日本の自存自衛を取り戻す会

行動する保守(社会運動)内の一団体です。本ブログの対象は主として一般人というより活動家です。活動の案内と行動する保守(社会運動)の理論構築を目的としています。非活動家のコメントや行動に無関係な理屈だけのコメントは原則削除しますので、ご了承下さい。

人気ブログランキングへ←ブログランキング応援クリックお願いします。

「特定活動」への変更?強制退去が本来ではないか!!

 4月20日の新聞は,”生活保護申請の46中国人、資格取り消しへ
 多数の中国人が入国直後に大阪市へ生活保護を申請した問題で、大阪入国管理局は、日本での就職先を偽って申告したなどとして、生活保護が受けられる「定住者」としての在留資格を取り消す方針を決めた。これを受け、大阪市は支給した生活保護費の返還を求めることを検討する。
 大阪入管や大阪市によると、定住者の資格が取り消されるのは、同市内に住む中国残留邦人の親族として、昨年5〜6月に入国した中国人53人。今後、入管は在留資格を「定住者」から、生活保護が受けられない「特定活動」に変更するという。
 大阪市によると、53人のうち46人は、入国1カ月以内に市に生活保護を申請し、26人が2カ月分の生活保護費計644万円を受給した。53人のうち4人は横浜市に申請していたという。
 大阪市は、中国人たちが生活保護の受給を目的に入国した疑いがあるとみて、入管と協議。入管の調査で中国人らが入国前に申告した引受先の企業を偽っていたことが判明したため、市が保護費の支給を凍結していた。
”と報道しました。
 この問題については,報道で明るみに出た直後から,チーム関西が迅速な行動を開始したことによって今回の一定の成果をもたらしたので,彼らの努力に大きな賞賛を送りたいと思います。
 まあ若干の宣伝をさせてもらうなら,この外国人の生活保護の問題を法的に整理したのは当会だと思うので,彼らが当会のブログや動画を見たかは知りませんが,当会も若干の貢献をしたとは自負しています。
 さてこの記事を読んでいてよく分からないのは,”今後、入管は在留資格を「定住者」から、生活保護が受けられない「特定活動」に変更するという”という部分です。同日の読売新聞の記事でも,”今後、生活保護を受けられない「特定活動」の在留資格への変更を求める”とありますから,記述に間違いはないでしょう。
 「同市内に住む中国残留邦人の親族として、昨年5〜6月に入国した」のであれば、在留資格を変更するという措置そのものが理解できません。在留資格の維持か取消しかの2つに一つしかあり得ないはずです。「中国人らが入国前に申告した引受先の企業を偽っていた」云々のことは関係ありません。一体,そもそもどういう根拠で入管は彼らに「定住者」としての在留資格を与えたのでしょうか。
 「定住者」とは、入管法の別表第2で「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」と規定されています。問題はこの「特別な理由」です。
 法務省のホームページを見ると、”在留資格「定住者」(例:日系3世)へ変更する場合”というページがありました(リンクはこちら)。
 これを見ると、「配偶者(夫又は妻)」、「未成年で未婚の実子」及び「6歳未満の養子」しか出ていませんから、今回の場合はどう考えてもほとんどが該当しないはずです。
 もっとこれの元になっているものがないかと思って探してみるとやはりありました。「○出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号)」というページです(リンクはこちら)。
 この中の8項に支那関係が出ています。この中では、イ 残留者本人 ロ 前記イの子 ハ 支那と樺太における本人と子 ニ 支那残留邦人の配偶者、二十歳未満の実子(配偶者のないものに限る。)、障害がある実子(配偶者のないものに限る。)、実子であって永住帰国支那残留邦人等から申出のあったもの及び同人の配偶者 ホ 六歳に達する前からの養子又は配偶者の婚姻前の子、となっています。これらに照らし合わせても、今回の場合はやはりどう考えてもほとんどが該当しないはずです。
 そういう意味ではやはり今回は入国させたこと自体が誤りだったのであり、在留資格の変更ではなく、すっきりと在留資格の取消しにして、強制退去させるべきでしょう。
  1. 2011/04/21(木) 08:08:16|
  2. 未分類
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0
| ホーム | 支那人船長起訴はグッジョブ、残る課題は検察官へのペナルティ!!>>

コメント

コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

トラックバック

トラックバックURLはこちら
http://ccp58800.blog25.fc2.com/tb.php/583-b3156657
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)