特捜検事が自ら手を加えて証拠を改ざんするという前代未聞の事件で、最高検に証拠隠滅罪で起訴された大阪地検特捜部の元主任検事前田恒彦被告に対し、大阪地裁は実刑判決を言い渡した。
判決が指摘したように「現職の検察官が担当事件の客観証拠の内容を検察官に有利な方向に改変した刑事裁判史上例を見ない犯罪」である。
刑事司法の公正さを揺るがし、検察に対する国民の不信を招いた行為の悪質性や、事件が社会に与えた衝撃の大きさを考えると、実刑も当然だろう。
検察には、判決の歴史的意味を厳粛に受け止め「検察の正義」「公益」とは何かを自ら問い直し、組織や捜査の在り方を変えていく努力を強く求めたい。
しかし、この裁判は刑事司法にとって重大な意味を持つにもかかわらず、わずか2回の審理で判決が言い渡された。事件の背景や複雑さを考えると、異例のスピード審理と言っていい。
被告が起訴内容を全面的に認めたからとはいえ、これで真相解明が尽くされたとは言い難い。最高検が早期の幕引きを図ろうとしたのではないか。そんな疑念がつきまとう。
例えば、無罪が確定した厚生労働省元局長の村木厚子さんの逮捕、起訴の経緯と、被告の元検事が証拠として押収したフロッピーディスクの文書ファイルを書き換えた動機についてである。真相解明に欠かせない事件の核心でもある。
判決は、被告は「文書ファイルの日付が検察の見立てと違うことを上司に告げないまま逮捕、起訴」し、村木さんが関与しているとの筋書きに合わせなければ「上司から叱責(しっせき)されることを恐れて犯行に及んだ」と述べている。
つまり、最高検の論告を受けて、村木さんの逮捕、起訴から証拠改ざんに至った要因を被告の元主任検事の個人的な事情と資質に求めているのである。
しかも、判決は被告の一連の行為を「検察官として常軌を逸している」と断じている。そのとおりではあるが、事件が元主任検事の個人的犯罪に矮小(わいしょう)化されてしまった印象は否めない。
今回の事件は、あってはならない「権力犯罪」である。問われているのは、証拠改ざんに関わった検事だけではない。逮捕権限を乱用して結果的に冤罪(えんざい)を生んだ検察の捜査体質と組織責任である。
しかし判決は、被告の証拠改ざんをもみ消したとされる当時の特捜部長と副部長の関与や、特捜検察の捜査の実態にはまったく言及していない。裁判所が意識的に避けたとすれば、残念である。
証拠改ざんをもみ消したとして起訴された元特捜部長らは、公判では起訴内容を否認し、無罪を主張する方針だ。
その裁判で最高検は今回のように幕引きを図るのでなく、検察権力の行使が冤罪をもたらした今回事件の真相を進んで解明すべきだ。それができてこそ、検察の信頼回復と再生が可能になる。
=2011/04/14付 西日本新聞朝刊=