2011年4月26日5時30分
厚生労働省は25日、福島第一原発の復旧にかかわる作業員について、労働安全衛生法に基づき緊急の健康診断を行うよう東京電力と協力企業に指示した。
検査項目は、白血球や赤血球の数値、放射線による皮膚への影響などで、睡眠がとれているかなどメンタルヘルスの自覚症状についても聞き取る。作業に1カ月以上、従事している人や、累計の被曝(ひばく)線量が100ミリシーベルトを超えた人を優先し、月1回程度は実施するよう求めた。
同法では原発作業員について、事業主に年2回の特殊健診を義務づけている。だが、30人の被曝線量が100ミリシーベルトを超すなど依然として作業環境が過酷なため、厚労省は臨時の健診が必要と判断した。