境主催の会で講演した内容がもとになっている。2007年5月に改憲手続法が成立した。国民投票のしくみ次第では、国民投票は国民の意見を聞くためでなく、権力者の都合の良い結果を生み出すためのものになる。こうした国民投票は「プレビシット」( plébiscite)と言われる。ナポレオン独裁やヒトラー独裁の一因には国民投票があった。国民投票がプレビシットにならないためには、国民の意思が十分に反映されるようなしくみにならなければならない。ところが今回成立した国民投票法も国民の意思を問うためでなく、権力者の都合のよい結果が出やすい法律となっている。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | 著書:編纂書 |  
          国会審議から防衛論を読み解く |  
          共著 |  
          2003年12月 |  
          三省堂 |  
          コラム(36.56.83.116.134.158.177.186.219.236.256.265.305.330) 翻訳(376.380) | 
            | 
        
        
          要旨:本書に関しては、解説と国会審議録の最終選択を前田哲男東京国際大学教授(当時)が行った。 担当部分:国会審議六の第一次選択とコラム執筆、核密約に関するアメリカ公文書の翻訳の一部と索引を作成 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | 学術論文 |  
          日本の医療政策と憲法 |  
          共著 |  
          2011年1月 |  
          名古屋学院大学論集 社会科学篇 第47巻 第3号 |  
          27-56 | 
            | 
        
        
          | 要旨: | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | 学術論文 |  
          自衛隊派兵と国際貢献論について |  
          単著 |  
          2010年11月 |  
          法と民主主義 |  
           | 
            | 
        
        
          | 要旨:憲法を貫く基本原則である『国際協調主義』を根拠に、日本政府は自衛隊を海外に派兵してきた。しかし、実際には自衛隊の海外派兵は戦争に加担する憲法違反の行為か、現地の役にたったとしても極めて費用対効果の悪いものである。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | 学術論文 |  
          改正臓器移植法と憲法 |  
          単著 |  
          2010年10月 |  
          名古屋学院大学論集 社会科学篇 第47巻 第2号 |  
          53-71 | 
            | 
        
        
          | 要旨: | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | 学術論文 |  
          日本にいる外国人の子どもと教育を受ける権利(憲法26条) |  
          単著 |  
          2010年3月 |  
          名古屋学院大学論集 社会科学篇 第46巻 第4号 |  
          179-201 | 
            | 
        
        
          | 要旨: | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | 学術論文 |  
          海賊対処と日本国憲法 |  
          単著 |  
          2009年10月 |  
          名古屋学院大学論集 社会科学篇 Vol.46 No.2 |  
          147-160 | 
            | 
        
        
          | 要旨: | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | 学術論文 |  
          「松代」から何を読みとるか |  
          単著 |  
          2009年3月 |  
          名古屋学院大学論集 社会科学篇 第45巻 第4号 |  
           | 
            | 
        
        
          | 要旨:第2次世界大戦末期、日本の権力者は国民に対して「国のために死ね」と言い続けてきた。しかし、国民に死を強要した権力者自身は死ぬことはなく、それどころか長野県の松代に逃げる準備をしていた。「松代」の工事には多くの朝鮮人が強制的に従事させられた。「人権」というものなしに。こうした過去から私たちは何を学び、実践してきたのか。結局のところ、現在も外国人に対する差別、酷使、権力者だけを守る自衛隊の在り方は、何も克服されていない現状がある。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | 学術論文:その他 |  
          平和基本法の新展開に向けて |  
          共著 |  
          2008年6月 |  
          反差別人権研究みえ |  
          1-31 | 
            | 
        
        
          | 要旨:自民党・公明党は米国に協力して海外で武力行使のできる国家にするため、海外派兵体制に向けた政治を行ってきた。今後も派兵恒久法や憲法改正を目指している。しかし、多くの民間人が犠牲になったり(イラクでは100万人とも言われている)、難民が1000万人を越えるなど、武力で平和構築はできないことがいま事実で証明されている。むしろ核兵器や小型武器などをなくしたり、災害救助や地雷撤去のための活動などこそ、真の国際平和のためになる。そうした組織にするために自衛隊を改変することが必要との政策提言を行っている。社民党や民主党の一部(現在は30人以上の民主党国会議員)が「平和基本法」の提言に賛成している。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | 学術論文:その他 |  
          福田内閣下での憲法状況と改憲問題 |  
          単著 |  
          2008年1月 |  
          『専修大学社会科学研究所月報535号』 専修大学社会科学研究所 |  
          2-25 | 
            | 
        
        
          | 要旨:小泉、安倍内閣の下では海外で武力の行使ができるようにするための憲法改正が目指され、一方で福祉、医療、介護に関する国家予算が削減されてきた。「恒久法」制定の動き、JNSC(日本版「国家安全保障会議」)の運用面での実現、MD(ミサイル防衛)配備など、福田内閣の下でもこうした政策は基本的に維持されている。なお、この論文などを見たNHKのディレクターから取材の依頼をうけ、2月21日に対応した。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | 学術論文:その他 |  
          「自衛隊の現状と9条改憲」 |  
          単著 |  
          2007年9月 |  
          『法学セミナー2008年10月号』 日本評論社 |  
          14-17 | 
            | 
        
        
          | 要旨:小泉・安倍内閣の下では海外で自衛隊が武力の行使ができるような法的しくみが整えられている。そうした法整備に合わせて、たとえばヘリコプター搭載護衛艦16DDHや空中給油・輸送機導入のように、海外で戦うことが想定されていなかった自衛隊の装備も変容を遂げている。なお、この原稿の内容をさらに敷衍した講演を日本弁護士会から依頼。また、朝日新聞記者からの取材をうけ、11月20日に対応した。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | 学術論文:その他 |  
          「自衛隊」について考えるべきこと ――陸上自衛隊の「情報保全隊」の国民調査活動を手がかりに ――
  |  
          単著 |  
          2007年8月 |  
          『法律時報』  日本評論社79巻9号 |  
          1-3 | 
            | 
        
        
          | 要旨:2007年6月、陸上自衛隊の情報保全隊が市民の活動をひそかに監視していることが明らかになった。こうした国民監視活動には無視できない、憲法違反の行為が多々存在する。ところが安倍内閣も、自衛隊の国民監視活動を擁護した。満洲で日本国民を置き去りにして逃げた関東軍、沖縄で国民に戦うことを命じながら権力者自身は長野県松代に地下壕を建設して逃げる準備をしていたなど、軍隊が守るのは権力者であり、国民を犠牲にした歴史は数多く存在する。現在も、たとえば日本に攻撃があった際、自衛隊は国民が犠牲になるのを承知でクラスター爆弾を日本に投下する計画を立てている可能性がある。年金問題に対して政府に批判的な言動をする個人や団体を陸自の情報保全隊が監視するなど、日本の自衛隊も国民を守ると考えることはできない。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | 学術論文:その他 |  
          改憲国民投票法案の現段階 「真の国民主権の具体化」とは何か |  
          単著 |  
          2007年4月 |  
          『現代の理論』 明石書店 |  
          165-173 | 
            | 
        
        
          | 要旨:自民党と公明党は改憲手続法を成立させようとしている。国民投票のしくみ次第では、国民投票は国民の意見を聞くためでなく、権力者の都合の良い結果を生み出すためのものになる。こうした国民投票は「プレビシット」( plébiscite)と言われる。ナポレオン独裁やヒトラー独裁の一因には国民投票があった。国民投票がプレビシットにならないためには、国民の意思が十分に反映されるようなしくみにならなければならない。「国民主権の実現のため」と言いながら、国民意志が政治家の都合のいいようにゆがめられる内容になっているなど、とてものこと国民主権の実現とは言えない法案となっている。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | 学術論文:その他 |  
          クローンと「日本国憲法」 |  
          単著 |  
          2006年10月 |  
          工学院大学研究論叢44-1 |  
          29-43 | 
            | 
        
        
          | 要旨:クローン技術を規制することが当然との立場で日本では議論が進められている。しかし、クローン技術で外見も中身も全く同じクローンを作成できるなどのように、大いなる誤解のもとで議論が進められてはならない。例えば生殖的クローンではなく、治療的クローンをどのように法的に規制するかについても十分な議論が必要である。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | 学術論文:その他 |  
          小泉改革のもとでの国民生活と憲法 |  
          単著 |  
          2006年6月 |  
          軍縮問題資料2006年7月号 |  
          78-83 | 
            | 
        
        
          | 要旨:小泉内閣の下では、構造改革、民営化などの影響で福祉、医療費が削減され、経済的弱者にしわ寄せがきている。しかし一方で、在日米軍には「思いやり予算」と言われる予算を支出し、タキシード、エアロビ代などの娯楽費用、234■98■もある住宅などを提供してきた。こうした政治の在り方でいいのか。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | 学術論文:その他 |  
          患者の「自己決定権」と告知 |  
          単著 |  
          2005年2月 |  
          工学院大学研究論叢42-2 |  
          17-28 | 
            | 
        
        
          | 要旨:医療の現場では、がんなどの告知の際には患者に実名を伝えない場合も多い。最高裁判所もそうした医療慣行を是認している。しかし、患者の自己決定権(憲法13条)からすれば、そうした現状には問題があろう。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | 学術論文:その他 |  
          有事関連7法と憲法 |  
          単著 |  
          2004年10月 |  
          工学院大学研究論叢42-1 |  
          27-39 | 
            | 
        
        
          | 要旨:有事の際に国民を保護するためとして、2004年6月には「国民保護法」を中心とする「有事関連7法」が小泉内閣の下で成立した。しかし、「国民反故法」などと揶揄されるように、米軍や自衛隊がスムーズに活動できるようにすることが最優先され、国民を保護するという視点に欠けている。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | 学術論文:その他 |  
          小泉政権下、防衛対策はいかに逸脱したか |  
          単著 |  
          2004年4月 |  
          世界2004年5月号 岩波書店 |  
          132-140 | 
            | 
        
        
          | 要旨:憲法9条の下で自衛隊を持つことが合憲かどうかの議論はあるが、しかし憲法9条があったために「非核三原則」「武器輸出三原則」「専守防衛」などの原則を歴代政府も約束せざるを得なかった。しかし小泉内閣の下では、こうした政策が打ち破られてきた。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | 学術論文:その他 |  
          有事法制と憲法上の権利 |  
          単著 |  
          2004年2月 |  
          工学院大学研究論叢41-2 |  
          49-62 | 
            | 
        
        
          | 要旨:小泉首相は「備えあれば憂いなし」などとして2003年5月に「有事3法」を制定させた。しかし、同様の規定があったヴァイマール憲法48条の歴史を参考にする限り、「武力攻撃事態法」などで設けられている法的規制は役には立たず、有事の際に人権侵害が行われる可能性がある。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | 学術論文:その他 |  
          外国人の参政権 |  
          単著 |  
          2003年12月 |  
          早稲田大学大学院法研論集108 |  
          (1)586-(25)562 | 
            | 
        
        
          | 要旨:外国人には参政権が認められないというのは「国民主権」からすれば当然との立場が裁判所や多くの憲法学者の立場であった。しかし、イギリスやフランスの例を見ても、60年以上国土にすむことを余儀なくされた外国人に選挙権を認めないというのは異例である。とくに、歴史的事情から日本にすむことを余儀なくされた在日韓国人・朝鮮人等については参政権が認められるべきであろう。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | 学術論文:その他 |  
          国家緊急権(3・完) |  
          単著 |  
          2002年12月 |  
          早稲田大学大学院法研論集104 |  
          (1)476-(19)458 | 
            | 
        
        
          | 要旨:日本でも、関東大震災の際の戒厳令の行使で、多くの人権侵害が行われた。こうしてフランス・ドイツ・日本の歴史を振り返ると、国家緊急権は治安維持等の名目で権力者の地位を強化する一方、権力者の政敵や目障りな存在を排除するために使われた。そうした歴史から見ると、憲法を改正して国家緊急権を導入することは危険である。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | 学術論文:その他 |  
          国家緊急権(2) |  
          単著 |  
          2002年6月 |  
          早稲田大学大学院法研論集102 |  
          (1)382-(23)360 | 
            | 
        
        
          | 要旨:ドイツ・ヴァイマール憲法48条の国家緊急権の行使の実態を見ると、やはり正当化できない人権侵害が公然と行われていた。そして、「最も民主的な憲法」と言われたヴァイマール憲法をもつヴァイマール共和国を崩壊させ、ヒトラー台頭の原因をなした。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | 学術論文:その他 |  
          国家緊急権(1) |  
          単著 |  
          2001年12月 |  
          早稲田大学大学院法研論集100 |  
          (1)506- (23)484 | 
            | 
        
        
          | 要旨:現在、憲法改正議論が盛んになり、そのうちの一つとして、緊急事態には権力者が法に従わずに行動できる「国家緊急権」を導入すべきという議論が出ている。しかし、フランス第5共和政憲法16条の国家緊急権の行使の実態を見ると、看過しえない人権侵害がなされていた。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | 学術論文:その他 |  
          ヘルマン・ヘラーの主権論―民主的国家主権論― |  
          単著 |  
          2000年12月 |  
          早稲田大学大学院法研論集96 |  
          21-47 | 
            | 
        
        
          | 要旨:フンランス大革命時の思想家ルソーと、ヴァイマール共和国の民主主義的国法学者であり、戦後ドイツで高い評価を得ているヘルマン・ヘラーの国家論は質的に異なるという評価が一般的だが、しかし、主権を担うにふさわしい市民の創設を目指していた点、主権といえども人権には制約されるとしていた点 --この点が多いに誤解されているが --で、両者の主権論には類似性がある。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | 口頭発表:研究発表 |  
          自衛隊イラク派兵違憲訴訟について |  
          単独 |  
          2008年11月 |  
          日本平和学会 |  
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            | 
        
        
          | 要旨:イラクで航空自衛隊が行っている活動を「憲法違反」と判示した2007年4月の名古屋高裁の判決に関して、「平和主義」や「文民統制」などの観点からコメントをした。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | 口頭発表:研究発表 |  
          「派兵恒久法とミサイル防衛を考える」 |  
          単独 |  
          2008年3月 |  
          専修大学社会科学研究所 けんぽう市民フォーラム  専修大学 |  
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            | 
        
        
          | 要旨:半田滋(東京新聞編集委員)氏の報告の後に、「恒久法」やMD(ミサイル防衛)をめぐる日本政府の動向を紹介。恒久法が制定されれば、憲法改正がされなくても自衛隊は事実上海外で武力行使ができるようになる。MDに関して言えば、MDのために自衛隊法が2005年に改正され、1969年の国会決議で決定された「宇宙の平和利用の原則」を放棄し、軍事目的で宇宙空間を使用できるようにするために2007年に「宇宙基本法」が国会に提出といったように、MD整備のために法整備が進められている。しかし、最大で秒速7Kmで飛んでくるミサイルをミサイルで落とす技術は確立されておらず、日本全土をカバーできないシステムに数兆円もかけるのは無駄である。日本へのミサイル攻撃に対応すると政府は言うが、青森県にミサイル基地が重点的に配備されるなど、そもそもMDは米国を守るためのシステムである。米国を守るために数兆円もの税金をかけるなど、MDは問題だらけだ。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | 口頭発表:研究発表 |  
          日本の防衛政策・自衛隊の現状と憲法 |  
          単独 |  
          2008年1月 |  
          日本弁護士会 |  
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            | 
        
        
          要旨:法学セミナー2007年10月号での拙稿に依拠し、海外で武力行使のできるようにするための「法整備」と「自衛隊の組織・装備」の変容が車の両輪のごとく同時並行で進められている実態を紹介。  自衛隊は「自衛のための組織」なので憲法9条に反しないというのが日本政府の立場だった。しかし最近、航空自衛隊はAWACS、空中給油・輸送機、F2などの装備をそろえ、グアム周辺で実弾爆撃訓練をしたり、憲法9条との関係で「空母は持てない」としてきた海上自衛隊が事実上「ヘリ空母」と言えるヘリコプター搭載護衛艦「ひゅうが」をそろえるなど、海外で戦闘できる装備を備えつつある。法的にも「テロ特措法」(2001年)、「イラク特措法」(2003年)など、海外派兵を正当化する法律が制定されてきた。さらに海外で戦闘が可能になる「派兵恒久法」を制定しようとしている。こうした現状は憲法9条に関する今までの政府解釈でも正当化できない。
  | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | 口頭発表:研究発表 |  
          現在日本の憲法状況 |  
          単独 |  
          2008年1月 |  
          中部憲法判例研究会 南山大学 |  
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            | 
        
        
          | 要旨:小泉、安倍内閣の下では海外で武力の行使ができるための憲法改正が目指され、一方で福祉、医療、介護に関する国家予算が削減されてきた。海外で自衛隊が戦闘を行うことができる「派兵恒久法」制定の動き、JNSC(日本版「国家安全保障会議」)の運用面での実現、MD(ミサイル防衛)配備など、福田内閣の下でもこうした政策は基本的に維持されている。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | 口頭発表:研究発表 |  
          憲法理論研究会・第3回公開学術シンポジウム「政治的混迷の中に置かれた安全」 |  
          単独 |  
          2007年11月 |  
          憲法理論研究会 |  
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            | 
        
        
          | 要旨:憲法学会の一つである「憲法理論研究会」公開シンポジウムでのコメンテーターとして、前田哲男氏(軍事ジャーナリスト、沖縄国際大学客員教授)と石川裕一郎氏(聖学院大学専任講師)の報告についてコメント。日本政府は「日本の安全・平和」「国内の治安悪化」を理由に自衛隊や警察の権限や装備などを強化している。しかし、防衛計画の大綱(2004年)でも、日本に対する侵略の可能性は低下したとされている。国内治安に関しても、たとえば少年犯罪が増加したというが、統計上はむしろ戦後直後の方が少年犯罪は多い。「平和への危機」「安全の確保」などといった政府の宣伝には根拠がなく、惑わされないことが主権者として大切である。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | 口頭発表:研究発表 |  
          インド洋派兵新法と福田内閣の改憲問題 |  
          単独 |  
          2007年11月 |  
          専修大学社会科学研究所 けんぽう市民フォーラム 専修大学神田校舎 |  
           | 
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          | 要旨:「新テロ特措法」での憲法問題について、アメリカの公文書から自衛隊の給油隠蔽の事実を明らかにし、国会で福田首相や石破防衛大臣に訂正の謝罪をさせた資料を提出したピースデポ代表梅林宏道氏とともに講演。安保国会(1960年)後の池田内閣のように、福田氏も憲法問題が争点化するのを避けている。しかし、福田首相は憲法改正に消極的なわけではない。池田内閣のときに核兵器の持込みが密約で恒常化されたように、福田氏の政策(たとえば「恒久法制定」の動き)も表面的にならないように改憲の動きを進めている。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | 口頭発表:研究発表 |  
          改憲手続法の問題点 |  
          単独 |  
          2007年5月 |  
          平和フォーラム              社会文化会館(東京) |  
           | 
            | 
        
        
          | 要旨:改憲手続法(新聞などでは「国民投票法」と一般的に言われている)成立直後、その問題点について講演。国会議員民主党参議院議員那谷屋正義氏、社会民主党党首福島瑞穂参議院議員もパネリストとして発言。国民投票のしくみ次第では、国民投票は国民の意見を聞くためでなく、権力者の都合の良い結果を生み出すためのものになる。こうした国民投票は「プレビシット」( plébiscite)と言われる。ナポレオン独裁やヒトラー独裁の一因には国民投票があった。国民投票がプレビシットにならないためには、国民の意思が十分に反映されるようなしくみにならなければならない。ところが今回成立した国民投票法も国民の意思を問うためでなく、権力者の都合のよい結果が出やすい法律となっている。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | 口頭発表:講演 |  
          自衛隊の現状と改憲問題 |  
          単独 |  
          2009年3月 |  
          長野県弁護士会 |  
           | 
            | 
        
        
          | 要旨:戦後の日本政府は「自衛のための必要最小限度の実力」は憲法9条に反しないとしてきた。そうした考えから、他国に行って攻撃するような攻撃的な装備、たとえば空中給油機、航空母艦などは持てないというのが歴代自民党政府の立場であった。しかし、現在では空中給油機や事実上のヘリ空母となっているヘリコプター搭載護衛艦「ひゅうが」を自衛隊は有している。こうした状況が憲法から正当化されるのかについて、長野県弁護士会で講演した。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | その他 |  
          自衛隊の現状と国際貢献のあり方 |  
          単独 |  
          2009年3月 |  
          『信濃毎日新聞』2009年3月16日付 |  
           | 
            | 
        
        
          | 要旨:2009年3月15日の長野県弁護士会主催のシンポジウムの様子が紹介。憲法9条が戦後防衛政策の歯止めとなってきたこと、国際貢献の在り方についての発言が紹介されている。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | その他 |  
          憲法理念に反する政治 |  
          単著 |  
          2009年1月 |  
          『東奥日報』2009年1月25日付 |  
           | 
            | 
        
        
          | 要旨:政府が進めてきた規制緩和・民営化の結果、格差社会が到来したり、医療費削減の結果、「医療崩壊」状態になるなどの事態を自民党や公明党の政治は生み出してきた。こうした政治に対して、主権者として次の衆議院選挙でどのように対応するかが必要となる。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | その他 |  
          三沢F16イラク出撃 極東条項に抵触か |  
          単独 |  
          2008年10月 |  
          『東奥日報』2008年10月22日付 |  
           | 
            | 
        
        
          | 要旨:米軍三沢基地からF16戦闘機がイラクに行き、爆撃をしていることについてのインタビューに対して、憲法や安保条約に違反しているとコメントした。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | その他 |  
          憲法から見た「あるべき刑事手続」とその現状(2・完) 研究ノート |  
          単著 |  
          2008年2月 |  
          名学大論集 社会科学篇 44-3 |  
          85-93 | 
            | 
        
        
          | 要旨:戦前のあまりにひどい人権侵害に対する反省として、現在の日本国憲法では刑事手続に関して他国の憲法とは比較にならないほど詳細な規定が設けられている。しかし、そうした戦前の反省は全く生かされておらず、自白偏重の捜査が多くの冤罪を生み出してきた。裁判所もこうした違憲、違法捜査を承認してきた。刑事手続におけるこうした違憲・違法捜査は改められるべきであり、そのためのいくつかの改善(たとえば取調べの可視化)がなされるべきである。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | その他 |  
          恒久法がもたらす危険な時代 |  
          単著 |  
          2008年1月 |  
          週刊金曜日2008年1月11日号 |  
          20-21 | 
            | 
        
        
          | 要旨:2008年に成立が目指されている「恒久法」の問題点について、2007年12月13日に「週刊金曜日」本社でのインタビューが記事にされたもの。恒久法が制定されると、憲法改正がされなくても実際に自衛隊が海外で武力行使ができるようになる。なお、この論文などを見たNHKのディレクターから取材の依頼をうけ、2月21日に対応した。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | その他 |  
          憲法から見たあるべき刑事手続とその現状(1) 研究ノート |  
          単著 |  
          2007年10月 |  
          名学大論集 社会科学篇 44-2 |  
          303-311 | 
            | 
        
        
          | 要旨:戦前のあまりにひどい人権侵害に対する反省として、現在の日本国憲法では刑事手続に関して他国の憲法とは比較にならないほど詳細な規定が設けられている。しかし、そうした戦前の反省が現在ではどのように生かされているのかを、新聞で紹介された事案を紹介する。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | その他 |  
          「日本国憲法改正手続に関する法律(国民投票法)の狙い」 |  
          単著 |  
          2007年9月 |  
          『解放新聞』 解放新聞社 |  
          6-7 | 
            | 
        
        
          | 要旨:小泉、安倍内閣の下では海外で武力の行使ができるようにするための憲法改正が目指され、そのために改憲のメリットが宣伝される一方、改憲反対の言動に対しては弾圧が加えられてきた。2007年5月の改憲手続法にもこうした権力者の立場が明確に反映され、国民の意見を聞く法律となっていない。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | その他 |  
          「吉田裕著『歴史の中の日本国憲法 −−戦場・兵士・敗戦処理』」 |  
          単著 |  
          2007年4月 |  
          『日本の科学者』 日本科学者会議   42巻 |  
          49 | 
            | 
        
        
          | 要旨:現在の日本では憲法9条の改正議論が政治問題となっているが、憲法改正問題を考えるに際しては、戦前の日本が何をしてきたのか、現在イラクではどのようなことが起こっているのかといった現状を知ることが大切だと吉田裕氏(一橋大学教授)は主張する。そうした吉田氏の見解に対して、飯島も書評という形で「南京大虐待事件」や「アフガニスタン」「イラク」での現状を紹介しつつ賛成している。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | その他 |  
          「日本国憲法の改正手続に関する法律案」の問題点 |  
          単著 |  
          2006年12月 |  
          専修大学社会科学研究所月報521号 |  
          7-28 | 
            | 
        
        
          | 要旨:自民党と公明党は改憲手続法を成立させようとしている。「国民主権の実現のため」と言いながら、国民意志が政治家の都合のいいようにゆがめられる内容になっているなど、とてものこと国民主権の実現とは言えない内容になっている。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | その他 |  
          「自民党改憲草案」の理論的検討 |  
          単著 |  
          2006年4月 |  
          法学セミナー2006年5月号 日本評論社 |  
          62-64 | 
            | 
        
        
          | 要旨:2005年憲法理論研究会(学会)公開シンポジウムでの講演の内容。自民党は2005年11月に自民党新憲法草案を出した。それは、国民こそが国政の主役で、国民のために政治家は政治を行うべきという現在の日本国憲法の在り方を根本的に変換し、権力者の意思に国民が従うことを余儀なくされる内容となっている。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | その他 |  
          日本国憲法の下、憲法裁判はどうあるべきか―憲法9条関連の裁判を中心として― |  
          単著 |  
          2006年2月 |  
          工学院大学研究論叢43-2 |  
          29-42 | 
            | 
        
        
          | 要旨:2005年9月20日の東京弁護士会での講演の内容。アメリカ、ドイツ、フランスでは、裁判所が憲法違反の行為に対しては容赦なく「憲法違反」との判決を下してきた。しかし、日本の裁判所は「三権分立」などを理由に政府の行為に対して判断しないことが多い。こうした消極的な裁判所の姿勢は、憲法で予定された裁判所のあり方ではない。「憲法の番人」として、ときに政府や国会の行為に判断を下すことが求められよう。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | その他 |  
          「日本国憲法改正国民投票法案」の問題 |  
          単著 |  
          2005年6月 |  
          専修大学社会科学研究所月報504号 |  
          52-70 | 
            | 
        
        
          | 要旨:自民党と公明党は改憲手続法を成立させようとしている。「国民主権の実現のため」と言いながら、国民意志が政治家の都合のいいようにゆがめられる内容になっているなど、とてものこと国民主権の実現とは言えない内容になっている。なお、衆議院作成の資料集で60か所の注のうち、2か所で本稿が引用されている。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
          | その他 |  
          なぜ「地方自治」た重要なのか―川崎市市民オンブズマンの活動に焦点を当てつつ― |  
          単独 |  
          2005年6月 |  
          工学院大学研究論叢43-1 |  
           | 
            | 
        
        
          | 要旨:人権尊重・国民主権・平和主義という憲法の三大原則の実現にとって「地方自治の保障」は必要不可欠だが、そうした実例を、筆者が3年間勤めた川崎市市民オンブズマン専門調査員の経験などを通じて紹介する。 | 
        
        
          | 参照リンク: | 
        
        
           |