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【政治】

福島原発事故 風評被害の賠償確認

2011年4月29日 朝刊

 政府の原子力損害賠償紛争審査会は二十八日、福島第一原発の事故をめぐる損害賠償の対象や範囲を定めた第一次指針を決定した。政府の避難指示に伴う交通・宿泊費や健康被害をはじめ、農水産物の出荷制限による損害なども含めた。ただ、精神的苦痛や風評被害については、補償対象にする方針は確認したものの、被害額の算定方法などについては議論を持ち越した。 

 審査会は早期救済を重視し、認定の容易な被害から結論を出した。一次指針では、原則として政府の指示などに伴う損害を対象とし、七月をめどに全体の大枠を固める。

 指針はまず、避難指示区域などに指定された住民について、避難費用▽農林水産業者や事業者の営業損害▽働けなくなった会社員らの損害▽家畜や不動産など所有物の損害▽被ばく検査費▽精神疾患や病気の悪化、死亡−など事故との関連が明確な被害を対象とした。

 海上保安庁の航行危険区域指定をめぐっては、操業困難となった漁業者や遠回りを迫られる海運業者の損害も盛り込んだ。

 原発事故による農水産物被害全般への補償については、ひとまず国の出荷制限や自治体による出荷自粛要請が出たものを対象とし、減収分や作物の廃棄費用を盛り込んだ。

 制限外の品目でも同じ産地という理由で売れなくなるなどの風評被害についても賠償対象とするが、具体的な範囲は今後の検討課題となった。

 一方、避難生活で生じた精神疾患を対象として明示。さらに病気ではなくとも、精神的苦痛も補償対象とする方針を決めたが、賠償額については今後、避難の期間や住環境などに応じて損害を類型化して決める見通し。

 また、賠償金の支払い方法については「賠償額が確定する前でも、一定期間ごとに支払いをしたり、請求金額の一部を前払いする」などと東京電力に早期の対応を促した。

 

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