平成23年4月 日 福島簡易裁判所 御中 《申立人》〒960-8066福島市矢剣町11−3 星野節子 024-563-7650(tel fax) 《相手方》福島市仲間町●●●●● ●●●● 動物愛護法の正しい認識を求める調停申立事件 調停を求める事項の価格 金 円 貼用印紙額 金 円 《申立の趣旨》 1、相手方は、ホームレス猫は人による被害動物であると認識せよ。 2、相手方は、国民の義務である動物愛護法を遵守せよ。猫を嫌いであれば動物愛護法遵守義務がないという解釈は間違いである。 3、相手方は、もの言えぬ動物の立場に立って考えよ。自分が不幸なホームレス猫の立場だったとしても「のら猫に餌をやるな」と言うつもりなのか。 4、相手方は、当方が動物愛護法について説明した際、警察でなくても法律を説明する権利があることを認識せよ。 《紛争の要点》 1、申立人は、『自分の生活レベルは低く、社会貢献度は高く』を信条に動物福祉活動に精進する一個人である。(甲1) 2、他方、相手方は、福島市内に居住し、地域猫活動(公益活動)の趣旨を理解できない立場にいる。 3、当方が、相手方の向かいの家(●●氏)の敷地内を寝床とするホームレス猫へ給餌をしていたところ、●●氏に給餌を咎められた。なので、当方が●●氏へ地域猫活動の趣旨を説明していたところ、相手方はそれを聞いていて、口を挟んできた。「あっ、猫だ、捕まえて殺せ!」と。 4、それらの猫について、近隣住民に聞き込み調査をしたところ、●●氏の母親の飼い猫だっが、飼い主の死亡後に、●●氏らが適切に飼育していないため、繁殖を繰り返し、エサも近所の住民が与えている。近所の住民が与えるエサだけでは不十分な為、申立人が不足分を補い、全ての猫(5匹)に去勢避妊を受けさせた(甲2)これが、不幸なホームレス猫を建設的かつ合法的に減らしていく『地域猫活動』である。 5、給餌妨害によって猫を減らそうとするのは、生命維持の妨害であり、動物愛護法に抵触することは言うまでもない。猫を嫌いだという理由だけで、給餌妨害をしても良いという正当な理由はない。相手方も国民である以上、動物愛護法遵守義務がある。(甲3) 6、猫や申立人へ八つ当たりするのではなく、そこにホームレス猫が存在する原因を作ったのは誰であるのかを調査して、適切な飼育を促すのが道理である。(甲4) 7、給餌妨害によって猫を減らすのは動物虐待。フンの問題を引き合いに出して給餌妨害をするのは間違いである。フンをするから給餌するなというのは、フンをさせない為に餓死させろということである。これは明らかに動物愛護法に抵触する。弱者の立場にたって、考えることが必要である。
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