東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における原子力緊急事態に対する原子力災害派遣の実施に関する自衛隊行動命令

自行原命第5号
23.3.12
0920

平成23年3月11日1920に東京電力株式会社福島第一原子力発電所に関し、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第2項の規定により内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言(同項に規定する原子力緊急事態宣言をいう。以下同じ。)を発出した。
  内閣総理大臣は、内閣総理大臣官邸に同法第16条第1項に規定する原子力災害対策本部を設置し、同法第20条第4項の規定により、原子力災害対策本部長から防衛大臣に対し、自衛隊の部隊等の派遣の要請がなされた。
  また、同月12日0915に同社福島第二原子力発電所に関し、同法第15条第2項の規定により内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出し、同法第20条第4項の規定により、原子力災害対策本部長から防衛大臣に対し、自衛隊の部隊等の派遣の要請がなされた。

自衛隊は、自衛隊の原子力災害派遣に関する訓令(平成12年防衛庁訓令第75号)第2条第4号に規定する原子力災害派遣を実施する。

各方面総監、中央即応集団司令官、通信団長、警務隊長、陸上自衛隊中央輸送業務隊長、化学学校長、関東補給処長、自衛艦隊司令官、各地方総監及び自衛隊情報保全隊司令は、所要の支援を実施せよ。

航空支援集団司令官は、原子力災害派遣の実施に関し、航空総隊司令官の指揮を受けよ。

航空総隊司令官は、航空支援集団司令官を指揮するとともに、所要の支援を実施せよ。

この命令の実施に関し必要な細部の事項は、統合幕僚長に指令させる。

なお、自行原命第4号(23.3.11)は、廃止する。

防衛大臣 北澤 俊美

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