からのお知らせ。(12)
※ 第四回目の街頭署名活動は平成23年4月16日(土)午後2時30分、JR新宿駅東南口階段下(GAPの前 新宿区新宿3−37−1)に決まりました。 ←ブログランキング応援クリックお願いします。
蓮舫節電大臣 「石原都知事、自販機をなくすのか?そこで働いている人もいる」と反論
蓮舫節電啓発担当相は13日の衆院内閣委員会で、東京都の石原慎太郎知事が節電のため自動販売機の不使用を求めていることに言及し、「石原氏がどういう思いで言ったのかは分からないが、節電と経済効果への支障を最小限に抑える知恵は、同時進行で取り組むべきだ」と反論した。両氏は事業仕分けで廃止判定とされたスーパー堤防や、節電をめぐる花見自粛論などで対立している。
石原氏は「軒並み自販機が並んでいるバカな国は、世界中にない。便利かもしれないが自分の家で冷やせばよい」と自販機設置を強く批判している。一方、蓮舫氏は内閣委で「清涼飲料業界は主要19社で4・5兆円の売り上げがある。自販機での売り上げは1・9兆円で42%を占める。自販機をなくすのか。そこで働いている人もいる」と、石原知事の批判に反論した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110414-00000506-san-pol
蓮舫(レンホー)節電大臣は何故パチンコ業界については沈黙しているのでしょう。石原都知事は自販機とパチンコ業界について言及したのに、自販機だけを取り上げて発言するのは片手落ちじゃないでしょうか。
是非ともパチンコ業界に関しても発言をして頂きたいと思います。さて、前回私のブログにケチをつけて来た勘違い野郎について取り上げましたが、今回もこのブロガーはトンチンカンなことを言っているので取り上げてみます。
先ずパチンコ店の営業を規制することによって、休業補償などの必要性が出て来るので、それが無駄金になると主張しているようです。
石原慎太郎東京都知事は、
「政府は権限を持っているんだから、こういうほとんど無駄に近い電力の消費を抑制しないと」
と述べているが、政府が権限を行使してパチンコや自動販売機だけの営業を休止させたり、営業の制限を行ったりするということは政府がパチンコや自動販売機設置業者の営業休止や制限に対し補償を行うということになる。つまり、従業員の休業補償、営業休止に伴う顧客喪失補償、営業を休止しても発生する固定費について政府が営業補償として支払うこととなる。
それに対して政府が広く様々な業界に節電を呼びかけて業界が自主的に節電を行うようにする手法による場合は政府が補償を行う必要はない。石原慎太郎東京都知事の主張に沿って節電を行った際のパチンコ業界や自動販売機関係者に対する補償、これが無駄金でなくて何が無駄金なのであろうか。
以上
この点に関して言うならば、元々違法な商売として成り立っているパチンコ業界に対して、補償する必要など全くありません。我々はあくまでも健全な営業形態に戻せと言っているのです。
即ち特殊景品や景品買いという行為を厳しく取り締まれば良いのです。勿論、客も常連の賭博の嫌疑で取り調べを行なうべきです。
健全なパチンコ屋に戻すことで、本当に遊技を楽しむ人達の為の大衆娯楽場として生まれ変われるチャンスでもあるわけです。
次にこのような主張を書いているので、それについてもお答えしておきましょう。
また、瀬戸弘幸氏はパチンコ店が合法であるはずがないと述べているが、風俗営業等の規制及業務の適正化に関する法律において「まあじやん屋、ぱちんこ屋及びその他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」に分類され、営業の許可、営業形態等において法律や条例に基づいた営業を行うこととされている。
営業を行うことそのものが違法であるようなものに対して都道府県公安委員会が許可するような法律が制定されるはずもないが、瀬戸弘幸氏はおそらく何も考えていないのであろう。
以上
パチンコ屋の営業は遊技場として許可されています。ご存知のように遊技場での出玉の換金は禁止されています。我々は出玉を商品棚に陳列された商品と替える遊技場の在り方を否定しているのではなく、それを守れと主張しているのです。
また、瀬戸弘幸氏はパチンコ店の株式上場がなされていないことを違法である論拠とするが、世の中には表稼業、裏稼業ともいうべき倫理的な分類がなされているということを理解していない。
スーパーの経営、食品の製造など多くの表稼業に対して、キャバレー、キャバクラなどの社交業、風俗店、麻雀店、パチンコ店は裏稼業に分類される。それらの裏稼業は、新聞やテレビなどに堂々と広告が掲載されたりCMが流されたりすることが不適当な業界である。そのような業界に対して株式上場がなされないのは倫理的な問題であって、その違法性とは関係のない問題である。
以上
私はパチンコ店が株式上場がなされないことを違法の根拠などと言ってはいない。それは当のパチンコ業界がそのような認識を持っていることを紹介しただけです。
私が違法性の根拠として示したのは、特殊景品であり景品買いというシステムに他なりません。その事に関しては何ら触れていません。
例えば、景品を金や銀などのそれなりの価値があって、他の場所においても、その価格で取引がなされるものと交換するなら、まだ分かります。
しかし、その店の指定する景品交換所でしか通用しない、特殊な景品であるメタルやコインでしかないとするなら、これはどう見ても出玉を金銭に交換するために作られたものであるとしか言えません。
勿論、パチンコの違法性はこれだけではありませんが、取り敢えずはこの特殊景品とその景品買い取りシステムの存在を合法だと言い張るのか、それとも違うのか?
その事を明らかにしない限りにおいては、今後の論議は噛み合わないと思います。是非そのことに答えて欲しいものです。
☆ニコニコ動画 せと弘幸演説(パチンコは違法な賭博産業)
http://www.nicovideo.jp/watch/sm13981424?via=thumb_watch
☆ユーチューブ せと弘幸演説(パチンコは違法な賭博産業)
http://www.youtube.com/watch?v=9iMjZ-6u8Z8&feature=player_embedded
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尚、今回の震災で支援金や義援金のカンパを申し出たり、既に送金して頂いている方もおられますが、現在個人のカンパは呼びかけておりません。もし、そのような志の方がおられましたら、商品の注文でご支援下さい。よろしくお願い申し上げます。カンパして頂いた方には商品を発送させてもらいました。ありがとう御座いました。ジャムは3個以上からの販売です。合計1500円です。
箱代の中にポリエステル通称プチプチに包んで送ります。(送料は別途かかります。)
小さい商品なので3個から12個までは同じ料金で送ることが出来ます。
尚、この商品に関しては食品衛生法の適用があります。その責任はJA新ふくしまにあります。全ての商品にはそれを表示するラベルが裏に貼られていますので、それでご確認下さい。
ジャムは150グラム含有
賞味期限は2011年12月12日
送料 北海道 950円 730円
関東 640円 585円 中部 740円 730円
関西 850円 800円 九州 1270円 995円
注文はメールにて受付します。
fukushimaseto@gmail.com
東京都台東区東上野6−10−7金子ハイツ401
せと 弘幸
TEL 03−5830−7473 090−3347−5720 ←ブログランキング応援クリックお願いします。