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[事件]ニュース トピック:刑事裁判
ライブドア事件の堀江貴文被告、収監へ 最高裁上告棄却 懲役2年6月確定
2011.4.26 12:33
ライブドア(現LDH)事件で、証券取引法(現・金融商品取引法)違反(有価証券報告書の虚偽記載、偽計・風説の流布)罪に問われた元社長、堀江貴文被告(38)の上告審で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は堀江被告側の上告を棄却する決定をした。懲役2年6月とした1、2審判決が確定し、近く収監される見通し。決定は25日付。
堀江被告は一貫して無罪を主張。弁護側は上告趣意書で「誤った会計処理方法との認識はなかった。2審判決には重大な事実誤認があり、実刑も重すぎる」などと指摘したが、同小法廷は5人の裁判官全員一致の意見で、「上告理由にあたらない」と退けた。
堀江被告は異議申し立てができるが、これまでに変更された例はない。
1、2審判決によると、堀江被告はライブドアの平成16年9月期連結決算で、自株売却益や架空利益を不正に計上し、約53億円を粉飾。同年10~11月、関連会社が買収する出版社の価値を過大に評価し、関連会社の虚偽の業績を発表した。
1審東京地裁は19年3月、部下だった元取締役らの証言の信用性を認め、「一般投資家を欺き、企業利益のみを追求した犯罪で、まったく反省もしていない」などと実刑判決を言い渡した。2審東京高裁も20年7月、「成長を装った粉飾は、高額でなくても犯行結果が大きいと評価した1審判決は是認できる」と指摘し、控訴を棄却した。
18年の東京地検特捜部によるライブドア事件の捜査では堀江被告ら計7人が起訴され、元取締役ら5人の有罪が確定している。
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