京都朝鮮第一初級学校(京都市南区)に怒号を浴びせて授業を妨害したとして、威力業務妨害と侮辱の罪に問われた「在日特権を許さない市民の会」(在特会)幹部ら4被告に対する判決が21日、京都地裁であった。笹野明義裁判長は「犯行態様は悪質だ」と述べ、在特会関西支部会計だった西村斉(ひとし)被告(42)を懲役2年、執行猶予4年(求刑・同2年)とするなど全員に有罪を言い渡した。
判決によると4被告は09年12月4日、同校の校門前で拡声機を使い「こんなもんは学校でない」などと叫んで授業を妨害した。判決は西村被告が主導したと認定した。
毎日新聞 2011年4月21日 21時35分