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教育訓練費の税額控除について教えてください
教育訓練費の税額控除について教えてください
教育訓練費の税額控除の質問ですが、役員等の研修費は対象になりませんが次の場合はどうなるのでしょうか?。
「人数に関係なく10万円で外部から講師を呼んで研修をしました。参加者は役員2人従業員8人でした。」
この場合①10万円を按分計算して8万円が税額控除の計算の対象金額。②一律10万円で人数で金額の変動がなければ10万円すべてが税額控除の計算対象になる。
色々調べてみたら①②の答えがありました、どちらが正解なんでしょうか?
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- 質問日時:
- 2011/4/26 22:09:58
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- 投票開始:
- 2011/5/4 03:53:05
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回答
(1件中1〜1件)
役員がいてもいなくとも、講師料10万円が変わらないなら、
役員2人はオブザーバーとし、従業員8人のみを名簿に載せれば、
よいのではないでしょうか。
教育訓練費の税額控除の適用がある教育訓練の対象者となるのは
法人の使用人であり、正社員、契約社員、パート、アルバイト等を含みます。
役員、役員の親族、使用人兼務役員は入りません。
控除を受ける金額を確定申告書に記載するとともに、その計算に関する
明細書(別表六(十四))及び教育訓練等の実施年月日、内容、参加者
名等を記載した書類を添付します。
法人がその使用人を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合に支払
う授業料、受講料、受験手数料。
なお、中小企業者などが平成20年4月1日から平成23年6月30日までの間に
開始する各事業年度において損金算入される労務費の額のうちに教育訓練費の
額の占める割合(以下「教育訓練費割合」といいます。)が0.15%以上
でなければなりません。
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- 編集日時:2011/5/4 00:08:50
- 回答日時:2011/5/4 00:07:58