2011-04-21 21:18:44
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テーマ:ブログ
個人的メモ
3.電子メールの公開とプライバシーの権利
電子メールの内容は、普通、個人的な内容であって、普通の人なら他人に知られたくない種類のものであるから、通常、プライバシーの権利が働くと考えられている。
プライバシーの権利とは、「他人に知られたくない個人情報をみだりに他人に公開されない権利」のことである。電子メールの内容がプライバシーであるとすると、その内容をメール発信者の同意を得ずに一部でも公開することは、プライバシー権の侵害である。
プライバシー権は法律上明文の規定はないが、憲法上保護されている人格権として判例上確立されており、プライバシー権の侵害に対しては、損害賠償だけでなく差し止めも請求することができる。
他人の電子メールの内容を公開する人は、電子メールの内容を批判することを目的にしていることが多く、この場合、電子メール発信者の名誉を害する結果になることが多いと考えられ、名誉毀損の問題も生じる。
4.電子メールの公開と著作権
「著作物性のある電子メール」を勝手にWebページで公開することは、そのメール発信者の著作権(公衆送信権、同法23条)を侵害する。まだ、誰もアクセスしていなかったとしても、不特定多数がアクセスできる状態においただけで(これを「送信可能化」という)、公衆送信権を侵害したことになる。
また、「著作物性のある電子メール」を勝手にWebページで公開することは、そのメール発信者の著作者人格権(公表権、同法18条)を侵害する。著作者には、未公表の著作物をいつ公表するか決める権利があるからである。
さらに、「著作物性のある電子メール」を勝手に要約してWebページで公開することは、そのメール発信者の著作権(翻案権、同法27条)及び著作者人格権(同一性保持権、同法20条)を侵害する。
「翻案」とは、原著作物の本質的特徴を残したまま、原著作物に創作的な改変を加えることである。
「要約(ダイジェスト)」とは、著作物をある程度の長さに縮めることであり「これに接する者に、原著作物を読まなくても原著作物に表現された思想、感情の主要な部分を認識させる内容を有しているもの」(東京地判平6・2.18判時1486・110)をいう。「翻案」はこれに該当する。
これに対し、「要旨(アブストラクト)」とは、原作品の創作的個性の表れている部分を再生しておらず「原作品を読む意欲を起こさせる刺激剤」(加戸守行「著作権法逐条講義三訂新版200頁・著作権情報センター)を提供してるに過ぎない場合であり、この場合は著作物の利用行為とは言えず、翻案には該当しない。
ただし、両者の具体的な線引きは困難な場合もある。
したがって、「パロディは著作権法違反だから原作者の怒りを買うような危険な作品は削除した方がよい」との忠告を長文で綴ったメールの文面が、単に「天河を愛するファンの心を蹂躙する作品だから削除するように」との短い文面に要約されたことは、翻案権の侵害である。
また、忠告の本旨が「著作権法違反」であるのに、これを単なる「一読者の不快感」に改変されたことは、同一性保持権を侵害する。
なお、20条2項4号で「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」については適用除外があるが、この条文は非常に限定的に解釈されており、上記のような改変には該当しないことは言うまでもない。
以上、公衆送信権、公表権、翻案権、同一性保持権の各侵害については、メール発信者が被った損害の賠償を求められるだけでなく、差し止め(電子メール公 開部分の削除(同法112条))を命じられたり、刑事告訴された場合は3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性がある(119条)。
5.電子メールの引用
未公表の電子メールは、例え一行といえども引用することはできない。著作権法上、引用して利用することが許されるのは、公表された著作物に限られるからである(同法32条1項)。
したがって、「信用出来ない管理人のサイトからは自分のパロを即刻削除して欲しい」とか「不特定多数の人にどう思われようと興味もない」などの部分を引 用し、引用以外の部分を自己の記述で補って、不特定多数人にその内容を感知せしめることは、翻案権、同一性保持権の侵害とまではいえないかも知れないが、 少なくともメール発信者の公衆送信権、公表権を侵害する。
3.電子メールの公開とプライバシーの権利
電子メールの内容は、普通、個人的な内容であって、普通の人なら他人に知られたくない種類のものであるから、通常、プライバシーの権利が働くと考えられている。
プライバシーの権利とは、「他人に知られたくない個人情報をみだりに他人に公開されない権利」のことである。電子メールの内容がプライバシーであるとすると、その内容をメール発信者の同意を得ずに一部でも公開することは、プライバシー権の侵害である。
プライバシー権は法律上明文の規定はないが、憲法上保護されている人格権として判例上確立されており、プライバシー権の侵害に対しては、損害賠償だけでなく差し止めも請求することができる。
他人の電子メールの内容を公開する人は、電子メールの内容を批判することを目的にしていることが多く、この場合、電子メール発信者の名誉を害する結果になることが多いと考えられ、名誉毀損の問題も生じる。
4.電子メールの公開と著作権
「著作物性のある電子メール」を勝手にWebページで公開することは、そのメール発信者の著作権(公衆送信権、同法23条)を侵害する。まだ、誰もアクセスしていなかったとしても、不特定多数がアクセスできる状態においただけで(これを「送信可能化」という)、公衆送信権を侵害したことになる。
また、「著作物性のある電子メール」を勝手にWebページで公開することは、そのメール発信者の著作者人格権(公表権、同法18条)を侵害する。著作者には、未公表の著作物をいつ公表するか決める権利があるからである。
さらに、「著作物性のある電子メール」を勝手に要約してWebページで公開することは、そのメール発信者の著作権(翻案権、同法27条)及び著作者人格権(同一性保持権、同法20条)を侵害する。
「翻案」とは、原著作物の本質的特徴を残したまま、原著作物に創作的な改変を加えることである。
「要約(ダイジェスト)」とは、著作物をある程度の長さに縮めることであり「これに接する者に、原著作物を読まなくても原著作物に表現された思想、感情の主要な部分を認識させる内容を有しているもの」(東京地判平6・2.18判時1486・110)をいう。「翻案」はこれに該当する。
これに対し、「要旨(アブストラクト)」とは、原作品の創作的個性の表れている部分を再生しておらず「原作品を読む意欲を起こさせる刺激剤」(加戸守行「著作権法逐条講義三訂新版200頁・著作権情報センター)を提供してるに過ぎない場合であり、この場合は著作物の利用行為とは言えず、翻案には該当しない。
ただし、両者の具体的な線引きは困難な場合もある。
したがって、「パロディは著作権法違反だから原作者の怒りを買うような危険な作品は削除した方がよい」との忠告を長文で綴ったメールの文面が、単に「天河を愛するファンの心を蹂躙する作品だから削除するように」との短い文面に要約されたことは、翻案権の侵害である。
また、忠告の本旨が「著作権法違反」であるのに、これを単なる「一読者の不快感」に改変されたことは、同一性保持権を侵害する。
なお、20条2項4号で「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」については適用除外があるが、この条文は非常に限定的に解釈されており、上記のような改変には該当しないことは言うまでもない。
以上、公衆送信権、公表権、翻案権、同一性保持権の各侵害については、メール発信者が被った損害の賠償を求められるだけでなく、差し止め(電子メール公 開部分の削除(同法112条))を命じられたり、刑事告訴された場合は3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性がある(119条)。
5.電子メールの引用
未公表の電子メールは、例え一行といえども引用することはできない。著作権法上、引用して利用することが許されるのは、公表された著作物に限られるからである(同法32条1項)。
したがって、「信用出来ない管理人のサイトからは自分のパロを即刻削除して欲しい」とか「不特定多数の人にどう思われようと興味もない」などの部分を引 用し、引用以外の部分を自己の記述で補って、不特定多数人にその内容を感知せしめることは、翻案権、同一性保持権の侵害とまではいえないかも知れないが、 少なくともメール発信者の公衆送信権、公表権を侵害する。



