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Issued: 2011.04.15

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発表日 | 2007.05.31  情報源 | 原子力安全・保安院  カテゴリ | エネルギー >> 原子力
クリアランス制度 東海発電所で使用された金属くずに放射能濃度確認証を交付
 原子力安全・保安院は平成19年5月31日、原子炉に使われた資材のうち放射能濃度のきわめて低いものを通常廃棄物として扱うことを検認する制度(クリアランス制度)にもとづいて、日本原子力発電(株)から確認申請があった、約107トンの金属くずの放射能濃度について、同制度の放射能濃度基準を満たしているという確認証を日本原電に交付した。確認証の交付は、クリアランス制度創設後初めてのケース。
 クリアランス制度では、放射性核種ごとに年間10マイクロシーベルトに相当する放射性核種濃度を目安値として設定した上で、対象物中に含まれる重要放射性核種の目安値に対する比の総合計が1を超えないことをクリアランスレベルの判断基準として設定。事業者は国が認可した「放射能濃度測定・評価法」に従って、具体的な対象物の測定と判断基準を超過していないかの評価を行い、その結果を再度国が検認し、確認証を交付することになっている。
 今回申請されていた約107トンの金属くずは、東海発電所の廃止措置に伴う解体撤去物のうち、原子炉建屋にあった燃料取替機などの撤去工事で発生した金属の一部。 日本原電は今後、この金属くずを、資源として有効活用するために、再生加工を開始する方針。【原子力安全・保安院】
記事に含まれる環境用語 |
金属くず
廃棄物
プレスリリース |
http://www.meti.go.jp/press/20070531004/20070531004.html
関連情報 |
EIC ネット・コンテンツ
クリアランス制度 日本原電が東海発電所で使用された金属くずの放射能濃度確認申請を保安院に提出(EICネット 国内ニュース)
関連リンク
東海発電所「クリアランス制度」対象物に係る放射能濃度の確認証の受領と再生加工について(平成19年5月31日 日本原子力発電(株))
東海発電所「クリアランス制度」対象物に係る放射能濃度の確認申請について (平成19年4月27日 日本原子力発電(株))
原子力安全・保安院 クリアランス制度
経済産業省/資源エネルギー庁 e-原子力 原子力発電所の廃止措置 廃止措置により発生する廃棄物の処分(詳しい説明)

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