お電話の受付平日 アプリオ司法書士事務所 完全秘密厳守司法書士には、相談者や依頼者の秘密を守る義務があります。安心してご相談ください。
【司法書士法第24条】 司法書士または司法書士であった者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。 個人情報保護方針はこちら 携帯で表示 |
※ 利息制限法に基づく再計算の代行のみのご依頼も承ります。 あなたに合った手続きで、無理のない再スタートを 【任意整理】 過去の取引について、利息制限法所定の上限金利で再計算し、これをもとに、月々の支払い額、支払方法等を各債権者ごとに決めていく手続きです。 これにより返済の負担は軽減されます。 もちろん、債権者との交渉は、当事務所があなたに代わって行います。
任意整理の交渉をする際に重要になるのは、月々の返済原資です。つまり、収入から生活費を差し引くといくら手元に残るのかということを、ある程度正確に把握しておく必要があります。 また、任意整理は、特定の金融業者を選択して行うことができる手続きです。ある債権者を、依頼者のご事情で整理の対象から除外したり、当事務所の判断で敢えて介入をしないといったことが可能です。 業者との取引期間が長期にわたっている場合、再計算の結果、過払い金が発生していることがあります。 利息制限法所定の上限金利を超える取引によって発生した過払い金は、業者側の「不当利得」に該当します。 この場合、その返還請求を行います。 返還の交渉は、電話などで完結する場合もあれば、訴訟を起こして返還を請求することもあります。 債務が残る場合も、過払い金発生している場合も、当事務所が代理人として交渉に当たりますが、依頼者ご本人の知らないところで、手続きだけが先走りすることはございません。 どのような手続きをとるにしても、ご本人の意思が最も重要です。 そのため、ご依頼をお受けする私たちには、十分に説明をして同意を得る責任があるのです。 【完済後の過払い金請求】
過去に、利息制限法の上限を超える金利で取引をしていた場合も、業者に対し過払い金の返還を請求することが可能です。 ただし、完済してから10年を経過している場合は、業者が時効を援用すれば、請求権が消滅してしまいます。 契約書や完済時の資料が残っていれば結構ですが、当時の資料が全く残っていないという場合でも、あきらめずご相談ください。 ちなみに、信用情報に登録されることを恐れて過払い金請求を先送りされてきたという方も多数いらっしゃると思います。 金融庁は、こうした利用者側の不利益を排除するため、過払い金を請求した事実を、個人の信用情報に反映させない方針を決めたようです。(平成22年1月14日日本経済新聞) 完済した取引の内容をもう一度見直してみませんか? 【自己破産】 管轄の地方裁判所に申立を行います。 「免責」が確定すると、今抱えている負債が全てなくなります。任意整理と異なり、債権者を選んで手続きを進めることはできません。<債権者平等の原則>
自己破産は清算手続きですが、申立人個人に関する手続きですので、ご家族名義の資産(不動産や自動車など)に影響はありません。 また、裁判所や債権者からは、基本的にご家族または勤務先に連絡がいくことはありません。 自己破産には資格制限があり、一定の職種については、免責が確定し復権を得るまでの間、その職務または役職に就くことができません。 自己破産は、一般的に破滅的なイメージが先行しがちですが、それは実際と異なります。 破産制度の歴史は古く、人権的、人道的にも配慮されております。 一人で悩まず、ご相談ください。 【個人再生】 管轄の地方裁判所に申立を行います。 負債を大幅に圧縮し、その金額を3年間かけて返済していく手続きです。 原則として収入が安定してる方が対象となります。 債権者を選択して手続きを進めることはできません。
個人再生には、自己破産のような資格制限や免責不許可事由がありません。借入理由や負債を増大させた経緯より、これから先の収入の安定すなわち返済見込みの方が重要視されます。したがって、たとえば、個人事業を始めたばかりとか、短期間での転職を繰り返しているという方などには、不向きな制度といえるでしょう。 また、自己破産の場合と同様に、申立人個人に関する手続きですので、ご家族名義の資産(不動産や自動車など)に影響はありません。 そして、裁判所や債権者からご家族または勤務先に連絡がいくことも基本的にはありません。 不動産の所有者については、住宅ローン特別条項を利用して、住宅を残したまま手続きを行うことが可能です。
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