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暴力団にみかじめ料払えば処罰も 県条例、一部除き施行

2011年4月16日

 暴力団に積極的に関わった事業者などへの罰則規定が盛り込まれた県暴力団排除条例が今月から、一部を除いて施行された。熊本市中心部では県警が条例についてのチラシなどを配り、施行開始をアピールした。

 条例は、暴力団と事業者などとの関係を絶ち、社会から暴力団を排除していくのが狙い。県の事務や事業から排除させるほか暴力団の威力を利用したり、金品を与えたりするなど暴力団に積極的に協力した場合はその事業者名が公表される。

 さらに熊本市下通、新市街の繁華街を暴力団排除特別強化地域に指定。同地域で暴力団にみかじめ料を支払うなどすると、1年以下の懲役か50万円以下の罰金が科される。

 7月1日からは、事業所などへの暴力団員の立ち入りを規制する「標章制度」もスタート。「標章」が掲示された事業所に立ち入った暴力団員は、罰金刑を科される場合もある。熊本北署で、すでに標章の受け付けを始めた。

 熊本北署の奥田整史刑事2課長は「近くで暴力団事務所ができるなどの動きがあったら、すぐに警察に相談してほしい」と呼びかけている。

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