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鳥栖市の組長が反論 事務所使用制限命令 | ||
伊万里市の病院駐車場で、指定暴力団九州誠道会の組幹部ら2人が拳銃で撃たれ死傷した事件で、佐賀県警は14日、事務所使用制限の仮命令を出した指定暴力団4事務所の管理者に対する意見聴取を実施した。鳥栖市の指定暴力団道仁会系の組長(49)が出頭し意見を述べた。残る3事務所は欠席した。
暴力団対策法に基づく手続き。意見聴取では担当の警察官が、伊万里市の事件など一連の両会の対立抗争に関連し「暴力団員の集合や抗争の謀議、連絡などの恐れがあり、周辺住民の安全が害される恐れがある」と仮命令を出した理由を説明した。
出頭した組長は「事件の容疑者として道仁会関係者が立件されていない。事務所内で謀議の恐れがある具体的な証拠もない」などと意見。「多数ある道仁会系の中で、なぜわたしの事務所なのか、明確な理由がない」と述べた。
出頭した1事務所については、意見を県公安委員会に報告し、同委員会が、仮命令期限の22日までに本命令を出すかどうかを判断する。欠席した3事務所については近く、本命令の意見聴取を公示し、これにも応じない場合は、本命令を出す。 |
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2011年04月15日更新 |