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| 悪徳リフォーム業者撃退法 3 |
家に上がりこんで居座り、滔滔と詭弁をまくしたてる悪辣な営業マン。
どうしたら追い返せるものやら……。
| Case.1 |
何度も帰ってくれと言いましょう。 何度か言った後も10〜20分粘られればもう十分、 警察に電話しましょう。 |
解説:
ここまで来ると、もう全く私の専門分野ではないのですが、一応私のわかる
範囲で調べがついていることについて、まとめておきます。
帰ってくれと言って、全く帰ろうとしない人を追い出すのは、若い大人の男性
でも難しいことです。ヘタに暴力振るったらこちらが損をしますしね。
近くに信頼の置ける親戚やご近所さんがいれば、その人たちを呼んで来て
もらうのが一番の対処法ですが、そもそも「帰ってくれ」と言っているにもかか
わらず居座りを決め込むことは、刑法の規定により犯罪なのです。
刑法130条に『住居侵入罪・不退去罪』の規定があります。許可なく住居に侵入
し、帰れと言ったのに帰らないことは共に犯罪とされているのです。つまり、
警察の本業に係わる刑法犯なので、110番通報をするのに何のためらいもい
らないのです。
「警察を呼ぶよ!」と言って退去を促すのも良し、言わずに警察を呼んで現行犯
で捕まえて貰うのも良し…… なのです。彼らもこのことを恐らく知っているで
しょうから、警察を呼ぶと言って携帯を持ってみせたり、電話の受話器をもって
プッシュボタンに手を掛けてみせれば、かなりビビるはずです。
● 玄関先・玄関ドア・門柱・郵便受けなどに変なシールやマークがないか?
彼らは騙しやすいと見た家の入り口(玄関等)付近に、シールやマークのような
目印をこっそりと付けていくそうです。住宅街を徘徊している営業マンはこれを見
つけると押し売りにやってくるそうで、こんな彼らにとって都合のいいものを放置
しておく事はありません。時々、玄関廻り・門廻りを隅々まで見て、覚えのない
シールやマークを見つけたら、即刻処理しましょう。
参考: ウィキペディア 不退去罪
【Point.4 契約してしまったら】
ついに、契約書に判を押してしまった。
どうしよう。なんとかならないだろうか……。
| Case.1 |
クーリングオフの制度があります。 工事を開始していても適用できます。 |
解説:
あまりの押しの強さと我が家に対する不安から、思わず契約書にサインして
しまったけど、いくら考えてもあの業者はやはりおかしい……。と思ったら、
クーリングオフの制度があります。
今ここで扱っているケースに該当するものは、特定商取引に関する法律
(以下「特定商取引法」)に依るクーリングオフで、指定されている商品や
権利の販売、役務に関して適用されるものです。よって、指定外の商品等
なら適用されないのですが、家屋の修繕や改良、建具や衛生器具の商品に
至るまで、住宅に関するありとあらゆる物事が指定されていますので、
飛び込み営業によって契約した住宅に関する工事で、クーリングオフが利用
できないケースはほとんどないと言っていいと思います。
クーリングオフの期間は、業者側から法定書面を受け取った日から起算
して8日以内(特定商取引法9条)です。つまり、契約してから8日と考えれば
妥当ですが、業者から受け取った申込書面又は契約書面には、クーリング
オフが出来るという旨の内容を示しておく義務があり、これらの内容を記載せ
ず又は嘘の内容のことを記載した場合は、法定書面と見なされないので、クー
リングオフ期限の8日はカウントされません。ただ、原則は8日以内と覚えてお
いてください。この期間内であれば論争になることなく無条件で適用できます
ので……。
このクーリングオフの特徴は、違約金や損害賠償が一切掛からず、業者側
の意志に関係なく効力を発するということです。違約金等が一切掛からない
ことも、申込者にとって不利な契約は無効であることも、法律に明記されてい
ますので、「クーリングオフは不可」とか「今回のケースはクーリングオフ
に対し違約金が掛かる」などと業者が言った場合は、それは真っ赤なウソ
です。また、これは工事中であっても出来るので、「工事を始めたからクーリン
グオフは出来ない」というのもウソです。
ただクーリングオフは、書面による意思表示が必要です。業者に電話して
「クーリングオフしたい」などと言っても効力を発しないどころか、解約される
恐れを知った業者は強引な手法でクーリングオフの妨害を仕掛けてくる可能性
が高いので、業者に事前連絡せずにクーリングオフに向けた行動を取る方が
無難です。書面による意思表示は、通常の手紙などでもいいのですが、発信
した日付が問題になったり、郵便事故等の恐れもあるので内容証明等を使う方
が確実とされています。
このように、クーリングオフは若干ややこしさがある制度なので、訪問した営業
によってリフォーム契約をした場合のクーリングオフ制度は、全国の消費者セン
ター、弁護士、行政書士等に相談してください。行政書士はあまり馴染みがない
かもしれませんが、このような処理の専門家です。
参考:
国民生活センター
全国の消費者センターへのリンク
消費者センターの住所・電話番号
(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター
リフォネット
私から最後に言わせて頂ければ、悪徳リフォーム業者に対しては、やはり
毅然とした態度で臨むのが大原則だと思います。私も建築業界の隅っこに
いる人間として、一部の悪徳業者のせいで同業の誠実な人たちが「リフォーム」
と口にした途端に疑惑の目を向けられる状況に、やり場のない腹立たしさを
憶えます。今は衆目が集まっているので一端は彼らも大人しくなるかもしれま
せんが、すぐに悪さをしでかします。くれぐれもご注意を……。
2005年7月 かずぅ
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