1票の格差:最高裁で弁論…09年衆院選の訴訟

2011年2月23日 11時56分 更新:2月23日 12時54分

衆院選「1票の格差」訴訟の大法廷弁論のため最高裁に入る原告団=東京都千代田区で2011年2月23日午前9時52分、武市公孝撮影
衆院選「1票の格差」訴訟の大法廷弁論のため最高裁に入る原告団=東京都千代田区で2011年2月23日午前9時52分、武市公孝撮影

 議員1人当たりの有権者数を比較した選挙区間の「1票の格差」が最大2.30倍だった09年8月の衆院選を巡り、全国の有権者が「法の下の平等や正当な選挙を保障した憲法に反する」として選挙無効を求めた9件の訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は23日午前、1件について原告と被告の選挙管理委員会側から意見を聞く弁論を開いた。午後には残る8件の弁論が開かれる。最高裁はこれまで、3倍以内の格差については合憲判断を示してきたが、今回の9訴訟では、各地の高裁の判断が違憲4件▽違憲状態3件▽合憲2件--と分かれていた。

 午前の原告は、1960年代から格差是正訴訟を続けてきた越山康弁護士(故人)を継承する山口邦明弁護士らのグループ。東京都と神奈川県の選管を相手に提訴した。

 原告側は「国民の投票権が等価値となるように定数を配分することが、議会制民主主義の大原則。1人が2票投票したのと同様な結果が生じる選挙を認めることはできない」などと主張。人口に関係なく全都道府県に1議席を配分する「1人別枠方式」について「人口の少ない地域の住民により多くの議席を与え、格差を助長している」と訴えた選管側は「格差が2倍を超えている選挙区は全選挙区の6分の1に過ぎず、選挙全体に著しい格差が生じていたとは言えない」と反論。「1人別枠方式は地域の実情に沿った民意を反映させる仕組みとして合理性がある」と指摘した。

 午後には支部を含む全国8高裁に一斉提訴した別の弁護士グループの訴訟の弁論が開かれる。【伊藤一郎】

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