ライブドア事件で証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載、偽計・風説の流布)の罪に問われた元社長、堀江貴文被告(38)の上告審で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は26日までに、被告側の上告を棄却する決定をした。懲役2年6月の実刑とした一、二審判決が確定する。
証取法違反罪単独での実刑は極めて異例で、堀江被告は近く収監される見通し。IT(情報技術)ベンチャーの雄として脚光を浴びながら、市場の公平を害したとして起訴された被告を、最高裁も厳しく断罪した。
弁護側は上告審で「ライブドアや堀江被告がすべて悪いという異常な雰囲気ができていた」と主張。問題となった会計処理が違法であることは、会計の専門家でなければ容易に知り得なかったなどと主張したが、同小法廷は具体的な判断は示さず「上告できる理由に当たらない」として退けた。5人の裁判官全員一致の意見。
2007年3月の一審・東京地裁判決は「グループ内で絶大な権限があった。すべての犯行は被告の支持、了承なしにはあり得なかった」などと指摘し、懲役2年6月(求刑懲役4年)の実刑を言い渡した。
08年7月の二審・東京高裁判決も「ディスクロージャー制度を根底から揺るがしかねない」として一審を支持した。
二審判決によると、堀江被告はライブドア元幹部らと共謀し、04年9月期連結決算の利益を水増しするため、本来は計上が認められない自社株売却益を売上高に含めるなどの手口で、約53億円を売上高に不正計上するなどした。
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