六、原判決の事実誤認
1、「行為を繰り返す蓋然性」、という虚構
原判決において「証拠(甲8の1及び2)及び弁論の全趣旨によれば、被告らは、平成21年9月1日ころ、
平成21年9月1日、平成22年9月1日の
するものではない。原判決における大いなる事実誤認である。
被告槇は(別紙1)に記載された文言を使用しないで淡々と創価学会の活動を非難したものであり、この事実を以って、裁判所が「被告らは、将来も趣旨第2項記載の行為を繰り返す蓋然性があり、、」と断じることは思想の自由、表現の自由を否定する判決であり、民主主義国家において許される事ではない。
原判決が根拠とする、甲8号証の1においては、被告槇が仮処分決定に従わなかったことを窺わせる記述は存在しない。
特に平成22年9月1日の宣伝活動においては被告槇が開設するブログで告知したところ、創価学会信者と思われる者からたくさんの誹謗中傷がコメント欄に書き込まれ、また2チャンネル等のインターネット掲示板でも被告槇を批判・罵倒する書き込みがなされた。その多くは
・仮処分決定に違反している。
・故に、創価学会から更なる訴訟を起こされる。
・槇は当日に逮捕される。
等である。
そして、原告代理人井田吉則は、被告代理人であった高池勝彦に対し、電話をして被告槇が9月1日の広報活動を中止するように脅迫とも取れる強い口調で圧力を掛けてきた。被告槇が平成22年9月1日に宣伝活動を行えば、提訴する事を示唆するものであった。
しかしながら被告槇はそのような状況を熟知していたから、慎重に言葉を選んで仮処分決定の第2項(別紙1)に抵触しないように配慮しながら政治活動の範囲内で批判する事の正当性を訴えたのである。
従って、当日は創価学会関係者がビデオカメラを回しながら、被告槇の演説に注目していたが、原告は現在に至るまでに如何なる新たな訴えも提起していない。
初めから提訴するつもりがないにも拘わらず提訴する姿勢を窺わせて、被告槇の合法的な言論活動を中止させようとしたことは、原告が常套手段とする脅迫的言動の一環である。
被告槇は「仮処分決定」における主文目録の第1及び第2項を忠実に遵守しているものであり、原判決に述べられている、「将来も請求の趣旨第2項記載の行為を繰り返す蓋然性」とは根拠を持たない偏見である。
つまり原判決では私が昨年と一昨年にも東村山駅前で創価学会を批判する演説をおこなった。
この事実をもって、槇は今後も禁止されている街宣活動を継続する可能性がある、として
東村山市内での街宣行為を差し止めた。
しかし、21年6月29日に出された街宣禁止の仮処分とは(別紙1)というものに記載された特定の文言を用いたものに限る。
だから、私はその禁止事項に抵触しないように言葉を選んで演説を行った、と主張している。
このように事実を踏まえて理論的に検証したものだから、結論ありきの高裁も困ってしまった。
で、高裁判決では、
同決定に違反する行為がなされていなかったということをもって、今後も同種の行為が繰り返されるおそれがないとはいえないし
と、きた。
つまり、違反行為はなかった。少なくともその点において原判決は間違っていた、ということですね。
だったら、間違えは間違いだと、はっきいりと認めたらよい。
原審を下した松井英隆は何処へ隠れている。
引き釣り出してきて、折檻しなきゃぁダメだ。
他にも突っ込みどころ満載の不当判決だ。
私が正論を訴えても、奴らにとって都合の悪いところは全て無視している。
これを否定するための俎上にすら上げようともしない。
現行の裁判制度で問題なのは、理を踏まえた形での真っ当な議論が通用しないところにある。
整合性の合わない点を指摘すれば、「裁判所は議論する所ではない」、と言われることになる。
真っ当な議論もできないような場で、どうして公正なる判断が下せるのだろうか。