暴力団事務所の工事はダメ--。県警組織犯罪対策課は16日、暴力団事務所の内装工事契約を結んだとして、県暴力団排除条例に基づく工事差し止めを、県内業者に勧告した。4月1日施行の同条例が適用されるのは初めてで、全国では福岡、愛媛に次いで6例目。
条例は暴力団への利益供与や事務所の建築や改修工事を禁じ、勧告に従わない場合は業者名を公表すると定めている。同課によると、業者は4月上旬、県内の山口組系暴力団の事務所の内装工事契約を結んだ。着工したのを警察官が発見し、文書で勧告した。
工事契約に伴う条例適用は全国初で、同課は「条例が断るきっかけに」としている。
毎日新聞 2011年4月17日 地方版