川崎市トップページ
> 被災地から発生した災害廃棄物の処理につい...
|
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方はAdobe社ホームページからダウンロードしてください。
|
被災地から発生した災害廃棄物の処理について
概要
被災地から発生した災害廃棄物の処理について
詳細
1 災害廃棄物の支援に関する基本的考え方
本市では、福島県や宮城県等への被災地の復興支援のひとつの取組として、今般の震災及び津波に伴って発生した災害廃棄物の受入れについての支援を表明いたしました。
この度の震災による東北地方の被害は甚大なものであり、約2,500万トンとも言われる膨大な量の損壊した家屋等の廃棄物が発生しており、復興に向けての極めて大きな問題となっております。また、廃棄物処理施設にも大きな被害が生じており、災害廃棄物の処理は大変困難な状況となっていることから、全国的な連携のもと、取組が必要となっております。
こうした中、国では、環境省災害廃棄物対策特別本部を設置し、関係省庁や被災自治体と連携しながら、膨大な量の損壊家屋等の廃棄物を適正かつ迅速に処理するため、全国的な処理体制の下で進めることが必要との見解が示されております。
また、被災自治体では、災害廃棄物処理対策協議会が立ち上がり、災害廃棄物の処理が本格化する中で、受入処理が可能な廃棄物処理施設等のニーズが増加しているところです。
こうした背景のもと、本市では、これまでに阪神・淡路大震災や中越沖地震の際に、被災地の廃棄物を貨物会社の協力を得て、鉄道で運搬し、市内の施設で焼却した実績があり、今般の地震により発生した災害廃棄物についても、要請があれば、積極的な支援を行うことを表明したところです。
2 放射能を帯びた廃棄物は処理しません
災害廃棄物の本市への受入れにあたりましては、災害廃棄物の処理に関する全体的な計画が示された段階で、その計画に基づき、関係自治体とも協議しながら、健康と安全を第一に処理の体制を検討していくこととなります。また、放射能を帯びた廃棄物については、低レベルであっても、移動が禁止されておりますことから、本市で処理することはありません。
今後、災害廃棄物の処理に関する情報については、市ホームページ等でお知らせしていきます。
本市では、今後も引き続き、様々なかたちで被災地への積極的な支援を行ってまいりますので、御理解、御協力をよろしくお願いいたします。
災害廃棄物の処理 Q&A(PDFファイル:104KB)
問い合わせ先
環境局施設部処理計画課
電話 044−200−2586