2011年04月25日

【転送・転載歓迎】9.12住まいの権利確立へ向けたシンエイエステート弾劾デモへ

私たち、住まいの貧困に取り組むネットワークは、9/12、立川にあるシンエイエステートという不動産会社に対し、住まいの安全を求め、追い出しや不当な取り立てに抗議するデモ、申し入れ行動を行います。当日は、シンエイの紹介物件に入居している人、入居していた当事者と、それを支援する人々とで行動が展開される予定です。
この行動の射程は、悪質な一つの不動産会社に対する抗議行動にとどまりません。現在、社会の広汎にわたり、住まいの安全が脅かされ、居住への権利がなし崩し的に奪わようとしています。そのような住まいの貧困に対し、現場を中心に広範な声を上げていくこと。居住への権利を、私たち自身の力によって実現していくこと。この行動が、そのような動きの第一歩となればと考えています。また、住まいへの権利は、労働・公的扶助などの諸権利と密接に関わっています。9/12、この問題に関心のある多くの方々が支えあい、広くつながる行動を実現していきましょう。ご参加下さい。
http://housingpoor.blog53.fc2.com/blog-entry-57.html
日時:2009年9月12日(土曜日)
相談会:14時から15時すぎまで
デモ出発:15時30分
場所:立川市民会館(アミューたちかわ)5階第1会議室
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2011年04月02日

原発危機、腹をくくって怒りを結集しよう

原発危機、腹をくくって怒りを結集しよう
社会の構造を根底から覆していこうという想像力の結集を
http://www.labornetjp.org/news/2011/0331tadano

いたずらに危機を煽りパニックを引き起こしてはいけない。管理する側は当然そう考える。しかしテレビに入れ替わり立ち替わり現れる「専門家」達が安全だと強調すればすればするほど、そのうさんくささが立ち上ってくる。人々はだんだん疑心暗鬼になりさらに不安を増幅させるようになる。正確な情報は本当は隠さ れているのではないか。


東電の二転三転する大本営発表がさらに追い打ちをかける。たぶん、現場の想像を超える困難さは、東電からその当事者能力を奪いつつあるのではないか。当事者でいてもらわないと困るだろう!という周りの糾弾になんとか未だ持ちこたえているという状況ではないのか。

今日現在までに明らかになってきたこと。


28日付け報道によると原子力安全・保安院は11日震災直後にも炉心溶融を予測していたという。24日、3人の下請け労働者が被爆したことで明らかになっ たタービン建屋地下に溜まった水から検出された放射性物質の種類によって、その可能性はほぼ確実となった。少なくとも各原子炉炉心や格納容器には「穴」が空いていて、そこから高濃度放射性物質がすでに二週間以上にわたって放出され続けていたことは明らかだ。決して環境に放出してはならない物質であったはずだ。
 

その量はまだチェルノブイリ原発事故で放出された量の約2割という海外での「試算」もあるが、以下のような指摘もある。
「たとえば、昨夜(23日)のIAEAのウェブサイト情報によれば、汚染は原発から58キロ範囲にまで広がっているという。このレベルはチェル ノブイリの立ち入り禁止区域のレベルの2倍になります。チェルノブイリの立ち入り禁止区域は30キロだった。既にこのレベルで大きな事故になっているわけ です。」
(24日、PressTVとクリス・バズビー教授とのインタビュー http://www.presstv.ir/detail/171460.html

たんぽぽ舎等による連続した緊急講座や集会によって現状を分析した報告によると、放射性物質の放出を最終的に封じ込めるようになるまでに一体どれくらいかかるのか、少なくとも数ヶ月はかかるのではないかという。写真や映像で見る原発建屋の破壊状況を見る限り、先のクリス・バズビー教授も「私は祈ることしかできない」と言っている。
その間、土地も水も海も、汚染され続ける。

28日、原子力安全・保安院発表。福島第1原子力発電所の5、6号機の放水口付近で、通常の1150倍の放射性ヨウ素を検出したことを明らかにした。濃度限度の1150倍のヨウ素131を検出したという。
 
同日、ロイター電。米東部マサチューセッツ州の保健当局は27日、福島第1原子力発電所の事故によって放出されたとみられる微量の放射性物質が、同州内で先週降った雨から検出されたと明らかにした。
空気と海に国境はない。世界はこの極東の島国が今後どのような推移をたどるのか固唾を飲んで見守っている。
今後、私たちは汚染された土地を耕し、汚染された海から捕れた魚介類を食べ、汚染された水を飲み続けなければならないだろう。


腹をくくらなければならないのだ。

逃げる所などどこにもない。


子供たちの未来を根底から脅かした罪を背負いつつ。

もちろん、この落とし前はきちんと私たちの手でつけなければならない。


子供たちの未来を奪い脅かした、この世界の構造を根底から変えなければならないのだ。



今は、私たちは被災者の支援に全力を尽くそう。同時に現在稼働するすべての原発の即時停止を求めよう。


怒りを拡散させてはならない。怒りを深く溜めておこう。社会を、世界を根底から変えていくために。(郵政ユニオン 多田野Dave 3月28日)

*「伝送便」所収

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2011年03月23日

東日本大震災の被災者救済、避難・仮設居住に関する第1次提言

2011年3月22日
東日本大震災の被災者救済、避難・仮設居住に関する第1次提言

兵庫県震災復興研究センター

 東日本大震災はなお人命救助や捜索、安否確認などの緊急対応に直面していますが、同時に一命を取り留めた被災者の救済が大きな課題となっており、これに的確に対処しなければ、2次的被害を招きかねない局面にあります。
 現時点で被災者救済のために特に急がなければならない課題として、第1次提言として以下の諸点を国および被災自治体・関係機関に強く要望致します。引き続き、第2次提言をまとめていく予定です。

           ―記―

1.災害救助法の正当な運用と徹底活用
(1)国は、災害救助法を制限的に解する従来の運用を改め、同法を徹底活用し、絶望の淵にいる被災者に希望を与えなければならない。
  同法第23条1・2・3項(救助の種類)に規定されている各種の救助をすべて実施すること。国は従来、1項7号の「生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与」や2項の「都道府県の知事が必要であると認めた場合においては、・・・金銭を支給してこれをなすことができる」を棚上げして活用しないようにしてきたが、法文通り実施すること。
(2)今回、「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力運用について」(厚生労働省社会・援護局総務課長通知、平成23年3月19日付)が都道府県の災害救助担当主管部(局)長宛に出されたが、同通知の周知徹底を図ること。
(3)被災自治体は、災害救助法の趣旨に則り被災者の要望に応えるべく、救助の種類をすべて実施すること。

2.被災者生活再建支援法の適用改善・改正
(1)被災者生活再建支援法は現在、住家が全壊あるいは大規模半壊した場合(及び長期避難者)にしか支給されない。半壊の住家には全く支給がない。しかし、被災者の住家が全壊であれ半壊であれ、生活に多大な支障を来たすことには変わりはない。また、半壊と大規模半壊の区別は微妙であり、わずかな差で全く支給がないということは被災者としては納得し難い。よって、被災者生活再建支援法の適用範囲を半壊にまで拡げること。
(2)現行の支給額は300万円を上限としているが、これだけでは到底住宅再建は不可能であるから、上限額の引き上げを検討すること。

3.災害弔慰金法の適用改善・改正
(1)「死亡見舞金」の500万円(世帯主)の支給を急ぐこと。
(2)「災害障害見舞金」の支給を急ぐとともに、支給対象の障害基準を緩和すること。
(3)被災者生活再建支援法と同様に、年収要件を撤廃すること。
(4)「災害援護資金」の限度額350万円の貸付(現行は利子3%、5年据置で10年償還)利子3%を撤廃し、同資金を給付にすること。

4.義援金の配分
  日本赤十字に現在、全国および諸外国から届けられている義援金は「迅速・透明・公平」の3原則(日本赤十字社『義援金取扱いのガイドライン』、平成10年7月)に則って逐次、被災者に速やかに届くようにすること。
  義援金の配分・運用が滞り、実質的に被災者の救済に役立たないようなことがあってはならず、そのための体制・仕組みを早急に確立すること。

5−1.避難−被災地−
(1)被災者の生命・健康を守り、避難所での生活を人間的なものとするために、
  @十分な食料、医薬品などの物資の補給を至急大規模に行うこと。
  A人間の尊厳を守り快適な生活を送れるように、寒さを防ぐ断熱材やプライバシーを確保するパーテーションなど必要な設備を大至急整えること。
(2)被災者が必要な情報を的確・迅速に得られるよう、電波受信基地やインターネットのアクセスポイント等必要な通信設備を至急整備すること。
(3)高齢者、病弱者など要援護者をはじめ一般の被災者へのケアを行えるよう「福祉避難所」を速やかに拡充すること。
(4)近隣の公共宿泊施設や民間の旅館・ホテルを借り上げ、すし詰め状態を解消すること。
(5)複眼的・複層的なモニタリングを行い、避難所での生活実態を迅速に把握し、的確に対処すること。
(6)避難所に指定されていない社寺や個人宅の被災者にも弁当などの物資を配ること。

5−2.避難−県外−
(1)3月22日現在、全国各地に展開する3万人に上るとみられる県外避難者に対して、今後の復興に関する情報(仮設住宅や復興住宅、義援金等)が県内避難者と同等に行き届くようにすること。
(2)県外避難者については、個々人についての「被災者カルテ」を作成し、受け入れ自治体(都道府県・市町村)との間で緊密な連携を取り、絶えず情報の隙間ができないように配慮すること。
(3)公営住宅等の空き住戸を活用して被災者を受け入れた自治体は、自らの都合で被災者を追い出すことがないようにすること。

6.仮設居住
(1)応急仮設住宅の建設は急がれるが、立地に当たってはなるべく被災者の従前居住地の近くで、安全な場所に建設すること。
(2)応急仮設住宅の入居にあたっては、機械的な抽選によるのではなく、被災者が地域ごとにまとまって住み互いに励まし合い、復興の相談などができるように配慮すること。
(3)仮設居住については、応急仮設住宅だけに依存するのではなく、民間賃貸住宅や空き家の借り上げが可能とされ、1戸あたり月額6万円などの国庫負担基準が示されているが、前例にとらわれず、費用・支給期間を実態に即したものとすること。
(4)被災者が避難および仮設居住のために、自ら仮設的住宅等を建設する場合には、災害救助法第23条2項の活用などにより、その費用を国庫負担の対象とすること。

7.災害廃棄物
  政府は、関係法令をまとめてガイドラインを近く打ち出す方針であるが、衛生、安全、環境で2次被害を起こさない迅速な処理処分のために、以下のことを盛り込むこと。
(1)分別作業などの要件を備えた仮置き場が鍵であるので、その確保を急ぐこと。
(2)自治体だけでは困難であるので、全国産廃連合会など専門業務の協力を得て計画的に進めること。
(3)廃棄物として処理処分するには所有者の承認などを要する被災物も大量であるが、そのような手続きにこだわらず、被災実態に即した柔軟な対応が必要であること。
(4)国庫補助率や対象業務範囲を柔軟に取り扱い、安全、円滑な処理処分条件を整えること。
(5)船舶類は、処理処分方針の所有者との協議、専門業者との解体撤去処理処分の契約を急ぐこと。
(6)原発災害の放射性廃棄物、環境へ放出された放射性排出物の浄化のための態勢準備を急ぐこと。
(7)常態化しつつある災害廃棄物の発生に備えて、被災自治体を支援する専門機関として常設の「災害廃棄物緊急対応センター」(仮称)の設置を検討すること。
                                                      以 上
■兵庫県震災復興研究センター■
代表理事 塩崎 賢明(神戸大学大学院工学研究科教授)
代表理事 西川 榮一(神戸商船大学名誉教授)
事務局長 出口 俊一(阪南大学講師)
posted by グリーンウッド宅建業法違反事件 at 22:03| Comment(0) | TrackBack(0) | ニュース | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする