ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[11975] 震災で身元保証人がいなくなった利用者の処遇について
日時: 2011/04/29 12:52
名前: はんじろう ID:kbIrz0CI メールを送信する

老健施設職員です。
このたびの東日本大震災で被災した地域です。現在入所利用中で生活保護受給者である利用者のご家族が災害で他界され、身元引受人となる方が誰もいなくなりました。

その後、施設側から施設ケアマネが責任を持って処理(要は退所ということだと思います)するよう言われました。「ここは特養ホームではない」の一言です。

被災状況から、今後このようなケースは出てくるものと思われます。
先日から後見制度等の利用方法も模索しているのですが、何分にも地域行政、社会福祉協議会といった機関も被災し、しっかりとした相談をすることが出来ない現状です。

これまでも業務上の問題を担当レベルで処理するよう求められてきた経緯もあり、自身のバーンアウトも感じています。

やまれず相談させていただきたいです。

身元の無くなった利用者の方の、施設利用を進めていくためにはどのようにしていけばよいのでしょうか。相談機関や法律等教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

探してみましょう。 ( No.1 )
日時: 2011/04/29 18:08
名前: BOB ID:uNfPqkd. メールを送信する

私に連絡をください。

ADL等々の確認も必要になりますが、うちを含めて僕のネットワークに声をかけましょう。

ただ、こんな時に何言ってんだと思うのは僕だけでしょうか?
メンテ
マスコミ沙汰になりますよ ( No.2 )
日時: 2011/04/29 13:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RsBJVMLI

>利用者のご家族が災害で他界され、身元引受人となる方が誰もいなくなりました。

こんなことを理由にして退所させることが出来るわけないでしょう。退所事由に該当しません。

そもそもこんな理由で退所を強要したことが明らかになれば、この状況ではマスコミから一斉に批判されますよ。理事長が釈明に記者会見しないと収まらないようなひどいことになりますよ。そういう重大なことであることがその施設は分かっているのでしょうか?

震災被害を受けた方の心を傷つける対応は、絶対に世間が許しませんよ。
メンテ
ありがとうございます。補足させてください。 ( No.3 )
日時: 2011/04/29 14:44
名前: はんじろう ID:kbIrz0CI メールを送信する

BOB様

ありがとうございます。
記入不足でしたが、このケースは県外にご住所があり、生活保護を受けています。そのため担当のケースワーカーにも相談をかけています。連休明けにも一度連絡をとるつもりですので、その結果次第でご相談させていただければ幸いです。(実際ケースワーカーも施設で保護費を管理してほしい。行政で施設を探すことはできない…ということは話していましたのであまり期待できませんが)


Masa様

おっしゃられる通りだと思います。
こちらも記入不足でしたが、責任を持って処理するよう言われたのは自分だけです。ご本人や他の職員には言われていません。

しかしながら、担当者単独で今後の方法を考えるよう言われているのは事実です。施設管理者や施設そのものを巻き込みたいと思い、そのためにはどのような相談機関や法律があるものかお伺いしたかったところです。

老健=特養ではない。
金銭管理や入院等があった場合の書類手続き、連帯責任を施設で対応しなければならないのか…という不安が管理者にはあるようです。
世情からも老健が特養化していくことは自身感じており、支援を行うことはやむをえないことだとは思い、これまでも伝えてきたのですがなかなか理解が得られない現状です。
もちろん行うとすれば、当所においてはこれが初めてのケースになると思います。
メンテ
法令違反となる根拠について ( No.4 )
日時: 2011/04/29 15:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RsBJVMLI

>談機関や法律があるものかお伺いしたかったところです

そもそも介護保険法では身元引受人の有無によって入所契約をしないという選択を認めていません。

Q.特別養護老人ホームへ入所の際、身元引受人がいないことを理由に入所を拒むことは、厚生省令第39号「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」第4条第2項に規定する「正当な理由」に当たらず、指定基準違反になると考えてよいでしょうか。

A.貴見のとおりです

↑これは特養に関する質問ですが、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年三月三十一日厚生省令第四十号)の

(提供拒否の禁止)
第五条の二  介護老人保健施設は、正当な理由なく介護保健施設サービスの提供を拒んではならない。

↑老健にも同じ規定があるため上記のQ&Aと同様、身元引受人がいないことを理由に入所を拒むことは、厚生省令第40号違反になります。

よって

>ここは特養ホームではない
>老健=特養ではない

という理屈は退所させる理由になりません。老健も同じ規定があるのですから。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成
題名 タイトルは次の画面で設定してください
名前
E-Mail
パスワード (記事メンテ時に使用)
投稿キー (投稿時 投稿キー を入力してください)
コメント

   クッキー保存