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お知らせ

自治基本条例について

平成23年 01月25日 事務局

 山田宏党首が東京都杉並区長を務めていたときに制定した自治基本条例が、外国人参政権を認めるきっかけをつくったのではないか、という趣旨の問い合わせが数件ありましたので、これにつきお答えします。

 自治基本条例は『自治体の憲法』といわれ、杉並区は"自立"した行政経営を明確にするためにも他の自治体に先駆けてこの条例を制定いたしました。

 リベラル指向の面々はこの条例を、行政の大きな権限に対し、住民の権利の拡大という位置づけをしております。

 しかしながら杉並区の自治基本条例は、むしろ行政や議会のみならず住民自らの義務、責務を明確にすること、つまりは自立自尊の精神を柱にしております。

 とかく権利ばかりを主張する世相に対し一石を投じる意味もありました。

 この条例における住民投票制度とは、幅広く意見を聞くためのものであり、この条例では区民の定義を区内在住者だけでなく在勤者や定住外国人まで拡げました。しかしその投票の結果は大いに参考にはしますが、いかなる法的拘束力ももってはいません。

 山田区政は未成年であろうと外国人であろうと、さまざまな方々からの意見はどんどん聞くというスタンスでしたので、その考え方がこの条例に反映されております。外国人だからといって意見を封殺するようなことはいたしません。

 しかしながら参考意見として耳を傾けることと、法的拘束力をもち、直接的に権利を行使する外国人参政権とは全く別の話であり、外国人参政権は決して認めることはできません。

 この条例が外国人参政権の導入の足がかりになるとの懸念があるようですが、むしろ定住外国人に対し、ここまでは許されるというはっきりとした線引きをすることに意義があると考えております。

 即ち「話はしっかり聴く。けれど参政権の行使は認めない」という明確な山田流をご理解いただければと存じます。