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東日本大震災 減反扱いで農家救済 宮城、作付け不能分

毎日新聞 4月19日(火)15時0分配信

東日本大震災 減反扱いで農家救済 宮城、作付け不能分
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沿岸一帯が津波に襲われた宮城県岩沼市。手前右は仙台空港=2011年3月23日、本社ヘリから岩下幸一郎撮影
 東日本大震災で、宮城県は津波による塩害とがれきの散乱で沿岸部の水田約1万ヘクタールが作付けできない状態になった。このため県や市町村は、生産調整(減反)に応じた農家に補償金が支払われる「地域とも補償制度」を活用し、救済に充てる方針を固めた。国は被災農家への支援金支給を検討しているが、具体像は明らかになっていない。県などは、被災で作付けできない分を減反とみなす異例の措置で、ひとまず救済に踏み切ることになった。

【東日本大震災】水田1万ヘクタールの作付け不能に 宮城

 国の減反政策で、宮城県内の稲作農家は水田の3分の1程度の面積を転作するよう求められている。「地域とも補償制度」は市町村や農協がつくる制度で、減反に応じない農家や減反目標に届かなかった農家が拠出金を出し、事務局が目標通り減反した農家の補償金に充てる仕組み。宮城県内では通常、補償金は転作地10アール当たり、稲作の収入のほぼ3分の1に相当する1万5000円前後支払われる場合が多いという。

 県や市町村は、減反していて被災もなかった農家には減反をやめてもらう。これにより、被災による生産減少も補えるという計算だ。

 県によると、作付け不能になった1万ヘクタールのうち、3500ヘクタールは元々減反対象。残る6500ヘクタールのうち、5000ヘクタール分を被災していない市町村の農家が引き受ける形で作付けできないか、被災市町村から県に相談があった。

 減反で既に転作農地もあり、全部を県内で引き受けるのは不可能といい、県は3000ヘクタール分を県内で、2000ヘクタール分を他県で引き受けてもらおうと調整している。しかし、作付けを始めた地域も多く、現段階では半分の約2500ヘクタール分しかめどが立っていないという。【曽田拓、堀智行】


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最終更新:4月19日(火)15時0分

毎日新聞

 

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