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刑法第39条についての参考文献



刑法第39条についての参考文献



刑法第39条とは刑法の条文の一つで、気違いの行為を罪に問わない、気違い特権を定める。

条文は次の通り。


第七章 犯罪の不成立及び刑の減免 (心神喪失及び心神耗弱)


第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。

2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。


精神異常者とは


精神異常者や人格障害者、あるいはそのような人の状態のこと。
物狂いとも。

なお、精神障碍者と同一視するべからず。

精神異常者は野放しにしておくと危険だが、
精神障碍者(鬱病の患者など)は違う。


精神異常者の特権


日本の法律(刑法)では、このような輩は罪に問えず、実名や住処さえ報道されぬまま、無罪放免、犯罪殺人やり放題、というのが現状である。

最近では精神病院送りになるようではあるが、それも死ぬまで病院に閉じ込めるわけではなく、いつかは退院し、もって再び被害者を生むことになる。


なぜなら、現在の日本の刑法第39条では心神喪失者の行為は、罰しないとされており、心神喪失者の犯罪に対する処罰は刑法の対象外となっており、何をしても無罪だからである。


そして、無罪の人間の実名を晒すことはプライバシーの侵害であるので、実名の報道も出来無いことになる。

猟奇的殺人者(えてして気違いである)が巷を騒がせるたびに法の改正が求められるが、なかなか改正される気配はない。


被害者の人権は、常に蔑ろにされる。


精神異常者の犯罪例


無差別殺人犯・宅間守被告は精神科に通院していたため「精神障碍者」だと思い込まれていたが、刑務官の精神鑑定後は精神障碍ではなく、責任能力のある精神異常者という鑑定がなされており、有罪判決が出ている。

この宅間被告は中学時代から「両親や誰かを無差別に殺したい」などとほざき、薬物を乱用し、近所で暴れまくっていたそうだ。


誰かを殺す目的で精神病になるため精神科の門をたたいた人間である。


精神科医の最初の診断では「うつ病」とされている。


その後、病院を転々とするが、その度に精神科医の診断が違っている。


その巧みな振る舞いから「統合失調症」や「双極性障害」などの誤診がなされていた。


しかしながら、宅間被告の無差別殺人後、医療刑務所で綿密な精神鑑定をしたところ、精神障碍は見られなかったということだ。



補足だが、宅間被告の子供たちは皆神経症を患うほど、宅間被告から日常的な心理的、肉体的暴力を振るわれていたそうだ。

和田秀樹臨床心理士は宅間被告のことを「境界性人格障害」だと断言しているぐらい、責任能力と精神異常を指摘している。

このように大学の精神科や精神病院に通院していても、本当の精神障碍者とは限らないというわけだ。

最近では精神病を盾にすれば、人間が本来やるべき義務を全て放棄してもよいという、ずる賢い人間も増加しているのでブログやサイトのプロフィール等々で「私は精神病です」と宣言している人間には気をつけたほうが良いだろう。

それは「刑法第39条の記載通り私は精神病なんだから、私がどんなに暴言を吐いても酷い攻撃をしても、私の言うことは受け入れなさい」という暗黙の命令だからである。

本当の精神障碍者は自分のことで精一杯なので、仲間を率いて集団攻撃の扇動をしたり、快楽的に他人を陥れ攻撃したりしている余裕はないのである。

「気違い」という表現


気違いという語は現在、差別的であるとし、使用が忌避される傾向にある。放送禁止用語であり、テレビなどでは使われない。

また新聞などでも使われることはまず無いと考えられる。

しかし、これは大きな誤りである。


気違いというのは、あくまで、気が「違っている」ということである。


気が「狂って」居るわけでもなく、「精神が異常」でもない。


あくまで、気が「違っている」に過ぎない。


これは「気違い」である事など、とても些細なことだ、ということを意味しているのであり、この表現には日本人らしい慎み深さが込められている。


精神障害者、精神異常などといった直接的な表現より、慎ましく表現するのに適した言葉なのである。



法の問題点


日本の現行刑法では心神喪失者や心神衰弱者(以下、気違い)を罪に問うことができない。

条文の通り、気違いの犯罪に対する処罰は刑法の対象外となっており、何をしても刑法上は無罪だからである。

つまりこの条文は、気違いは人間ではない(非人間である)、という定義に等しい。


そして、無罪の人間の実名を晒すことはプライバシーの侵害であるので、実名の報道も出来無いことになる。


従って、このような危険な生物は娑婆に放たれたまま、その者の所在も明らかにされぬまま無罪放免、犯罪殺人やり放題、というのが現状である。


要するに刑法第39条は言い換えれば「精神障碍者は人間ではない」と位置づけた法律だが、人権云々を唱えている日弁連の連中は、この矛盾をどう説明するのでしょうかね?


改正等


近年では、このような気違いは精神病院送りになるようではあるが、しかし死ぬまで病院に閉じ込めるわけではなく、いつかは退院し、再び出てくる。

そして、再び被害者を生むことになる。

刑法で同様の問題があった、?唖者(出生時または幼少時からの聾唖者)の罪を罰しないまたは軽減するとする第40条は、聾唖者関係団体の要求により1995(平成7)年に削除された。

これは、聾唖者を非人間とみなすことは差別であるからである。


かくして第40条は削除されたが、この第39条は日弁連の強固な反対により、改正されずに残された。


国民の安全よりも、気違いにより凶悪犯罪が起こされ、その凶悪犯罪者を無罪にする「辯護士(弁護士)の仕事」の維持確保を優先したいと日弁連が考えたからである。



いやはや日弁連は我達の仕事を増やすために「無差別殺人事件」や「傷害事件」を容認しているということですね。

こういう宅間被告のような精神異常者の犠牲になるのは、いつも決まって善人なんですよ。

これ以上、日弁連の腐った思考で我国の善人の人口を減少させたくないものですね。

ですので精神異常者にはそろそろ責任能力を付加し、隔離病棟に入れる法律を作るべきでしょう。

あたしが精神病を盾にして威張り腐っておる精神異常者のおばさんと言葉を交えなかった理由をご理解いただけましたでしょうか?

精神異常者は我の腐った目的が達成されるまで同じ戯言を繰り返すので、話しても時間の無駄なんですよ。

しかしながらこともあろうに国体護持や愛国心を提唱している神道政治連盟や日本会議のトップが、精神異常者を野放しておくばかりか、それを使って無差別殺人を起こさせるとは、国家の崩壊を目論んでらっしゃるんですか?

呆れ果てて言葉も出ません。これではいつ我国に天災が来ても仕方がないことですね。

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きょうこ
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開設日: 2008/10/8(水)

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