避難者の生活保護に難色

2011年4月4日 09時40分このエントリーを含むはてなブックマークLivedoorクリップに投稿deliciousに投稿Yahoo!ブックマークに登録

 東日本大震災と福島第1原発事故に見舞われた福島県の被災者が避難先のさいたま市で生活保護を申請した際、「避難所で食事や住居が足りている」「生命保険に加入している」などの理由で支給に難色を示されるケースが相次いでいることが3日、分かった。

 厚生労働省は震災後、生活に困っている被災者には迅速に支給決定するよう通知したが、県境を越える被災者が相次ぎ、避難先が全国に広がる中「通知が現場に周知徹底されず、必要な人に支給されない恐れがある」との声が上がっている。

 生活保護の申請時には原則として、車や生命保険などの資産は処分するよう自治体が指導する。厚労省は今回、被害の甚大さや原発事故で多くの人が自宅に帰れない事態を受け、3月17日と29日に通知を出し、被災地に残してきた資産は「処分できない資産」と扱って配慮するよう指導。避難所の人も保護対象とし、資産を処分できない人には将来処分してもらう可能性を説明して速やかに支給するよう求めた。

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