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■ご注意■
平成19年6月20日より、改正建築基準法が施行されます。
このカテゴリにある建築基準法の解説は、改正以前のものです。
改訂作業は当方の業務繁多により目途が経っておりません。
ご迷惑をお掛けしますが、ご了承ください。







 第6節の2 鉄骨鉄筋コンクリート造


ここでは、SRC造の規定について取り上げていきます。

【適用の範囲】【鉄骨のかぶり厚さ】
令第79条の2
 この節の規定は、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄骨鉄筋コンクリート造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物の鉄骨鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。
令第79条の3
 鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さは、5cm以上としなければならない。
 前項の規定は、プレキャスト鉄骨鉄筋コンクリートで造られた部材であって、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、適用しない。

第79条の2は、SRC造の適用についての規定です。
第79条の3で、鉄骨からのかぶり厚さを5cm以上とすることを定めています。

【鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用】
令第79条の4
 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分については、前2節(第65条、第70条及び第77条第三号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第72条第二号中「鉄筋相互間及び鉄筋とせき板」とあるのは「鉄骨及び鉄筋の間並びにこれらとせき板」と、第77条第五号中「主筋」とあるのは「鉄骨及び主筋」と読み替えるものとする。

SRC造は、鉄骨造と鉄筋コンクリート造との組み合わせですので、一部のものを除いて、
第5節の鉄骨造と、第6節の鉄筋コンクリート造の規定を準用します。
以下に、準用する条文の一覧を示します。

第5節 鉄骨造 第6節 鉄筋コンクリート造
第63条 【適用の範囲】
第64条 【材料】
第66条 【柱の脚部】
第67条 【接合】
第68条 【高力ボルト、ボルト
及びリベット】
第69条 【斜材、壁等の配置】
第71条 【適用の範囲】
第72条 【コンクリートの材料】
(2号の一部に読み替えあり)
第73条 【鉄筋の継手及び定着】
第74条 【コンクリートの強度】
第75条 【コンクリートの養生】
第76条 【型わく及び支柱の除去】
第77条 【柱の構造】(3号を除く)
(5号の一部に読み替えあり)
第77条の2 【床版の構造】
第78条 【はりの構造】
第78条の2 【耐力壁】
第79条 【鉄筋のかぶり厚さ】

準用されない条文は、
第65条 【圧縮材の有効細長比】
第70条 【柱の防火被覆】
第77条第3号 【柱の構造】の帯筋比

です。有効細長比は、鉄骨をRCで包んでいるので、座屈の心配がないので
必要なく、同じ理由で防火被覆の規定も必要ないということです。
帯筋比の規定も適用されていませんが、SRCでも帯筋は必要です。帯筋比
の規定も別に規定してあります。(参考:充腹形0.1% 非充腹形0.2%)


第7節 無筋コンクリート造

【無筋コンクリート造に対する第4節及び第6節の規定の準用】
令第80条
 無筋コンクリート造の建築物又は無筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物の無筋コンクリート造の構造部分については、この章の第4節(第52条を除く。)の規定並びに第71条(第79条に関する部分を除く。)、第72条及び第74条から第76条までの規定を準用する。

無筋コンクリートで準用する条文は、組積造と鉄筋コンクリート造の部分です。ただし、
組積造の目地に関する規定、鉄筋コンクリート造の鉄筋に関する規定は除外されます。

第4節 組積造 第6節 鉄筋コンクリート造
第51条 【適用の範囲】
第54条 【壁の長さ】
第55条 【壁の厚さ】
第56条 【臥梁】
第57条 【開口部】
第58条 【壁のみぞ】
第59条 【鉄骨組積造である壁】
第59条の2 【補強を要する組積造】
第60条 【手すり又は手すり壁】
第61条 【組積造のへい】
第62条 【構造耐力上主要な
部分等のささえ】
第71条 【適用の範囲】
(「第79条」とある部分を除く)
第72条 【コンクリートの材料】
第74条 【コンクリートの強度】
第75条 【コンクリートの養生】
第76条 【型わく及び支柱の除去】



第7節の2 構造方法に関する補則

【構造方法に関する補則】
令第80条の2
 第3節から前節までに定めるもののほか、国土交通大臣が、次の各号に掲げる建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関し、安全上必要な技術的基準を定めた場合においては、それらの建築物又は建築物の構造部分は、その技術的基準に従った構造としなければならない。
   木造、組積造、補強コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分で、特殊の構造方法によるもの
   木造、組積造、補強コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造及び無筋コンクリート造以外の建築物又は建築物の構造部分

 第3節から第7節まで、普及している一般的な構造について規定していますが、新たに開
発された工法などは、これらの規定を適用できない場合があります。そのような場合を補う
のがこの条文です。
一号に当てはまる具体例としては、木造の枠組壁工法(ツーバイフォー工法)があります。
二号の具体例は、プレストレストコンクリート造があります。

【土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法】
令第80条の3
 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律平成12年法律第57号第8条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域以下この条及び第82条の6第八号において「特別警戒区域」という。内における居室を有する建築物の外壁及び構造耐力上主要な部分当該特別警戒区域の指定において都道府県知事が同法第8条第2項及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成13年政令第84号)第4条の規定に基づき定めた土石等の高さ又は土石流の高さ(以下この条及び第82条の6第八号において「土石等の高さ等」という。)以下の部分であって、当該特別警戒区域に係る同法第2条に規定する土砂災害の発生原因となる自然現象(以下この条及び第82条の6第八号において単に「自然現象」という。)により衝撃が作用すると想定される部分に限る。以下この条及び第82条の6第八号において「外壁等」という。の構造は、自然現象の種類、当該特別警戒区域の指定において都道府県知事が同法第8条第2項及び同令第4条の規定に基づき定めた最大の力の大きさ又は力の大きさ以下この条及び第82条の6第八号において「最大の力の大きさ等」という。及び土石等の高さ等当該外壁等の高さが土石等の高さ等未満であるときは、自然現象の種類、最大の力の大きさ等、土石等の高さ等及び当該外壁等の高さに応じて、当該自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。ただし、土石等の高さ等以上の高さの門又は塀当該構造方法を用いる外壁等と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。が当該自然現象により当該外壁等に作用すると想定される衝撃を遮るように設けられている場合においては、この限りでない。

 この条文は、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」
(略して「土砂法」)という法律の制定によって、施行令に反映されたものです。
 土砂法による「土砂災害特別警戒区域」に指定された区域に、居室を有する建築物を
建築するときには、その外壁や構造耐力上主要な部分は、土砂災害(土砂崩れ・土石流・
地滑り等)により想定される衝撃に対して破壊しないような構造にしなれければならないと
規定されています。具体的な構造方法は、想定される土砂災害の種類ごとに告示で定め
られています(平13国土交通省告示第383号)。
 カッコ内の文章が長く、本文がどのようになっているかがわかりにくいので、1つめのカッコの
組み合わせ部分をボールド表示にしておきました。




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20040414改正確認済