夫婦別姓求め初提訴=「民法規定は違憲」―東京地裁
時事通信 2月14日(月)18時34分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110214-00000093-jij-soci
夫婦別姓を認めない民法の規定は、個人の尊厳や夫婦の同等の権利を保障した憲法に違反するとして、男女5人が国などを相手取り、別姓のまま提出した婚姻届の受理や計600万円の慰謝料を請求する訴訟を14日、東京地裁に起こした。原告側弁護士によると、夫婦別姓を求める訴訟は初めて。
原告のうち、法律婚をした元高校教諭塚本協子さん(75)=富山市=ら3人は、姓の変更で不便を強いられた慰謝料を請求。別姓の婚姻届が受理されず、事実婚を続けるフリーライター加山恵美さん(39)夫婦=東京都=は、慰謝料と不受理処分の取り消しを求めた。
訴状で原告側は、夫婦が同姓を名乗ると定めた民法750条は憲法や女性差別撤廃条約に違反すると主張。法制審議会が1996年に選択的夫婦別姓の導入を答申するなどしたにもかかわらず、国会が長期間、立法措置を怠ってきたと訴えている。
http://syphon.bonyari.jp/ちょっと待った!夫婦別姓
選択的夫婦別姓制度とは?まず最初に、実際に提案されている民法改正案「選択的夫婦別姓制度」というのがいかなるものか、ということを確認しておきます。
選択的夫婦別姓制度というのは、法律上の婚姻のとき、夫婦となるものの氏を同じにするか、それともそれぞれの元の氏のままにするか、夫婦が(合意のうえで)選択できるようにする、という制度案です。
すなわち、田中弘さんと佐藤直美さんが婚姻する場合、田中弘・直美となるか、佐藤弘・直美となるか、または田中弘・佐藤直美となるか、二人が話し合って決めることができる、ということです。
子供の氏についてはいくつか案が分かれており、婚姻前にあらかじめ定めておく案や、子供の出生の都度、ひとりひとり氏を決めていく案などがあります。
その他に例外的(または家裁許可制)夫婦別姓制度案などもありますが、ここで触れるのはこの選択制度のみとします。
2. では現在の制度は?ではいま現在の法律ではどういう制度になっているのでしょうか?
現在は民法と戸籍法によって婚姻のときの氏の決め方が定められています。
民法第750条
『夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。』
つまり夫となる人、または妻となる人のいずれか一方の氏を夫婦の氏とする、ということです。
ここには大きな誤解を招く要素があります。この規定を大半の人は「片方が氏を『変える』」と理解しています。
それは日常生活において日本の文化では、ごく親しい間柄を別にして互いに氏で呼び合う習慣があるため「氏は自分個人の名前の一部」という誤解をしているからです。
しかし歴史をきちんと学んだ人であればわかることですが、日本における氏というものは、個人をあらわす名称ではありません。
そのことは戸籍の記述をよく見るとわかります。筆頭者のみが氏と名で書かれており、その他の家族は続き柄と名しか書かれていません。
つまり、氏は家族をあらわす名称なのです。
田中さんの家族を「田中家」と呼ぶのは今でも自然な呼び方ですし、それをおかしいと感じる人はいません。
個人を呼ぶときに氏で呼ぶのは単なる習慣の問題で、たとえて言うなら各会社の代表が集まっているときに、それぞれの代表者を個人の氏名ではなく、所属の社名で呼ぶ(たとえば「山田商事さん」というように)のと同じことです。
ですから民法の規定は「新しく夫婦となるものは、その新しい家族の名前を、夫の実家の氏または妻の実家の氏のいずれかから選ぶことができる」と定めているのであって、「片方が名前を変えなければならない」と定めているわけではありません。
この点で、一部の選択制推進派の人たちがいう「現行制度の改氏強制」とか 「改氏に伴う精神的苦痛」とかが、単に氏というものの役割に対する誤った理解から発しているということができます。
以上のことから、現行の氏に関する制度は古来から家族の名称として使われてきた氏というものの役割に合わせて、戸籍登録上のルールを定めたものとして、一定の合理性を有すると考えてよいと思われます。
3. 選択別姓制度の必要性とは?ではそのような中で選択制度に変更をしなければならない理由はなんでしょう?
残念ながら、いろいろなところで選択制を支持する方々にこの質問を何度もしましたが、きちんとした回答を得られることはありませんでした。
現在の制度に一定の合理性があり、かつそれを別の制度に変えたいという主張をし、それだけではなく法律の改正案が国会に何度も提出されているわけですから、その背景には当然「どうしてもそういう制度にしなければ困る」という事情なり問題なりが存在すると考えるのがあたりまえでしょう。
もしもそのようなものが存在せず、単に「こんなのがあったらいいね」程度のことならそこまで大規模な運動にすることもなかったでしょうし(事実、この問題に対する社会の関心はどちらかといえば低いですが)、廃案になった時点で諦めたはずです。
しかし現実にはそうはならず、いまだに根強い推進運動をしている人たちがいます。
であるなら、やはり「どうしてもそうしなければならない理由」を説明してほしいと思うことは、正しい判断を下すうえでは大事なことだと思いますし、あたりまえだと思います。
ではそのような推進派の人たちが掲げている「選択制度が必要な理由」とは何でしょう?
以下にいくつか例示しながら検証してみたいと思います。
【理由1】夫となる者、妻となる者、どちらの氏にしてもよいと定められているにもかかわらず、ほとんどの夫婦が夫の氏を選んでいるのは不公平であり、男女差別である。
では「鰻重とかけそば、どちらでも好きなほうを驕ってあげる」と言ったら、鰻重を選ぶ人が多いのは、驕る側が不公平である、と言えるでしょうか?
そもそも不公平とか差別とはどういうことなのでしょうか?
それは本人の意志や考えに関係なく、一方的に不利な扱いを受けることのはずです。
そう考えるとこの理由には疑問な点がたくさんあります。
まず、そもそも自分の氏を夫婦の氏とすることと、相手の氏を夫婦の氏とすることの間に「利益/不利」という関係が定常的に存在するといえるのかどうか。
つまりすべての人が「夫婦の氏が相手の氏だから損、自分の氏だから得」と考えるのがあたりまえといえるのか、ということです。
それは各個人のとらえ方次第であって、常にどちらかが得だとか損だとはいえないのではないでしょうか。
次に、男女の間で夫婦の氏が選ばれる割合に差があるのは、どちらの氏にしてもよいと定めた法律に問題があるのでしょうか?
鰻重のたとえでもわかるように、どちらを選んでもよいといわれた結果、どちらかに結果が偏るとするなら、そちらが選ばれる何らかの理由があるということで、それがすなわち選ばせている側の責任だというわけにはいきません。
「もっと妻の旧氏を名乗る夫婦が増えるべきだ」という考えを持つことじたいは自由ですし、そういう考えがあってもいいですが、それがすなわち現行の民法が不平等とか不公平とか差別だということにはならないでしょう。
最後に、この理由は選択制度の理由として直結するものとは考えられません。
なぜなら、夫側妻側どちらの氏を選択してもよいという環境下において、大多数が夫側の氏を選択している現状がある以上、たとえ選択制度になったとしても、人々が夫側の氏を選択したがる理由が変わらない限り、何も変わらないからです。
選択制度ではなくすべての夫婦が別姓という制度ならわかりますが、選択制度である以上、選択する側の事情が変わらなければ、選択の結果は同じではないでしょうか。
【理由2】一部の職業では婚姻前と後で氏が異なっていると業績の連続性が失われる。そのような職業の人どうしが婚姻することができなくて困っている。
これは非常によく聞く話ですし、また事実であれば最も説得力のある理由だと思います。
ところが、です。
こういう話題はよくあちこちで見かけるのですが「では具体的にどのような職業で、どのように業績の連続性が失われた実態があるか、例を挙げてみてください」というとみんな沈黙してしまうのです。
あるいは回答があっても、よくよく調べてみると実際にはその職業でもそのような業績上の不利益が存在しなかったり、回避する手段がきちんと存在していたりするのです。
また、みなさんもよくご存知の女子柔道金メダリスト谷亮子選手も、婚姻前の田村亮子時代からその業績の連続性が失われたりすることはなかったはずです。
冷静に考えればわかると思いますが、たとえ氏が変わったとしても、それが婚姻によるものでかつ同一人物であるとわかる方法が存在していれば、何も問題はないはずです。
もし仮に問題があるとするなら、それは婚姻時の氏の統一を定めた民法に原因があるのではなく、婚姻によって氏が変わる人がたくさん存在するという現状に対応できていない、その業界のルールなり運用に問題があるということです。
実際にすでに婚姻前の旧氏を通称として使用することを認めている企業は多いですし、通常は「結婚して苗字がかわりました」と挨拶があって周囲が認知すればそれで済むケースがほとんどです。
引越しで住所が変わったときや、電話番号が変わったとき、あるいは社内で部署が変わったときなどと何も変わりない、ごく日常的に普通に行われていることではありませんか?
【理由3】氏が変わると自分が自分ではなくなったような気がする(自己喪失感)。または相手の家に取り込まれたような気がする。
これについては前章ですでに述べたとおり、おもに氏の役割に関する誤解がもとになっていると考えられます。
婚姻が新しい家庭を作るということである、ということを否定しないのであれば、所属する家庭が変わることで家庭の名称である氏が変わるのはあたりまえのことですし、それによって自分が自分でなくなるというようなことはあり得ません。
もし家庭の名称としての氏の役割を理解したうえでなお、自己喪失感を感じるというのであれば、それはつまり家庭の建設そのものを自分が望んでいないということにほかならず、別姓で婚姻できればそうならずに済む、という問題ではありません。
相手の家に取り込まれる、というのもまた誤解にもとづくものです。
氏には家庭の名称としての役割とともに、家系の継承をあらわす役割も同時にあります。
家系というのは、もともと同家ではないふたりが夫婦となってその夫婦から子供が生まれてくる以上、どちらか一方しか継承できない宿命にあります。
これは人類が単性生殖にでもならない限りどうにもならないことですし、まして夫婦同氏を定めた民法に原因があるわけでもありません。
いずれにしても、氏が相手の実家の氏と同じであることは自分が相手の実家の一員となることを示すわけではありません。
基本的に氏が示す家庭の単位は夫婦とその未婚の子(すなわち核家族)であって、婚姻によって建設された新家庭はすでにその両者の実家からは独立しているのです。
またよくあることですが、妻が夫の親(姑)と反りが合わず、そのため姑と同じ氏であることが苦痛になる、という人もいます。しかしこの場合はたとえ別姓で婚姻できたとしても、今度は「あなたはわたしたちとは氏が違う、家族ではないから」と言われて不愉快な思いをするだけでしょう。
つまりそのような個人の人間関係や感情の問題は、氏やそれに関する制度に原因があるのではなく、あくまでその関係性それじたいにそもそも問題があるだけなのです。
氏の性質や役割ということに対する正しい理解がなされるならば、ここで理由として挙げられたような考えにいたることはありません。
誤った理解や解釈にもとづく個人の感情が、それらの感情とは直接関係のない法律を改正しなければならない理由となるとは考えにくいでしょう。
【理由4】理由はどうあれそれを希望する人が存在するのだから、その選択肢を広げることはいいことだ。
ここまでくるとさすがに苦し紛れという感がなきにしもあらずですね。
確かに「何がよいことか」を考え、それぞれがよいと思うことを提案し主張し、それによって社会や政治が動き、変わっていくということは否定しません。
しかし「理由を問わず、希望者の存在そのものが主張の正当性を裏付ける」という考え方は間違いだと思います。
そのような考え方では法秩序や社会秩序そのものを否定してしまうことになります。
また「選択肢が広がるのがいいことだから」という理由だけで選択制がベストな制度案であるという理由にはなり得ません。
そもそも氏というものは個人の意志や自由で決定できるものではありません。
生まれたときに親と同じ氏をもらい、婚姻するときや離婚するときに新しい家庭の氏に変わるだけで、ごく特殊な事情や例外を除いて、個人の希望で変更することすらできません。つまり氏に関する個人の選択権というものは法律上まったく想定されて いません。
離婚後の婚氏続称を例にあげて「個人の都合で氏を選択できる制度もある」という人もいますが、これはあくまで「一家一氏」の原則に反しない範囲だから個人の都合も考慮されているのだし、選択できるといっても婚氏か旧氏かの選択しかできません。
現行の民法は氏を家庭の名称という前提で扱っており、それに反する規定やそこから逸脱する規定はありません。
ですから選択制というのはその前提から変えることを意味するのであって、単に個人の選択肢が増える「だけ」というわけにはいかないのです。
4. 選択制度の抱える問題点これまでに書いてきたようなことを選択制推進派の人たちにぶつけてみると、だいたい以下のような答えが返ってくることが多いようです。
「なにも全員が別姓にしろというわけじゃない。同姓がいいと思う人は同姓にすればいい。ただ別姓がいいと思う人が別姓を選べるようにするだけだから、同姓がいいと思う人にとっては何も影響はない」
議論に慣れない人であれば、けっこうこの手の論理には騙されやすいだろうな、とは思います。
事実、「どうしても選択制、というわけではないが、そうしたい人がいるならさせればいい」 という、いわゆる「容認派」となる人たちはだいたいこの論理で納得しているようです。
ですがほんとうにそうなのでしょうか?もう少しつっこんで考えてみる必要があるのではありませんか?
まずそもそも、この論理は選択制に反対している人の意見を正しく反映していません。
つまりここではまるで「自分(と配偶者)は同姓がいいと思うから選択制に反対」と言っていることにされてしまっています。
ですが賢明な読者ならすでにおわかりのとおり、「自分が同姓がいいから」が反対の理由ではないことは明白ですね?
つまりここですでに誤解(なのかあるいはトリックなのか)が生じています。
実際のところ、この点がこの議論のミソであり、最も重要な行き違いの元になっている部分なのです。
実は反対派の人の多くは、よその夫婦が同氏であろうが別氏であろうが、そのことじたいはたいして問題とは思っていないのです。
こう言われると賛成派の人は「はあ?だったらなんで反対するの?」と頭にたくさん疑問符が浮かぶでしょうね。そう、そこが理解できていないから話が噛み合わないわけですね。
他にも賛成派の人は「別姓にすると家庭が崩壊するというが、実際に別姓で事実婚している家庭はうまくいっている」とか「外国でも離婚率と別姓は関係がない」とか 「別姓くらいで家庭が崩壊するならその家庭は同姓でもうまくいかない」とか、よく言っていますね。
これらも同じ誤解から生じた的の外れた反論です。
多くの反対派は「ある任意の一組の夫婦が別姓を選択したならば、その夫婦の家庭は崩壊する」 などという主張をしているわけではないのです。ですから上記のように「別姓でもうまくいくんだ」という反論は意味のない一人相撲なのです。
このズレはどこから生じるのかというと「夫婦、家庭というものに対する視点の置き方」の違いなのです。
賛成派の人たちの視点は「ある一組の夫婦、その当事者たる個人」からの視点です。
だから「わたしは別姓がいいから別姓にする。あなたは同姓がいいなら同姓にすればいい」 という発想になり、「反対するということはわたしに同姓を強制している」となるわけです。
反対派の人たちの視点は「氏や婚姻に関する日本国の法律と制度、その社会とのかかわり」 という視点なのです。
なぜならこれはある夫婦がよその夫婦を批判する議論ではなく、法律上の氏の扱いを変更するべきかそうでないのか、という議論だからです。
そして、その立場から次のように考えるのです。
(1) 現在、さまざまな面で家庭や地域社会の機能が損なわれ、それが原因となってさまざまな犯罪や、けじめや責任感のないいい加減な結婚離婚がたくさん起き、それによって人が傷ついたり悲しい思いをしたり被害を受けたりしている。実例として幼児虐待の問題や、ドメスティックバイオレンス、離婚率の増加、子供放置、育児放棄、その他。
(2) その背景には、家族・親族という共同体の機能よりも個人の嗜好や趣味や楽しみを優先するという誤った個人主義観の蔓延がある。
(3) 婚姻時の氏の統一には、新家庭の建設とともに名称を決定するという意義が存在するが、その意義よりも個人の小さな都合のほうを優先する考え方が、選択制度主張の背景に存在している。
(4) つまり選択制度をよしとすることは、(2)のような誤った個人主義観を法律や社会や政治が公認したかのような錯覚を与え、ひいてはそれによって(1)のような問題を起こす人たちを助長する恐れがある。
こういった指摘を「単なる杞憂」と一蹴する賛成派の人もいますが、それはあまりにも無責任な態度ではないでしょうか。
確かに実際にどうなっていくかはだれにも正確な予測はできません。
しかし現在わかっていることや知られていることから、このような問題がじゅうぶん予測され得るということは、少なくともその制度を導入するのにもっと慎重でなければならないということはいえるはずです。
最低限、それらを視野に入れたうえで考えるという姿勢は必要なはずです。
まして選択制の必要性や重要性がはっきり説明されていない現状ですから、なおさらこういった危険性を考えると迂闊には賛成できないのも仕方ないでしょう。
そしてもう一つ、すでに述べたように選択制は氏が家庭単位の名称である原則を変えるものであるから、原則じたいを変えるべき必要性が説明されなければならない、という問題があります。
しかしながら現実にはその原則は一般に定着しており、ごく自然に受け入れられている現状があります。
その原則そのものが有害であるとか、国民の意識に大きく反しているという事実はまったくないのです。
選択制推進派の人たちは「そんな原則は必要ない」と主張すると思いますが、それはごく少数の意見にすぎず、間違っても「だから原則を変える必要がある」という結論には結びつきようがありません。
また「わたしの家庭では氏は個人の名称、あなたの家庭では家庭の名称、お互いそれぞれそう思っていればいい」という人もいます。
ではある人は自分の名前は形であらわす、ある人は文字で、ある人は色で、ある人は手振りであらわす、そういう場合にそれらすべて同じ「名前」と言えるのでしょうか?
あるいはそれぞれが「これがお金だ」と信じるものを通貨として使うことができるとしたら果たして経済は成り立つでしょうか?
氏というものが何を表すためのものなのか、という定義が一意に定まっていない状態で互いに「わたしの氏は~です」と説明しても、それらはすでに共通した一つのものとはいえないのではないでしょうか。
それが個人間の問題であれば「個人の勝手だ」で済ませようとするのでしょうが、氏というものは世代間で継承されるもので、しかもすでに先祖から継承され続けてきたものでもあるのです。
もしそれぞれが自分の好みの意味に変化させてもよいということになれば、もはやその連続性や継承性は失われているのです。
そしてそのような連続性の断絶を望まない人たちも少なからずいるのですから、選択制を主張する以上はそれらも最低限考慮に入れなければおかしいですし、どうしても選択制というならそれらの人たちに連続性の断絶を押しつけても仕方がないといえるだけの、つまりその被害や損失を上回るだけの(別姓希望者だけではない、全体にとっての)利点を説明できる必要があります。
しかしもちろんそのような利点はいまだに説明されたことがないのです。
5. まとめ最後にこれまで書いてきたことから、なぜわたしが選択的夫婦別姓制度に反対するのかをまとめてみます。
(1) 現行の制度にはきちんとした意味があって現在の形になっている
(2) どうしても選択制度にしなければならない理由について、納得のいく説明がされない
(3) したがって選択制度は「特に必要性のない制度」と判断せざるを得ない
(4) もし現在の制度よりも優れた制度があるなら賛成するのにやぶさかではないが、検証してみると選択制度は利点よりも欠点や問題点のほうが多いと思われる
(5) 以上のことより、選択的夫婦別姓制度には賛成できない
だいたいこういうことになります。
もっとも厳密にいうと(4)は不要で、(1)~(3)まででもじゅうぶん反対する理由にはなると思います。
ただ、反対という立場を表明するだけで「現行制度に固執する」と誤解されることがあまりにも多いため、あえて「中立的立場から検証した結果、反対せざるを得ない」ということを説明するために言及しています。
そして、ここに書いたようなことを丁寧にきちんと説明しても、やはり推進派の人たちはここですでに反論されていることを繰り返すだけ、という現状を見ていて、もはや別姓運動というのはニーズに立脚した運動ではなくなっていて、何らかのイデオロギーに取り込まれてしまったのかな、と感じています。
もちろん、イデオロギー的背景から反対している人たちもいますから、どのみちこの論争じたいがイデオロギー対立の中に取り込まれつつあるというのも事実ですが。
その他にも選択制議論においてよく言われることの中に、いくつか誤った認識にもとづく主張もありますが、ある程度結論に結びつくものでないものは割愛しました。
そういったものについては、また別に機会があれば書こうと思います。
夫婦別姓で愛人がいっぱい出来る重婚も犯罪です
違憲訴訟 夫婦別姓巡り3都府県の5人、国家賠償求め提訴
毎日新聞 2月14日(月)20時49分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110214-00000016-maip-soci
夫婦別姓を認めない民法の規定は個人の尊厳や両性の平等を保障した憲法に反するとして、3都府県の男女5人が14日、1人100万~150万円の国家賠償などを求めて東京地裁に提訴した。原告側によると、夫婦別姓を求める違憲訴訟は初めて。法制審議会が96年に夫婦が各自の姓を名乗れる「選択的夫婦別姓制度」の導入を答申したものの、長期にわたり立法措置が取られていないことから「国会の怠慢は明らかだ」と訴える。
原告は富山市の元高校教諭、塚本協子さん(75)ら女性3人と東京都荒川区の会社員、渡辺二夫さん(43)、フリーライター、加山恵美さん(39)夫妻。夫妻は各自の姓で提出した婚姻届を不受理とした区の処分の取り消しも求めている。
原告のうち女性4人が提訴後に東京都内で会見した。塚本さんは事実婚をした後、子供のために婚姻届を提出。その後も通称として塚本姓を名乗っている。長く戸籍名と通称の違いに苦しんできたといい「政治が動いてくれないので仕方なく同じ志を持つ仲間と提訴した」と話した。
加山さんは結婚後も通称として加山姓を名乗っていたが、公的手続きなどで本人確認を求められる煩わしさから形式的に離婚届を提出。今年1月に夫とともに各自の姓で婚姻届を出したが不受理となった。「夫婦のどちらも氏名を変えることなく婚姻届が受理されるような制度を望んでいる」と訴えた。【和田武士】