最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は26日までにライブドア(LD、現LDH)の粉飾決算事件で旧証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載など)の罪に問われた元社長堀江貴文被告(38)の上告棄却を決定した。懲役2年6月とした一、二審判決が確定する。決定は25日付。刑が確定すれば収監されるが、一審判決が算入を認めた40日間の勾留日数を差し引くと服役期間は最長で2年5カ月近くとみられる。
堀江被告は都内で会見し、「無罪を主張してきたので残念だが、(刑務所の)中でゆっくり本でも読んで勉強して帰り、みなさんの役に立ちたい」と“覚悟”を示した。一貫して無罪を主張したが、田原裁判長は「事実誤認や量刑不当などで、刑事訴訟法で定める上告理由に当たらない」とし、判断は示さなかった。
弘中惇一郎弁護士から正午すぎ、最高裁から上告棄却決定が届いたと連絡を受けたという。「長い上告趣意書は『上告理由に当たらない』というだけで軽くスルーされた」と苦笑した。また、「獄中から発信し続ける」と言論活動の継続に意欲を見せた。
07年3月の東京地裁判決は被告の関与を指摘した宮内亮治元取締役(43)=有罪確定=らの供述や証言を「信用できる」と判断。「LDグループを統括し、絶大な権限を保持していた。(粉飾のうち)約15億8千万円の架空利益計上の際には実行を指示、それ以外でも宮内被告らの報告を了承した」と認定した。08年7月の東京高裁判決も被告側の控訴を棄却したため、上告していた。
一、二審判決によると、堀江被告らはLDの04年9月期連結決算で約53億円を粉飾。同10〜11月、関連会社が買収する出版社の価値を過大評価し、関連会社に関する虚偽の業績を発表した。
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