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外国人留学生の再入国条件緩和へ 震災避難に配慮

2011年3月29日17時50分

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 法務省は29日、東日本大震災後に避難のため一時帰国した外国人留学生について、在留資格認定証明書がなくても再入国を認める方針を明らかにした。再入国許可を取らずに出国すると在留資格を新たに取り直す必要があるが、手続きに1カ月以上かかり、新学期に間に合わない。今回の方針で、査証(ビザ)の取得は必要だが、最短5日程度で手続きができるようになる。

 入国管理局によると、震災や原発被害の影響で、出国を希望する外国人が再入国許可証を求め入管に殺到。証明書を取らないまま帰国する人も相次いだ。今月11日の震災後に出国した「留学」の在留資格者は約7500人に上り、「新学期に復帰できるのか」という学校などからの問い合わせが寄せられていた。

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