2011年04月06日

4 月 6 日付産経新聞の記事について。

今日の朝刊で、私が小型ボートを修理していた一場面を捉え、このような時期に疑問であるという趣旨の一部報道がありました。

日頃から公務にまい進していることは私のブログにも書いている通りで、震災直後は主に地元神奈川4区での防災関連活動、また、3月23日からは民主党福島県対策室の副責任者として、翌日には現地にも入るなどして、被災地への支援活動に取り組んでいます。

さらに、4月1日から統一地方選挙が始まったため、地元が中心の活動になっています。

そのような中で、2日と4日に仕事の合間を縫って15分ほど海に出てボートを修理しました。

まず、なぜ今、海にボートを浮かべて修理する必要があったのかということですが、震災前の2月下旬からボートに穴が開いてしまっていたためです。

今、所有している船外機付きボートは今年になってから買い換えたもので10年落ちの中古で購入したため、多少素材が脆くなっているためかと思いますが走行してみないと浸水が完治したかどうかわからない状態です。

時間をようやくみつけて修理をトライしましたが、一度では完治せず、結果として二度にわたり修理する必要がありました(しかし、残念ながら現状でも完治していません)。

ボートでは過去に二度、流されかけたウインドサーファーをレスキューしたことがあります。

また、現在住んでいる自宅が海岸に近いため、買い替えを契機に二月の時点で現在の日本水難救済会の逗子支部代表に、「海の近くに置いてあるので私のボートをレスキュー艇として使ってください」と申出をしていました。

さらに、3月11日には逗子にも大津波警報が発令されたうえ、最近も緊急地震速報がこの地域でも頻繁にあることから、有事のために備えて、直せる時にボートを修理する必要性を感じていました。

これらの理由により、普段から利用してきた逗子市と葉山町の境界近くにある小浜海岸にボートを持ち込んだものです。
 
ところで、報道では私が自宅から離れた海岸にボートを運ぶ際に原動機付き自転車を使用したことが「道交法施行細則に抵触する恐れもある。」と記載しています、

この点については道路交通法施行令第23条により、原動機付き自転車でリヤカーをけん引することは認められています。

しかし、産経新聞が「抵触の恐れあり」と問題視したのは、道路交通法本体ではなく、さらに踏み込んだ神奈川県道路交通法施行細則第10条(2)の「交通のひんぱんな道路において、他の車両をけん引しないこと」となっている点です。

この点については過去にも法令の解釈については逗子警察署の交通課に照会したことがあり、昨日再確認した時も「交通のひんぱんな道路」について、「国道や県道ならこれに該当するのか明確な定義は無い」などということでした。

また、法解釈の問題でもあるので私の弁護士を通じて「抵触はしていない」と産経新聞側にも主張しましたし、記事にあるように「ミニバイクでの牽引も交通量の少ない時間を見計らった」と私は産経新聞に説明したところです。

最後に、海岸入口に神奈川県が設置したゲートについて、公共の財産である海岸を利用者に対して予告や周知もなくゲートを設けたことに対して、意見を広く聞いてから判断すべきと県に伝えたものです。

これに対して直接、私に異論を唱えた人から「お前は逗子市民だから逗子海岸から出ろ!」、選挙が近いからでしょうか「町議の××を応援しているだろ」などと、ゲートの設置とは直接関係のないことまで罵詈雑言を浴びせられ、私が何を説明してもその場では全く聞く耳を持っていただけませんでした。
 
一方、この方が主張するルールを守らないジェットスキーや、地域住民を脅かす模様が背中に入った人がなるべく来ないようにして欲しいという願意は私も深く理解するところです。

このため、葉山警察署の地域係りに連絡したところ、後者の苦情は過去に1件もないがルールを守らないジェットスキーの苦情は寄せられていることから警戒を強めて欲しいと改めて私から要請いたしました。

いずれにしても、法解釈などについて産経新聞のデスクとやりとりをした弁護士からは産経新聞がなぜこのような報道をするのか尋ねたところ、「産経新聞は政権与党を批判する立場にある」と話していたと聞きました。

私の自宅まで来ていただいた同年代の記者さんは非常に誠実な取材をしていただきましたが、結果として事実の断片を切り取られて一方的に報道されてしまうことは大変残念というのが率直な気持ちです。
posted by 長島一由 at 19:24| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする