○北本市表彰規程
平成14年6月13日
告示第111号
注 平成20年3月から改正経過を注記した。
北本市表彰規程(昭和42年規程第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、市の政治、経済、文化その他の各般にわたって、多年市政振興に寄与し、業績顕著な者又は善行が特に優れ他の模範として推奨に値するものを表彰し、もって市の発展向上と社会浄化を図ることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰とする。
(表彰基準日)
第3条 功労表彰及び善行表彰の表彰基準日(以下「基準日」という。)は、毎年10月1日とする。
(功労表彰の基準)
第4条 功労表彰は、別表第1に掲げた表彰対象の各号の一に該当する者について行う。
(1) 被功労表彰者は、別表第1に掲げる表彰対象の職に8年間従事し、基準日に在職する者又は基準日前1年以内に退職した者とする。
(2) 別表第1第1号及び第2号に掲げた職については、被表彰者がその職を退職した後に行うものとする。
(3) 第1号の被功労表彰者が、同一の功績に関して表彰を受けているときは、表彰の候補者から除くものとする。
(4) 特別な功労のある者に対しては、第1号の年数にかかわらず、そのつど市長の決定により表彰することができる。
(善行表彰の基準)
第5条 善行表彰は、別表第2の表彰基準における各号の一に該当し、市長が必要と認めた個人又は団体について行う。
(1) 別表第2第3号に掲げる金品の寄附については、同号の基準に達したときこれを表彰の対象とする。
(2) 物品の寄附については、金額に換算した額とする。
(推薦者)
第6条 前2条に該当するものがあるときは、北本市職員の職務分類の基準に関する規則(昭和37年規則第12号)別表に掲げる6級、7級又は8級の職員が、表彰推薦書(様式第1号)により推薦するものとする。
(年数の計算)
第7条 第4条第1号に規定する年数の計算は、次の各号により行う。
(1) 就任又は就職の日の属する月から起算する。
(2) 1月に満たない端数は、1月とする。
(3) 年数は、同一職をもって通算する。
(4) 他の地方公共団体において在職した期間は、在職年数に加算しない。
(表彰の方法)
第8条 表彰は、市長が表彰状に副賞を添えて行い、受賞者を受賞者名簿(様式第2号)に登載する。
(追賞)
第9条 表彰に該当する者が表彰前に死亡したときは、追賞し、表彰状及び副賞をその遺族に授与する。
(表彰の取消し)
第10条 市長は、表彰を受けたものが、次の各号の一に該当したときは、表彰状を返還させることができる。
(1) 成年被後見人及び被保佐人
(2) 禁固以上の刑に処せられたとき
(3) その他市長が不適当と認めたもの
(庶務)
第11条 この表彰に係る事務は、総合政策部秘書広報課において処理する。
(平20告示62・一部改正)
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 改正前の北本市表彰規程の規定により、すでに表彰を受けたものは、この規程により表彰を受けたものとみなす。
附 則(平成16年告示第64号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年告示第202号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の北本市表彰規程の規定は平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年告示第103号)
この告示は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成17年告示第155号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年告示第42号)抄
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年告示第62号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年告示第63号)
この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)
功労表彰の授与基準
表彰対象
備考
(1)
市長
 
(2)
副市長、教育長
 
(3)
議会議員
 
(4)
教育委員
 
(5)
選挙管理委員
 
(6)
公平委員
 
(7)
監査委員
代表監査委員
(8)
農業委員
 
(9)
固定資産評価審査委員
 
(10)
前(3)号から(9)号以外の非常勤特別職
(地方自治功労)
1 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表中、区分に掲げた特別職の職員として尽力した者
(11)
市政の振興に貢献し、業績顕著な者
(地方自治功労)
1 区長及び地域コミュニティ委員会の長として自治の振興に貢献した者
2 自治会連合会及びコミュニティ協議会等の行政協力団体の長及び副として尽力した者
3 国等の機関又は市の条例及び規則等により委嘱される委員として尽力した者
(12)
消防、防災業務に貢献し、功績又は業績顕著な者
(消防・防災功労)
1 消防団員として尽力した者
2 消防、防災に関する各種行政協力団体の長及び副として尽力した者
(13)
自然保護、環境の保全に貢献し、功績又は業績顕著な者
(環境保全功労)
1 自然保護、環境保全等を目的とする各種行政協力団体の長及び副として尽力した者
(14)
社会福祉の増進に貢献し、功績又は業績顕著な者
(社会福祉功労)
1 人権擁護委員、保護司及び民生(児童)委員として尽力した者
2 身体障害者又は知的障害者相談員として尽力した者
3 社会福祉に関する各種行政協力団体の長及び副として尽力した者
(15)
児童・青少年の健全育成に貢献し、功績又は業績顕著な者
(児童・青少年育成功労)
1 青少年相談員として尽力した者
2 児童及び青少年健全育成に関する各種行政協力団体の長及び副として尽力した者
(16)
交通安全、防犯に貢献し、功績又は業績顕著な者
(交通安全・防犯功労)
1 交通指導員として尽力した者
2 交通安全又は防犯に関する各種行政協力団体の長及び副として尽力した者
(17)
保健衛生の改善向上に貢献し、功績又は業績顕著な者
(保健衛生功労)
1 保健衛生に関する各種行政協力団体の長及び副として尽力した者
(18)
産業の振興に貢献し、功績又は業績顕著な者
(産業功労)
1 農業、商工業等の産業振興に関する各種行政協力団体の長及び副として尽力した者
(19)
教育、文化又はスポーツの振興に貢献し、功績又は業績顕著な者
(教育、文化、スポーツ功労)
1 学校医、学校歯科医、学校薬剤師として尽力した者
2 教育、文化、スポーツに関する各種行政協力団体の長及び副として尽力した者

別表第2(第5条関係)
(平21告示63・一部改正)
善行表彰の授与基準
表彰対象
備考
(1)
多年にわたり市の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その功績顕著なもの
1 公共用地として土地を寄附又はおおむね8年以上無償貸与したもの(道路用地を除く。)
2 その他公共事業の促進に貢献し、その功績が特に優れたもの
(2)
多年にわたりボランティア活動を実践し、その活動が特に優れ、他の模範となるもの
おおむね8年以上各種ボランティア活動に携わっているもので功績顕著なもの
(3)
市の公益のため金品を寄附したもの(個人の場合50万円以上、団体の場合100万円以上)
基準日までに寄附された金額(物品の場合は金額に換算した額)の合計額が表彰基準の額に達したとき
(4)
環境保全、リサイクル等の推進に尽力し、その功績が特に優れたもの
 
(5)
身の危難をかえりみず人命を救助し、又は災害による被害を最小限に止めたもの
 
(6)
農業、商工業等に従事し、有益な発明、考案、改良等を行い、功績顕著なもの
 
(7)
特に優れた善行があり、他の模範となるもの
 

様式第1号(第6条関係)

年  月  日  

 (あて先)北本市長

推薦者           

職名            

氏名         印  

 北本市表彰規程第6条の規定により、次のとおり表彰に該当すると認められるので推薦いたします。

表彰推薦書

現住所

ふりがな

 

職業

 

氏名又は団体名

 

電話

 

生年月日又は設立年月日

年   月   日

年齢

歳 

表彰の種類

@功労表彰(第   号) A善行表彰(第   号)

経歴の概要

職名等

 

従事期間

    年    月

 

賞罰

 

事績の概要

 

推薦理由

 

備考 氏名を署名した場合は、押印を省略することができます。

様式第2号(第8条関係)

受賞者名簿

番号

表彰年月日

氏名又は団体名

生年月日

(設立年月日)

住所 (所在地)

表彰の区分(功労表彰の場合は表彰対象)

備考