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福島沖のコウナゴ、出荷停止・摂食制限を指示 魚介類初(1/2ページ)

2011年4月20日12時28分

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 菅直人首相は20日、基準を超える放射性物質が検出された福島県沖のイカナゴの稚魚(コウナゴ)について、原子力災害対策特別措置法に基づき、出荷停止と摂取制限を同県の佐藤雄平知事に指示した。魚介類での指示は初めて。枝野幸男官房長官が同日発表した。

 これまで指示が出された野菜や原乳(搾ったままの牛の乳)と違い、泳ぎ回る魚介類の場合は範囲の指定が課題となった。政府は「福島県において水揚げされたもの」と指定したが、コウナゴは操業に知事の許可が必要で、「福島県沖の海域で漁獲されたもの」と一致する。

 福島県内に10ある漁港はすべて津波被害を受けており、同県では現在漁業が行われていない。茨城県沖でも基準を超えた例が出ているが、まず福島県沖で制限し、茨城県沖については検査を続ける。農林水産省によると、コウナゴは広範囲を移動しないという。

 コウナゴをめぐっては、茨城県北茨城市沖で捕獲した検体から、1キロあたり4080ベクレルの放射性ヨウ素が検出されたことが4日、発表された。政府は翌5日、同ヨウ素について同2千ベクレルとする魚介類の基準を新たに決め、農水省が検査を強化。茨城県の全漁協はコウナゴ漁を中止した。

 その後も基準を上回る検出は続き、13日には福島県いわき市沖の検体から基準(同500ベクレル)の25倍となる同1万2500ベクレルの放射性セシウムが出た。同市沖では18日採取の検体で同セシウムが29倍となった。

 魚介類での前例がないうえ、コウナゴが実質的に漁獲されていないため、政府は出荷停止の必要性を慎重に検討していたが、福島県沖で基準を大きく超える検出が続いたため決断した。東京電力と政府で漁業者の損害分を補償する。

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