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2011-04-20
■[その他]あれから1ヶ月経ちました
京都府警からの連絡はありません。
当然はてなからの連絡もありません。
あったのはあのクソの中傷だけです。
まあその中傷のおかげでひどい目にあってますがね。
お前、自分の名前の検索結果が全部自分に対する誹謗中傷になったことないだろ。
すげえぞ、100件を越える検索結果すべてが俺に対する中傷だよ。
やったこともない仕事のことでクソみたいに言われてよ、知らない宗教に入信させられてよ、何が実名原理主義だ。
実名出していいことなんか何があるんだよ。
情報に信憑性がある? 発言に責任を持つようになる?
今実名でブログやtwitterやってる奴にどれだけそういう奴がいるんだって話だよ。
実名原理主義者のあの馬鹿とかあのカスとか見りゃ分かるじゃねえか。
あいつらの情報のどこに信憑性があってどこに責任があるんだよ。
あいつらのは実名原理主義でも何でもない、ただの恥知らずじゃねえか。
挙句にゃ人の実名嗅ぎつけてきて人間のクズ呼ばわりだよ。
あいつらの実名原理主義は人を殺すのと同意なのか。
少なくとも俺は死んだよ。二度と生き返らないだろうね。
こんな事されるって分かってて誰が実名出すんだよ。
あいつらが一番実名原理主義から遠い存在だよ。
今すぐ死ね。
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2011-04-16
■[その他]セイフガー
チェルノブイリ事故との比較 - 東日本大震災への対応 -首相官邸ホームページ-
チェルノブイリ事故の健康に対する影響は、20年目にWHO, IAEAなど8つの国際機関と被害を受けた3共和国が合同で発表し、25年目の今年は国連科学委員会がまとめを発表した。これらの国際機関の発表と福島原発事故を比較する。
国連科学委員会が発表したというのを確認した上で、下のURL開いてみてください。
暇な人は「国連」で検索してみてもいいでしょう。
政府 「チェルノブイリでも健康に影響は認められなかったから福島も大丈夫」
チェルノブイリ事故の影響について政府に文句言ってる奴何なの……。
そして誰も国連科学委員会について言及してないの何なの……。
この人達もう日本だけじゃなく世界まで信用しなくなっちゃったんだけど今後どうするの……。
全部ウソだっゲフッ(死)
参考リンク
■[その他]武田邦彦の主張は正しいのか
武田邦彦 (中部大学): 原発深層流002 危険な原発? 安全委員会速記録(1)
日本には、原発の「安全」を守るために「原子力安全委員会」という組織があります。
その安全委員会が数年前(平成18年の9月ですが)に、いかめしい書類「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」というのを出しています。
簡単に言うと「原発は地震でどうなるのか、どうしたら良いのか」を解説しているのです.
そこに、驚くべきことが書かれています.
1)
大きい地震が起こったら「想定外」として良い。
2)
想定外の地震が起こると「大量の放射性物質」が放散される。
3)
公衆に対して放射線被ばくが起こる。
4)
地震で極めてまれに津波が発生する.
発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針というのはこれですね。(PDF)
http://www.nsc.go.jp/shinsashishin/pdf/1/si004.pdf
上記の主張と対応する内容を見てみましょう。
1)
大きい地震が起こったら「想定外」として良い。
これに対応する部分はここですかね。
?.基本方針について
(1) 耐震設計における地震動の策定について
耐震設計においては、「施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能
性があり、施設に大きな影響を与えるおそれがあると想定することが適切な地震
動」を適切に策定し、この地震動を前提とした耐震設計を行うことにより、地震
に起因する外乱によって周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与え
ないようにすることを基本とすべきである。
これは、旧指針の「基本方針」における「発電用原子炉施設は想定されるいか
なる地震力に対してもこれが大きな事故の誘因とならないよう十分な耐震性を有
していなければならない」との規定が耐震設計に求めていたものと同等の考え方
である。
(2) 「残余のリスク」の存在について
地震学的見地からは、上記(1)のように策定された地震動を上回る強さの地震
動が生起する可能性は否定できない。このことは、耐震設計用の地震動の策定に
おいて、「残余のリスク」(策定された地震動を上回る地震動の影響が施設に及ぶ
ことにより、施設に重大な損傷事象が発生すること、施設から大量の放射性物質
が放散される事象が発生すること、あるいはそれらの結果として周辺公衆に対し
て放射線被ばくによる災害を及ぼすことのリスク)が存在することを意味する。
したがって、施設の設計に当たっては、策定された地震動を上回る地震動が生起
する可能性に対して適切な考慮を払い、基本設計の段階のみならず、それ以降の
段階も含めて、この「残余のリスク」の存在を十分認識しつつ、それを合理的に
実行可能な限り小さくするための努力が払われるべきである。
「想定外の地震が起こる可能性を考慮すべき」と書いてあります。
「想定外として良い」などと言って責任を放棄してるとはとても思えません。
次。
2)
想定外の地震が起こると「大量の放射性物質」が放散される。
3)
公衆に対して放射線被ばくが起こる。
これも上に書いてある内容ですね。
耐震設計用の地震動の策定に
おいて、「残余のリスク」(策定された地震動を上回る地震動の影響が施設に及ぶ
ことにより、施設に重大な損傷事象が発生すること、施設から大量の放射性物質
が放散される事象が発生すること、あるいはそれらの結果として周辺公衆に対し
て放射線被ばくによる災害を及ぼすことのリスク)が存在する
うーん。
適切に書くなら「想定外の地震が起こ(ってその影響が施設の及んだとす)ると「大量の放射性物質」が放散される(リスクが存在する)」ですかね。
これに関しては「絶対に施設に影響が出ない」と言い切らない限りはこういう表現になるのは仕方ないんじゃないですかね。
ただ、「想定外の地震が起こると「大量の放射性物質」が放散される」ってのはさすがに端折り過ぎに思えますね。
1とつなげると「大きな地震が起きると大量の放射性物質が拡散される」ってことになりますからね。
被ばくについても同じです。
次。
4)
地震で極めてまれに津波が発生する.
何言ってんだって思うでしょ。
そういう時は何かあるんですよ、前に書いたとおり。
8.地震随伴事象に対する考慮
施設は、地震随伴事象について、次に示す事項を十分考慮したうえで設計されなければ
ならない。
(1) 施設の周辺斜面で地震時に想定しうる崩壊等によっても、施設の安全機能が重大な
影響を受けるおそれがないこと。
(2) 施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があると想定すること
が適切な津波によっても、施設の安全機能が重大な影響を受けるおそれがないこと。
ちょっとわかりづらいですが、要するに「極めてまれ」なのは津波が発生すること自体じゃないんです。
津波の規模のことを言ってるんです。
こういう記事があります。
大津波、2年前に危険指摘 東電、想定に入れず被災 - 47NEWS(よんななニュース)
06年改定の国の原発耐震指針は、極めてまれに起こる大津波に耐えられるよう求めるなど大幅に内容を改めた。
多分この認識が一般的だと思います。
これは武田邦彦が間違ってるんじゃないんです。
武田邦彦が理解できる内容にしなかった原子力安全委員会のミスなんです。
で、その後の武田邦彦と委員会とのやりとりに関しては抜粋だけしておきます。
http://www.nsc.go.jp/senmon/soki/genkishi/genkishi_so002.pdf
○武田委員 武田でございますが、ちょっと2、3、基本的なことをお伺いした
いのですが、今度のこの耐震指針の目的でありますけれども、これはどういうも
のかということをちょっとお伺いしたいのですが。具体的には、地震によって原
子力発電所が建物とかそういうのが壊れることを防ぐのか、それとも運転が安全
に継続することを目的にするのか、それとも付近の方とか社会に影響を及ぼすこ
とを防ぐのか、どういうことを目的で指針というものを決められたのか、ちょっ
とそこのところをお伺いしたいと思います。
○水間審査指針課長 まず事務局からご説明申し上げたいと思いますけれども、
これは報告書の方の3ページに、先ほど指針の策定目的というところがございま
す。これは、安全審査をするときに使うのだと言っておりますけれども、法律で
どういう定めがあるかというと、施設の設計あるいは構造、位置等が災害の防止
上支障がないこと、法律にはそれだけが求められておりまして、それを審査でど
のように確認するかのその審査のポイントというようなものの基礎でありますか
ら、すべてを言いあらわせるわけではございませんけれども、耐震性については
こういうことについて審査をきちんとやるべきであるということを記述したのが
指針でございます。
何を目的にしているのかと、要するに指針が守られるとどういうことになるの
かということにつきましては、6ページ目にございますけれども、これは指針の
本文にもございますが、「基本方針は以下のとおりである。」という記述がござ
います。これ、実は構成上はこういう順番になってございますけれども、「さら
に」というところから見ていただきますと、「施設は、地震により発生する可能
性のある放射線による環境への影響の観点からなされる耐震設計上の区分ごとに、
適切と考えられる設計用地震力に十分耐えられるように設計されなければならな
い。」というのを要求の基本としてございまして、そのために先ほど申し上げた
重要度分類の?、?、?というのがございます。
どういうことかというと、一番濃いところ、あるいは安全機能が破られたりす
ると困るようなことになるところは、地震によってはそういう安全機能を破られ
ないということをまず求めておりまして、これと関連しまして、例えば今のB、
Cあるいは新しい?とか?とか、これは設計の基準地震動、要するに敷地に一番
大きなものとしてどんなものが想定されるかと、想定の地震力が来た場合につい
ては、あるいは壊れても仕方がないと。しかし、そういう壊れたときにどういう
影響を与えるかということは、逆に申しますと大したことないものをそういうB
とかC、あるいは新しい?とか?にしなさいということでございますから、耐震
クラス?というところのものは、想定の範囲においては地震によってそういう著
しい放射線被ばくのリスクを周辺の一般公衆に対して与えてはいけないという、
地震のせいによっては、地震が来ても冷やす、止める、閉じ込めるの機能が失わ
れてはいけないということを求めています。
○武田委員 少し抽象的で失礼だったのですが、多少例が悪いかもしれませんが、
東京都に地震が来ると約1万人死ぬというようなことを東京都が発表いたしまし
た。東京都の建物は一応建築基準法に合格しているとしますと、耐震の基準とい
うのは存在したのではないかと思うわけでありますが、先ほど説明の中で建築基
準法によるとか、それから今も環境への影響の観点から耐震設計をなさるという
ようなこととか、それから記載の中に極めてまれな地震というような表現が出て
まいりますが、これらはいずれも大変、人によって判断が違うことで、極めてま
れというのが一生に一度死ぬならいいやと、こういうことを言っておられるのか、
それともかなり長い期間を言っておられるのか、一応指針というのがあって、原
子力発電所が建設されるのだけれども、後から自治体が計算したらいや、どのく
らい被害が出るんですよという、そういうことになっているのか、そこら辺の構
造は恐らく一般の建物の基準と準拠していいのかどうかという概念とか、そこら
辺がかなり議論されたのではないかと思いますが、せっかく新しい指針をつくら
れるので、具体的に例えば周辺に住んでおられる方は大丈夫であると、どのくら
い大丈夫であると、そういう指針であるということをちょっとお話しいただきた
いと思います。
○水間審査指針課長 まず、事務局からご説明申し上げますと、この「極めてま
れではあるが、発生する可能性があり」というところ、これ施設の供用期間中に
と、供用期間中というのは、100年まではいかないだろうというのは常識的に
考えられますけれども、そういう期間中にその敷地に襲ってくる地震動で、その
敷地ごとにいろいろ状況は違うかもしれませんけれども、その中で一番大きなも
のを考えましょうと。それは敷地の周辺、地震学、地震工学と、そういう地質学、
そういったものを全部勘案して一番大きなものを考えましょうと。一番大きなも
のを考えたら、その頻度を1として、それが必ず襲ってくるということでもって
それを設計の前提といたします。先ほど申し上げたとおり、その設計の前提によ
っても、先ほど申し上げた冷やす、止める、閉じ込めるの機能が失われないとい
うことでございますので、そこから先、外へ出て行かないわけでございますから、
周りの方がどのようなことになるのかということについては、地震で想定される
範囲においては、地震において放射線被ばくのリスクを大きく上乗せになるとい
うことはないというのがこの指針の求めるところでございます。
あともう一つは、ではその想定に対してそこから先がゼロではないでしょうと
いうことについてもご議論をいただいておって、そこは「残余のリスク」という
考え方でまとめてございますけれども、その基準地震動の想定をちょっとでも超
えたからといって急に全部漏れてしまうということはあり得ないのであって、で
はそれは定量的に幾らになりますかと、幾らだったら安全というか、許可をおろ
す際の判断基準としてあるのでしょうかという、幾つだったらいいのでしょうか
という議論も何回もやっていただきましたけれども、それは地震に限らず、施設
全体の工学的施設が原子炉施設でございますけれども、それがどのような挙動を
示すのかということについて、地震に限らず、また内的事象についての知見とい
いますか、そういったもののまだすべてが確率論的に判断できるだけの域には達
していないので、今までどおり決定論的にといいますか、多重防護の考え方をも
とにして決定論的に考えていって、とりあえず想定はしっかりやると、その想定
の範囲では漏れ出すというようなことがないような設計をしっかり押さえると、
それからそれを上回るものについてはさらにそのリスクが小さくなるように努力
をするというところでとどまっているというのが事務局の理解でございます。
○武田委員 失礼しました。簡単に言いますと、安全になるように努力はするが
結果は分からないと、そういうふうに解釈してよろしいでしょうか。これ最後に
しますが、実は私の質問の趣旨は、安全指針というものは誰のためにつくるのか
という点では、やはり第一義的にはこれからの原子力の信頼を回復する上でも、
地域の人たちが安心して納得できるような安全指針というものが必要であると。
それには実施側の立場はともかくとして、なるほど、こういう安全指針ができた
ので我々は安心して住めると、そういうような記述がどこかに必要ではないかと
いうふうに思いますので、確かに学問的な進歩が限定されるので、努力しますか
ら結果は見てくださいと、何年に一遍ということもちょっと言えません、したが
って「まれに」という言葉で済ませますと。
それからもう一つ、いろいろなところにあるのですが、設計の基準のところに
あるのですけれども、十分なとか、そういった言葉がありまして、それから「残
余のリスク」につきましてもできるだけ努力しますということなのですが、もう
一歩踏み込めないかというふうに、ちょっと表現としてもう少し踏み込めないか
というふうに思うのでありますが、そこら辺はご無理であれば仕方がないと思い
ます。
○水間審査指針課長 事務局からつたない説明になってしまいますけれども、先
ほど見ていただきました別添1の方のテキストにございますけれども、基本方針
は今申し上げたとおりでございますが、この意味はどういうことかについての解
説がございまして、先ほどご説明申し上げたかもしれませんが、この地震動の策
定を適切に行うということをまず大きく掲げまして、その地震動を前提とした耐
震設計を行うことによって、地震に起因する外乱によって、周辺の公衆に対し著
しい放射線被ばくのリスクを与えないようにすることを基本とすべきであると。
要するに、地震に対する備えというのは、かなりこれはほかの内的事象に比べて
あえて誤解を恐れずに申し上げますと、厳しい要求になってございます。
要するに、原子炉施設というものは、リスクゼロでないということは、これは
明らかでありますけれども、地震についてはこの基準地震動というものをまず適
切に策定することが基本であって、それに対してそれはどういうものとして策定
するかというと、極めてまれではあっても、そういうものがあるとしたらもうそ
れについて必ず起こるという前提で設計をする。その地震動で揺さぶられても先
ほどの安全機能が保持されるということでもって、著しい放射線被ばくのリスク
を与えないようにという意味は、これは例えば内的事象で申し上げますと、重大
事故だとか仮想事故だとか、あえて壊してどういう漏れ方をして、どういうこと
になりますかという評価を安全審査上もやるのですけれども、その手前で地震に
対するものはそういう評価をする手前のところまでで持ちこたえてほしいという
ことの要求だということと、この表現は同じでございます。
ということでございますので、リスクゼロということは誰も言えないわけでご
ざいますけれども、地震に対する備えとしては、敷地に襲ってくる一番大きな、
想定の範囲の一番大きなものに対しては、平たい言葉で申し上げますとへこたれ
ることがないと、地震でもって周りの人に放射線被ばくの影響といいますか、そ
ういう大きなリスクが及ぶことがないということで、設計をしてくださいという
ふうに書いてあるわけでございます。
長いけど全部読んでみてください。
これを「ノラリクラリ」と取るか「理解できてないだけ」と取るかは任せます。
つか
ここで「電力会社が間違えて原発を作ると、その結果、何が起こるか判らない」という「地震指針」が通ってしまったのです.
いや電力会社が間違えた時点で指針関係ないだろ。
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通りすがり 最近テレビで話題の(?)地震指針の実文書&速記録を見ようと探していたのですが、なかなか検索で見つけられず。助かりました。
野良猫
チェルノブイリが何で有名かって
情報統制・隠蔽工作・人命無視を地でいったからなので
違いを説明します
「政府はうそを言っていません」「隠し事はしていません」「現地作業員の健康は問題ありません」
って言い切っちゃえばいいと思います
言い切れればいいと思います
あれ?
匿名 こんなふわふわっとした議論で原発が作られるんですねぇ。。。恐ろしい。
通りすがり2
(2) 施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があると想定すること
が適切な津波によっても、施設の安全機能が重大な影響を受けるおそれがないこと。
ちょっとわかりづらいですが、要するに「極めてまれ」なのは津波が発生すること自体じゃないんです。
津波の規模のことを言ってるんです。
-----------------------------
これを普通に読めば「(津波の)規模のことだ」とは読めないけど、どうでしょ。
「津波」という単語を、「UFOの襲来」と置き換えてみるとわかると思うんだけど。
文脈を理解しろ、と言いたいのだとしたら(そもそもこういう文書というのは文学作品じゃないんだから)文脈や行間を読まなければ理解できないというのはおかしいのでは。曖昧模糊に作っていること自体に、意図や目的があると思うんだけど。
kyoumoe
別にUFOの襲来でもいいですよ。
「極めてまれではあるが発生する可能性があると想定することが適切なUFOの襲来」ですね。
じゃあそれは「どんな」UFOの襲来ですか?
耐震設計基準の話の中で地震随伴事象としてUFOの襲来があって、それが起きても「施設の安全機能が重大な影響を受けるおそれがない」ようにするという指針ですよね?
もう一度書きます。
耐震設計基準の話の中で地震随伴事象としてそれが起きても「施設の安全機能が重大な影響を受けるおそれがない」ようにするという指針ですよ?
そんなところに「地震で極めてまれにUFOの襲来が発生する」なんて書きますか?
津波の話に戻しますが、これ地震と津波の関連についての夏休みの自由研究ですか?
違いますよね?
相当な知識を持ったとされる人が集まって行ってる行政機関での話ですよね?
そこで「地震によって津波が起きる」なんて話をしますか?
普通に考えたらしないですよね?
それに複数の報道機関がこの件に関して「極めてまれに起こる大津波に耐えられるよう求める」と報道しています。
つまり一般的な認識としては津波の規模の話なんです。
つか津波の話は他の分科会でやるとかそういう話の時に出席してねえんだよな、武田邦彦。
2011-04-15
■[その他]虚しいっすね
報道すべきポイントを端的に伝えているだけで、別に恣意的なものは感じないんだけど・・・ 勝手に勘違いして、勝手に怒ってる感じのエントリ。こういう人が思い込みで扇情的なデマをばらまくんだろうなあ
俺ですらこんな虚しいんだから、正確な情報を発信している人はさぞ虚しい思いをし続けてるんだろうなと思いますよ。
そりゃ「扇情的なデマ」ばらまく人増えるわ。その方が楽だもん。
危ないって言っておけば誰からも文句言われないんだもん。
ちなみに例の記事、見出しからすでにおかしいんですよ。
もうその程度のことすら指摘されない状況なんですよ、残念ながら。
何がおかしいのか分からない人、デマに流されないように注意してくださいね。
もう俺指摘するの疲れた。馬鹿馬鹿しいっすわ、本当。
- 作者: 池上彰
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野良猫 2011/04/20 11:56 名誉毀損と強要で訴えればいいと猫は猫は思います
kyoumoe 2011/04/20 12:44 警察が絡むと腹が立つだけということを知っているのでそういうのはいいです(´ー`)