どちらも私たちみんなが、よりよい社会づくりに参加できるように定められた大切な権利です。
| 選挙の種類 |
選挙権 |
被選挙権 |
| 衆議院議員 |
日本国民で20歳以上 |
日本国民で25歳以上 |
| 参議院議員 |
日本国民で30歳以上 |
| 県知事 |
日本国民で20歳以上
市内に引き続き3か月以上住所を有すること
(県知事、県議会議員は、引き続き県内の
他の市区町村に住所を移転した人を含む)
※さらに同一県内の他の市町村に住所を移
した場合は、含みません。
| 日本国民で30歳以上 |
| 県議会議員 |
日本国民で25歳以上
県議会議員の選挙権を持っていること |
| 市長 |
日本国民で25歳以上 |
| 市議会議員 |
日本国民で25歳以上
市議会議員の選挙権を持っていること |
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※欠格事項(成年被後見人など)に該当する人は、選挙権・被選挙権はありません。
※選挙権があっても、実際に投票するためには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。
|選挙管理委員会事務局INDEX|