事件釈放の中国人船長「起訴相当」 尖閣衝突事件+(1/2ページ)(2011.4.18 23:50

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釈放の中国人船長「起訴相当」 尖閣衝突事件

2011.4.18 23:50 (1/2ページ)

 沖縄・尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件で、那覇検察審査会は18日、処分保留のまま釈放され、公務執行妨害罪で不起訴(起訴猶予)処分となった中国人の●(=擔のつくり)其雄(せんきゆう)船長(41)について「起訴相当」と議決し公表した。

 議決を受け、那覇地検は再捜査する。再び不起訴としても、検審が再び起訴議決をした場合、船長は強制起訴される。ただ、那覇地検は昨年9月に「日中関係を考慮する」などとして釈放、船長は帰国しており、再捜査には難航が予想される。仮に強制起訴されたとしても、公判が開けるかどうかは不透明だ。

 検審が審査したのは、昨年9月、海上保安庁の巡視船が停船を命じながら追跡した際、漁船を巡視船に衝突させて海上保安官の職務執行を妨害した容疑。

 那覇地検は巡視船の損傷は航行に支障を生じさせるものではなく負傷者がいなかったなどとして起訴猶予としたが、議決では「軽微な損傷とは到底いえない」と指摘。また巡視船の乗組員の証言から「人命を危険にさらす行為であったことを否定できない」とした。

 続いて、船長が尖閣海域の日本領海内で操業していたことを認識していたと供述していることを重視。漁船の乗組員が逃走を制止しようとした際、乗組員に「巡視船に撃つ勇気なんて絶対ない」と述べた点などを挙げ、「警備を軽視し、追跡されても逃走できると考えていたことがうかがえる」と計画性を指摘した。

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