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ヤフーオークションキャンセルに知恵を貸して下さい。
ヤフーオークションキャンセルに知恵を貸して下さい。
うたた寝しながらの入札で高額商品を入札してしまいました。
こちらの事情で落札後のキャンセルは、話し合いをしている最中なのですが、法律に抵触して犯罪となるのでしょうか・・・
また、損害賠償を請求された場合には、支払い義務はあるのでしょうか・・・
今後、どのように進めればお互いにいいのかご教示ください。
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- 質問日時:
- 2011/4/29 03:11:29
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- 残り時間:
- 7日間
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- 回答数:
- 7
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回答
(7件中1〜7件)
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法律云々に関係なく「うたたね」は嘘でしょう
入札のボタンを押した後に、警告画面が出ているのに貴殿は入札を行ったのです
入札時に
「商品の落札をきっかけとして売買契約が成立した場合には、代金を支払い、取引を完了する義務が発生します。
また、落札後の一方的なキャンセルなど、Yahoo! JAPANが不適当とみなす行為は、Yahoo! JAPAN IDが削除される場合があります。
詳しくは、利用規約とガイドラインをご確認ください。」
といった警告画面をヤフーさんが記載しています
法律の話が出ましたので、少し法律の回答を行います
これはヤフーさんが、「売買契約が成立した場合」と記載しているので、ヤフオクで落札された場合は契約が成立したものとみなされます
今回、貴殿は落札を行い、それを貴殿の一方的な理由で契約を解除しようとしています
でもこれは貴殿の勝手な言い分であって、相手=出品者も含め双方が納得しないと契約の解除は出来ません
ヤフーさんや民法でも述べていますが、支払い義務ではなく、契約は解除できないという前提で話を進めます
上記のお話は、少し古いが下記のリンクを見たらわかると思います
http://www.hou-nattoku.com/consult/724.php
「進め方」といっても、貴殿が欲しかったものでしょうから、落札できてラッキーなのでは
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- 回答日時:2011/4/29 07:26:32
gvgbnbmnさん
「ヤフーオークションキャンセルに知恵を貸して下さい。」=「yahoo!オークションの違反行為に知恵を貸して下さい」
こんな質問を、yahoo!が運営する場で堂々と質問する事が、馬鹿過ぎる事に気づくべき。
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- 回答日時:2011/4/29 07:13:44
> こちらの事情で落札後のキャンセルは、話し合いをしている最中なのですが、法律に抵触して犯罪となるのでしょうか・・・
偽計業務妨害で逮捕されるなど、犯罪となる場合があります。
> また、損害賠償を請求された場合には、支払い義務はあるのでしょうか・・・
取引当事者の問題ですので、知恵袋の回答者に訊かずに、その出品者に訊いてください。
知恵袋で支払い義務は無いと回答しても、出品者が納得しない限り、請求してきますよ。
> 今後、どのように進めればお互いにいいのかご教示ください。
お互いに話し合ってください。
ただ、ネットオークションは、商売に素人の、善人、悪人が集うネット取引です。
取引相手に対する配慮やモラルに欠け、非常識なことをする方だって、ネットオークションの参加資格を充たし、所定の手続きをすれば、オークションに参加できるのですよ。
あなたが、うたた寝しながら高額商品を入札するような非常識なことをしたのと同様、その出品者だって、非常識、非合法な手法であなたに取引を迫ることだった十分に考えられます。
既に、個人情報を明かしたのですよね。
まあ、紳士的に、落としどころを探るのみですが。
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- 回答日時:2011/4/29 06:19:24
cdjgadjさん、garakuta_oyajiさん
回答が安直すぎですね。
深夜なので辛口回答者さんが不在で楽観しすぎな回答が寄せられていますが現実は甘くありません。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1358740113
↑普段お見かけするここの常連さんの超辛口回答集中砲火質問。
この場合、質問者は『一桁間違えた』、あなたの『うたた寝しながら』のイイワケと同じようなもんです。
先に述べておきますと「ケタ間違えちゃった♪」、とか「眠たかったんだ♪」などと言うのは入札側の勝手な理由であって出品者には全く関係ありません。
なおかつ、2度、入札前にチェックしないといけないシステムになっており、ますます上記のイイワケは通用しません。
検索で「キャンセル」+「賠償」や「逮捕」、「裁判」、「訴訟」、どれもロクな言葉じゃありませんがやってみてください。
けっこうひどい話(落札者にとって)がごまんとあります。
よく、「出品者には何の実害もない」・・・などと普段はこのカテゴリに触りもしない回答者が回答する事がありますが、「出品物に相場(旬)がある」、「写真を撮りアップロードし説明文を作り出品手続きをする手間ヒマ」、出品者の迷惑を考えた事がありますか?
・・・などと散々脅しましたが、まずは重々謝罪し、相手がどんな要求を具体的にしてくるか、で再質問をかけた方がよろしいでしょう。
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- 回答日時:2011/4/29 04:30:21
落札されて取引が開始していないのであれば、事情を説明したうえで
キャンセルを申し出て問題無いと思います。
例えば、期限・期間限定のチケットなど、商品価値が下がる物に対し
損害賠償の請求を求められる場合も有りますが、常識範囲でしょう。
悪質な出品者等は、難癖を付けて請求することも有りますが、
実際に損害が発生するとしたら、出品手数料などの微々たる額です。
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- 回答日時:2011/4/29 03:17:28