ライブドア堀江被告の実刑確定へ

 ライブドア元社長の堀江貴文被告
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 ライブドア元社長の堀江貴文被告

 最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は26日までに、ライブドア(LD、現LDH)の粉飾決算事件で旧証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載など)の罪に問われた元社長堀江貴文被告(38)の上告を棄却する決定をした。懲役2年6月とした一、二審判決が確定する。決定は25日付。

 刑が確定すれば収監されるが、40日間の勾留日数が算入されており、服役期間は最大で2年5カ月近くとみられる。

 田原裁判長は、堀江被告の無罪主張を「事実誤認や量刑不当などで、刑事訴訟法で定める上告理由に当たらない」と指摘、判断は示さなかった。

 一、二審判決によると、堀江被告らはLDの2004年9月期連結決算で、LD株売却益や架空利益を不正に計上し、約53億円を粉飾。同10〜11月、関連会社が買収する出版社の価値を過大評価し、関連会社に関する虚偽の業績を発表した。

 07年3月の東京地裁判決は「LDグループを統括し、絶大な権限を保持していた。(粉飾のうち)約15億8千万円の架空利益計上の際には実行を指示した」と認定。08年7月の東京高裁判決も被告側の控訴を棄却した。

(2011年4月26日)

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