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使用制限の本命令 道仁会系1事務所に 県公安委

 佐賀、福岡両県で指定暴力団道仁会と指定暴力団九州誠道会の抗争事件が頻発していることを受け、佐賀県公安委員会は22日、鳥栖市西新町にある道仁会系の1事務所に使用制限の本命令を出した。期限は7月21日までの3カ月間で、本命令の発出は県内では初めて。

 

 佐賀県警は同事務所を含む両会の4事務所に8日、暴力団対策法に基づく仮命令を発出。14日の意見聴取に出頭した1事務所について、県公安委員会は意見聴取の報告を踏まえ、本命令が必要と判断した。暴対法では多数の組員の集合などを禁じており、違反すれば1年以下の懲役などが科される。

 

 出頭しなかった3事務所については27日に再度、意見聴取を実施し、28日までに本命令を出す見通し。

2011年04月23日更新

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